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クルマ購入時の費用及び税金等
第0 目次
第2 クルマ購入時の税金
第3 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)
第4 下取り及び買取
第5 損害保険代理店
第6 自動車の保管場所証明制度,及び軽自動車の保管場所届出制度
第7 その他参考情報
*1 バイクの維持費につき,外部HPの「【排気量別】バイクの維持費【年間】50cc、125cc、250cc、400cc、原付二種、大型二輪 」が参考になります。
*2 クルマの買い換え時期につき,ガベージニュースHPの「乗用車(新車)の買い替え年数をグラフ化してみる(2017年)(最新)」,バイクと車が好きなおっさんのブログの「走行距離でバイクはどのように変化するか。」が参考になります。
*3 京都のヤマハバイク販売店ブログに「二輪車の法律上の区分」及び「二輪車の税金(重量税)」が載っています。
*4 総務省HPの「地方税の概要」に,自動車取得税の概要,自動車税・軽自動車税の概要が載っています。
*5 シニアガイドHPに「自動車の所有率が高いのは「長野」と「群馬」、圧倒的に低い「東京」」(平成30年12月10日付)が載っています。
*6 車わかーるHPに以下のHPがあります。
① 車検費用を比較!出費を安く済ませるために知っておきたいこととは? (平成30年12月17日付)
② バイク査定の相場の決まり方とは?高く売るポイントも解説! (平成31年1月14日付)
*7 国立国会図書館HPの「調査と情報」に,「車体課税をめぐる経緯及び論点」(平成29年1月26日発行の935号)が載っています。
*8 国土交通省HPに「自動車保有関係手続の現状」が乗っています。
第1 クルマ購入時の費用
1 自動車購入時の費用
(1)ア 自動車購入時の費用は以下のとおりです。
① 車庫証明の手続代行費用及び預り法定費用
・ 自動車保管場所法6条に基づく車庫証明(正式名は「保管場所標章」です。)を取得するための費用です。
手続代行費用は5000円から1万円ぐらいであり,預り法定費用は約2700円です(都道府県によって異なります。)。
・ 大阪府警察の場合,保管場所証明申請手数料が2200円であり,標章交付申請手数料が500円です(大阪府警察HPの「4.手数料」参照)。
警視庁の場合,前者が2100円であり,後者が500円です(CARティーチャーHPの「【全国完全網羅!】車庫証明の取得に必要な5つの費用 」参照)。
・ 車庫証明がないと,自動車の新規登録(新車の場合)又は移転登録(中古車の場合)ができません。
② 検査登録の手続代行費用及び預り法定費用
・ 運輸支局又は自動車検査登録事務所で自動車の新規登録(新車の場合)又は移転登録(中古車の場合)をするための費用です。
・ 手続代行費用及び預り法定費用は合計で1万5000円から3万円ぐらいです。
・ 平成30年4月1日以降の新車の場合,検査手数料は1200円(非OSS)又は1000円(OSS)であり,登録手数料は900円(非OSS)又は500円(OSS)です(道路運送車両法関係手数料令1条11号及び1号。なお,自動車検査登録情報協会HPの「検査・登録に係る主な手数料」,及び「平成30年4月1日から自動車の検査登録手数料が変わります!」参照)。
・ OSSは,自動車保有関係手続のワンストップサービスのことです。
③ 納車費用
・ 自宅まで新車を運んでもらうための費用です。
そのため,例えば,販売店の店頭で車の引き渡しを受けた場合,納車費用は不要となります(一般社団法人日本自動車販売協会連合会(自販連)HPの「自動車相談Q&A」参照)。
④ 自賠責保険料
・ 新車の場合,36ヶ月分又は37ヶ月分の自賠責保険料が必要となります(外部HPの「自賠責保険料の37ヶ月とか25ヶ月は何のために有る?どんな時に使う?」参照)。
⑤ 任意保険料
・ 法定費用ではありませんが,交通事故を起こしてしまった場合に備えて加入しておくべきものです。
イ 軽自動車の場合,検査登録は軽自動車検査協会で行います。
(2) 登録自動車に関する新規登録又は移転登録の手続の詳細については,国土交通省HPの「自動車検査・登録ガイド」に記載されています。
