1 本HPは,大阪弁護士会所属の弁護士山中理司(大阪市北区西天満4丁目7番3号冠山ビル3階 林弘法律事務所)が運営しています。
①症状固定前の被害者の留意点及び②症状固定後の被害者の留意点には,交通事故の被害者の留意点を一通り掲載しています。
2 弁護士山中理司が運営している総合サイトは,「弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のHP」となります。
当該サイトには,①裁判官人事,②裁判官の年収,ボーナス及び退職手当関係,③裁判所の各種事件数,④司法研修所,司法修習,司法修習生及び二回試験関係及び⑤その他裁判所関係について,様々な記事があります。
大阪市北区西天満の弁護士山中理司が交通事故の被害者に役立つ知識を提供しています。
第1 運営者の説明
第2 交通事故で弁護士に依頼するメリット等
交通事故で弁護士に依頼するメリットとしては,以下のものがあります。
① 損害保険会社との交渉を弁護士に依頼することで,自分で損害保険会社と交渉する必要が無くなります。
② 警察が作成した実況見分調書を取り寄せますから,実際の事故状況に基づく適正な過失割合を主張できます(「交通事故事件の刑事記録の入手方法」参照)。
③ 被害者本人が交渉するよりも,弁護士が代理人として交渉する方が,過失割合が同じであっても,損害賠償の提示額がアップするのが通常です。
④ 症状固定の前後を通じて,弁護士から適切なアドバイスをもらえます。
→ 例えば,関節がどれぐらい曲がらなければ,どれぐらいの後遺障害等級になるのかを事前に認識した上で,関節の可動域を測定してもらって下さい(「後遺障害としての関節の可動域制限」参照)。
関節の可動域は5度単位での計測になりますところ,それぞれの基準より少しでも余分に曲がった場合,後遺障害等級が下がりますし,12級の基準より少しでも余分に曲がった場合,後遺障害等級は非該当となります。
⑤ 自賠責保険に対する被害者請求により後遺障害等級認定の申請をしてもらえます。
→ 東京海上日動,日新火災,三井住友海上,あいおいニッセイ同和,損害保険ジャパン,富士火災等の自賠責保険について,被害者請求をしたことがあります(「自賠責保険の被害者請求及び加害者請求」参照)
⑥ 労災保険及び社会保険に配慮した事件解決を行います。
→ 例えば,外部HPの「退職したら最初に見るサイト」にあるとおり,交通事故によるケガが原因で退職した場合,様々な手続が必要となります。
⑦ 交通事故に関する赤い本の講演録を参照しています(「交通事故に関する赤い本講演録等の分野別目次」参照)。
第3 交通事故事件の弁護士費用
1 初回相談
交通事故の初回相談は無料です。
2 依頼後の弁護士費用
(1) 「弁護士費用」を参照して下さい。
(2) 弁護士費用特約が適用される場合,加害者に対する損害賠償請求において必要となる弁護士費用のうち,300万円以下の部分については自己負担をする必要がありません。
(3) 弁護士費用特約が適用されない場合であっても,交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起して判決をもらえば,認容された損害賠償請求権について,その約10%が弁護士費用として加算されますから,被害者の弁護士費用の負担が大幅に軽減されます(「交通事故訴訟での雑知識」参照)。
第4 弁護士費用特約を利用できる人
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者又はその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①ないし④以外の者で,契約自動車に搭乗中の者
⑥ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用・管理中の者
⑦ 記名被保険者の使用者
2 ③の人が利用できる結果,例えば,父親の自動車に弁護士費用特約が付いている場合,同居の息子が歩行中等に交通事故にあったときでも弁護士費用特約を利用できます。
3 ④の人が利用できる結果,例えば,父親の自動車に弁護士費用特約が付いている場合,親元を離れて一人暮らしをしている息子が歩行中等に交通事故にあったときでも弁護士費用特約を利用できます。
4 ⑤の人が利用できる結果,例えば,友人の自動車に弁護士費用特約が付いている場合,その友人の自動車に乗車中に交通事故にあったときでも弁護士費用特約を利用できます。
この場合,仮に相手の自動車に過失がないとき,友人の自動車の任意保険に対してだけ損害賠償請求をすることとなりますところ,そのための弁護士費用も友人の自動車の任意保険から支払われることとなります。
