1 「更生緊急保護」とは,以下に掲げる者が,刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後,親族からの援助を受けることができず,若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療,宿泊,職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に,緊急に,その者に対し,金品を給与し,又は貸与し,宿泊場所を供与し,宿泊場所への帰住,医療,療養,就職又は教養訓練を助け,職業を補導し,社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い,生活環境の改善又は調整を図ること等により,その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し,その速やかな改善更生を保護することをいいます(更生保護法85条1項)。
① 懲役,禁錮又は拘留の刑の執行を終わった者
② 懲役,禁錮又は拘留の刑の執行の免除を得た者
③ 懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け,その裁判が確定するまでの者
④ 前号に掲げる者のほか,懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け,保護観察に付されなかった者
⑤ 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者
⑥ 罰金又は科料の言渡しを受けた者
⑦ 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
⑧ 少年院から退院し,又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)
2 更生緊急保護は,保護観察所の長が,自ら行い,又は更生保護事業法の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとされています(更生保護法85条3項)。
3 更生緊急保護は,原則として,その対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内において,その意思に反しない場合に限り,行うものとされています(更生保護法85条4項)。
4 更生緊急保護は,本人からの申出があった場合において,保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り,行うものとされています(更生保護法86条1項)。
5 保護観察所の長は,更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては,その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければなりません(更生保護法86条3項)。