新車の新規登録の場合はメーカーが発行する完成検査終了証が必要となり,中古車の移転登録の場合は旧所有者である販売店の委任状及び印鑑証明書が必要となりますところ,いずれも紛失が許されない書類ですから,検査登録だけは必ず,販売店が代行します。
(3) 自家用乗用車に関する自動車検査の流れは,「自動車の検査」に記載されています。
2 バイクの場合
(1) 法定費用(自動車重量税,軽自動車税(4月1日に発生。月割計算なし)及び自賠責保険料)とは別に,納車整備手数料及び登録代行手数料といった販売店手数料(原付の場合は1万5000円ぐらいであり,小型二輪の場合は4万円ぐらいです。)が必要になります(外部HPの「バイクの購入費用 車両以外に掛かる費用 いくら?」参照)。
また,法定費用ではありませんが,交通事故を起こしてしまった場合に備えて任意保険に加入しておくべきです。
(2) 小型二輪を含むバイクの場合,自動車登録制度及び車庫証明制度はありません(道路運送車両法4条及び自動車保管場所法2条1号参照)し,軽自動車税が課税されます(小型二輪につき地方税法442条4号)。
(3) 小型二輪の場合,車検制度がある(道路運送車両法59条1項参照)のに対し,軽二輪及び原付の場合,車検制度がありません。
(4) 自家用乗用自動車,軽自動車(検査対象者),小型二輪,軽二輪及び原付バイクの自賠責保険料については,外部HPの「自賠責保険料の金額早見表!2017年度版」に書いてあります。
3 任意保険に加入しておく必要があること
(1) 重大な過失により交通事故を発生させた場合,仮に自己破産して免責許可決定を受けたとしても,被害者に対する損害賠償責任を免れることはできません(破産法253条1項3号。詳細につき「免責許可決定及び非免責債権」参照)。
そのため,法定費用ではありませんが,交通事故を起こしてしまった場合に備えて任意保険に加入しておくべきです(詳細につき,「任意保険の概要」参照)。
(2) 任意保険に加入する際,弁護士費用特約を付けておけば,交通事故で被害を受けた場合,無料で弁護士に依頼できることとなります。
第2 クルマ購入時の税金
① 自動車税(登録自動車の場合)
・ 毎年4月1日現在の自動車所有者にかかる税金であり,登録月の翌月から3月までの月割計算で支払います(外部HPの「自動車税」参照)。
・ 軽自動車の場合,月割計算がないため,4月1日に購入しない限り軽自動車税はかかりません。
② 自動車取得税
・ 平成26年4月1日以降,自家用自動車(軽自動車を除く。)の場合,取得価額の3%であり,事業用自動車及び軽自動車の場合,取得価額の2%です。
・ 取得価額には車両本体の価格だけでなく,オプションの価格も含まれます。
・ 平成31年9月30日までの間,取得価額が50万円以下である場合,自動車取得税は発生しません(本則の免税点は15万円です。)。
③ 自動車重量税
・ 車両の重量に応じてかかる税金であり,新車購入時は3年分をまとめて納付します。
④ 消費税
・ クルマを購入したときも8%の消費税がかかります。
2 自動車税及び軽自動車税
(1) 自動車税は毎年4月1日現在の登録自動車の所有者に課される都道府県税です。
(2) 軽自動車税は毎年4月1日現在の軽自動車・小型二輪の所有者に課される市町村税であり,月割り制度がありません。
そのため,4月2日以降に軽自動車・小型二輪を購入した場合,当該年度の軽自動車税は発生しません。
(3) 自動車税及び軽自動車税の納期限は自治体によって異なりますが,通常は毎年5月31日です。
(4) 平成27年4月1日以降に最初の新規登録を受ける車両から軽自動車税の税率が上がりましたが,平成27年3月31日までに最初の新規登録を受けた車両の軽自動車税の税率に変更はありません(外部HPの「軽自動車税の増税について」参照)。
3 自動車取得税
(1) 自動車取得税は昭和43年に創設された都道府県税です。平成21年4月1日,自動車取得税は目的税から普通税となり,使途制限が廃止されました。
(2)ア 自動車取得税は,オプション(最初から標準装備として付いている装備以外に選べる付属品のこと。)に対してもかかります。
イ オプションには以下のものがあります。
① メーカーオプション
→ クルマを工場で作るときに一緒に組み付けるオプションです。