5(1) ⑥の人が利用できる結果,例えば,友人の自動車に弁護士費用特約が付いている場合,その友人の自動車を運転中に交通事故にあったときでも弁護士費用特約を利用できます。
(2) 例えば,バイク便の会社がレンタカー会社から借りたバイクをレンタカー会社に無断でバイク便ライダーに又貸ししていた場合において,当該バイクを運転中に交通事故が発生した場合,記名被保険者であるレンタカー会社が又貸しについて明示の反対をしていない限り,当該バイクの運転者は許諾被保険者となります(外部HPの「問7 対人賠償保険は,どのような保険ですか。」参照)。
6 詳細については,「弁護士費用特約」を参照してください。
第5 電話相談,面談相談で持参して欲しい書類等
○電話相談,面談相談で持参して欲しい書類等については,「事件ご依頼までの流れ」を参照して下さい。
第6 サイトマップ
第1 症状固定前後の被害者の留意点,及び任意保険
1 症状固定前の被害者の留意点
2 症状固定後の被害者の留意点
3 任意保険の概要
4 任意保険の示談代行制度
5 人身傷害補償保険
6 車両保険
7 任意保険の特約の種類,及び自動車保険へのリンク集
8 弁護士費用特約
9 ノンフリート等級
第2 休業損害,後遺障害,過失相殺,損益相殺及び素因減額
1 休業損害
2 後遺障害における基礎収入の認定
3 労働能力の喪失割合及び喪失期間
4 中間利息控除係数及び生活費控除
5 損害保険料率算出機構による後遺障害等級の認定
6 後遺障害の等級認定に対する不服申立て方法
7 後遺障害としてのむち打ち,腰椎捻挫,神経麻痺等
8 後遺障害としての関節の可動域制限
9 過失相殺
10 損益相殺,相殺禁止及び素因減額
11 症状固定及び後遺障害診断書
第3 治療関係費,慰謝料,物損及び労災保険
1 初診時の留意点,公的医療保険,診療録及びレセプト
2 XP,CT,MRI等
3 医師に関する法規制等
4 整骨院に関する法規制等
5 むち打ちの治療等
6 交通事故事件の慰謝料
7 物損に関する示談及び少額訴訟
8 労災保険
9 労災保険の給付内容
10 労災保険に関する不服申立方法
11 労働法関係
第4 自賠責保険
1 自賠責保険金が支払われる具体的条件
2 自賠責保険の被害者請求及び加害者請求
3 自賠責保険の保険金及び後遺障害等級
4 保険会社の説明義務
5 自賠責保険及び民法709条の損害賠償請求権の消滅時効
第5 加害者の刑事責任,行政処分,検察審査会等
1 交通事故の刑事責任及び資格制限その他の不利益
2 弁護人
3 取調べ
4 被疑者の逮捕
5 被疑者及び被告人の勾留
6 被告人の保釈
7 公判手続
8 刑事裁判の書証の証拠能力
9 刑事裁判の証人尋問
10 上訴及び判決確定後の手続
11 略式手続
12 裁判の執行
13 監獄法改正の経緯,刑事施設及び留置施設
14 仮釈放,保護観察,更生緊急保護
15 交通違反及び行政処分
16 少年事件
17 加害者の不起訴処分を争う検察審査会
18 検察審査会の事件の処理状況
19 刑事手続及び少年審判における被害者の権利
第6 民事関係の交通事故雑知識
1 交通事故証明書の入手方法等
2 交通事故の診療費算定基準
3 自動車運送事業
4 ドライブレコーダー及び道路運送車両の保安基準
5 タクシー業界に対する規制
6 自動車安全運転センター
7 自動車運転代行業
8 精神障害の労災認定実務要領
8の2 過労自殺の労災認定
9 裁判所からの文書提出命令等に関する労基署の取扱い
10 尋問調書
11 交通事故訴訟での雑知識
12 損害賠償請求訴訟を提起する場合の被告,及び裁判所の土地管轄
13 文書送付嘱託
13の2 文書提出命令
14 事件記録等保存規程
15 民事訴訟記録の編成
16 第三者行為災害としての交通事故
17 休職期間中の社会保険及び税金
18 症状固定後の医療費の助成制度
19 症状固定後の社会保険及び失業保険
20 交通事故の示談をする場合の留意点
21 廃車時の費用等及び自動車リサイクル
22 クルマ購入時の費用及び税金等
23 クルマの名義変更等
24 車検を受ける方法,認証工場及び指定工場並びに放置違反金
25 センターライン,車線境界線,バイクのすり抜け等
26 交通違反(白切符,青切符及び赤切符)に対する不服申立方法
27 文書提出命令
28 後遺障害としての関節の可動域制限
29 交通事故に関する赤い本講演録等の分野別目次
第7 刑事関係の交通事故雑知識
0 検察庁関係の法令・書式,法務省の各種事務規程等
1 交通事故事件の刑事記録の入手方法
2 犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁次長検事通達
3 犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁部長検事通達
4 交通事故事件の刑事記録
4の2 実況見分調書等の刑事記録の保管期間
5 検察官調書作成要領
6 被害者等通知制度実施要領
7 大阪地検の記録事務取扱要領
8 刑事訴訟記録の編成
9 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点
10 交通警察
11 恩赦
12 交通事故の量刑
13 交通事故の起訴率等
第7の1 警察庁HPの交通事故統計の更新状況(平成29年3月3日更新)
○①死者とは,交通事故によって,発生から24時間以内に亡くなった人をいい,②重傷者とは,交通事故によって負傷し,1箇月(30日)以上の治療を要する人をいい,③軽傷者とは,交通事故によって負傷し,1箇月(30日)未満の治療を要する人をいい,④負傷者とは,重傷者と軽傷者の合計をいいます(警察庁HPの「用語の解説」参照)。
なお,重傷者と軽傷者を区別する基準は,交通事故直後の診断書(「初診時の留意点,公的医療保険,診療録及びレセプト」参照)に記載されている治療期間であると思われます。
○交通事故統計の公表予定は,警察庁HPの「統計結果の公表情報」に掲載されています。
○警察庁HPの交通事故統計の最新版は,「報道発表資料」に掲載されています。
(1) 交通事故統計
前月分が毎月15日頃に公表されています。
平成28年分は平成28年9月15日に公表されました。
平成27年分は平成28年1月4日に公表されました。
平成28年分は平成29年1月4日に公表されました。
平成27年分は平成28年3月3日に公表されました。
平成28年分は平成29年2月23日に公表されました。
平成27年分は平成28年3月30日に公表されました。
平成27年分は平成28年3月30日に公表されました。
平成27年分は平成28年1月4日に公表されました。
平成28年 分は平成29年1月4日に公表されました。
(2) 春の全国交通安全運動期間中の交通事故発生状況
平成27年分は平成28年4月18日に公表されました。
(3) 春の連休時における交通事故発生状況及び暴走族の動向等
平成27年分は平成28年5月9日に公表されました。
(4) お盆時期10日間の交通事故発生状況
平成27年分は平成28年8月19日に公表されました。
(5) 秋の全国交通安全運動期間中の交通事故発生状況
平成27年分は平成28年10月3日に公表されました。
第7の2 内閣府の交通安全白書等
(2) 平成29年版交通安全白書は平成29年6月13日に公表されました。
2(1) 内閣府共生社会政策HPの「基本的枠組み」には,5年に1度の交通安全基本計画(最新版は第10次交通安全基本計画(平成28年3月11日))(交通安全対策基本法22条参照)等が掲載されています。
(2) 内閣府共生社会政策HPに掲載されている平成28年度内閣府交通安全業務計画(交通安全対策基本法24条参照)には,平成32年までに交通事故死者数を2500人以下とすることを目指すと書いてあります。
3 交通事故死者数の推移は以下のとおりです。
平成17年:6927人,平成18年:6403人,平成19年:5782人
平成20年:5197人,平成21年:4968人,平成22年:4922人
平成23年:4663人,平成24年:4411人,平成25年:4373人
平成26年:4113人,平成27年:4117人,平成28年:3904人
4 ガベージニュースHPの「戦後の交通事故・負傷者・死亡者をグラフ化してみる(2017年)」には,昭和21年から平成28年までの交通事故発生件数・負傷者数・死者数をグラフ化したものが載っています。
第7の3 全国交通事故多発交差点マップ等
平成27年中の人身事故の約54%は,交差点及び交差点付近で発生しています。
2 平成27年の大阪府のワースト交差点5カ所は以下のとおりです(「大阪府 平成27年の交通事故多発交差点 一覧」参照)。合計82件であり,このうち,左折事故が34件,追突事故が14件です。
1位:東天満交差点
2位:梅田新道交差点
3位:新深江交差点
4位:梅新東交差点
5位:谷町9丁目交差点
3 大阪府警察HPに「あなたのまちの交通事故発生マップ&交通事故発生状況一覧」が載っています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。