例えば,サンルーフ,サイドエアバッグ,車両安定制御システム,ヘッドランプ,純正カーナビであり,後で付けることができません。
② ディーラーオプション
→ 納車時にお店で付けてもらうオプションであり,後から付けることもできます。
③ 社外オプション
→ カーショップ(カー用品店)(例えば,オートバックス及びイエローハット)で付けてもらうオプションであり,後から付けるものです。
ウ ディーラーオプション又は社外オプションとしては,アルミホイール,ETC,カーナビ,カーオーディオ,ドラレコ,バックモニター,フロアマットがありますところ,これらを後から頼んで付けてもらった場合,手間はかかりますが,自動車取得税はかかりません。
(3) 消費税率の10%への引き上げが平成31年10月1日に延期されたことに伴い,自動車取得税の廃止時期は平成31年10月1日に延期されました(財務省HPの「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要」参照)。
4 自動車重量税
(1) 自動車重量税は昭和46年に創設された国税であり,検査対象自動車及び届出軽自動車に課されます。
(2) ①新車購入により新規登録をする場合,②継続検査を受けて車検証の交付を受ける場合等において,納付書に自動車重量税印紙を貼付して納付します。
ただし,ディーラーや車検代行業者に車検を依頼する場合,業者が手続をすべて行ってくれますから,関係のない話です。
(3) 車査定マニアHPの「自動車重量税の金額・早見表」に目安となる金額が記載されています。
また,日本自動車整備振興会連合会(日整連)の「重量税計算ツール」を使えば,自動車重量税を計算できます。
(4) 3回目以降の車検時の自動車重量税は,エコカー該当者(免税車を含む)についてはエコカー(本則税率)が適用され,エコカー以外の乗用車は「エコカー以外」の税率が適用されます。
また,エコカー以外の場合,初度登録年月から13年が経過した時点,及び18年が経過した時点で自動車重量税が上がります。
(5) 車検制度のない届出軽自動車(=軽二輪)の場合,自動車重量税は届出時にだけ発生します。
5 エコカー減税
(1) 排出ガス基準及び燃費基準を満たした場合,エコカー減税として,自動車取得税が20%~100%,減税されます(外部HPの「自動車取得税」参照)し,自動車重量税が20%~100%,減税されます(外部HPの「自動車重量税」参照)。
(2) 国土交通省HPの「自動車関係税制について(エコカー減税,グリーン化特例等)」が詳しいです。
(3) 平成29年度税制改正の大綱の概要(平成28年12月22日閣議決定)の「消費課税」欄には,以下の記載があります。
6 障害者減免
障害者の家族が専ら障害者の移動手段として継続的に運転する自動車を購入するような場合,障害者減免として,自動車税及び自動車取得税が減免されます(大阪府HPの「自動車税・自動車取得税の減免のしおり」参照)。
第3 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)
(2) なお,自動車保管場所証明はいわゆる車庫証明のことでありますところ,自宅から駐車場までの直線距離が2km以内であることが条件となります(名義変更のすすめっHPの「車庫証明の書き方・取り方・申請手続き方法を紹介」参照)。
2 (1) OSSは,平成28年3月現在,11の都府県において新車新規登録を対象に提供されており,平成27年では約6割の新車新規登録がOSSを利用したものとなっています(国土交通省HPの「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の利用促進に貢献された方々への感謝状の贈呈式(第13回)を行います。」(平成28年3月9日付)参照)。
(2) 11の都府県は,岩手県,群馬県,茨城県,埼玉県,東京都,神奈川県,静岡県,愛知県,奈良県,大阪府及び兵庫県です(一般財団法人自動車検査登録情報協会HPの「自動車保有関係手続のワンストップサービス」参照)。
3 クルマの販売店がOSSを利用して車庫証明及び検査登録の手続を代行する場合,手続代行費用が「OSS申請代行費用」として請求されます。
4 熊本県自動車整備振興会HPに乗ってある,日本自動車整備振興会連合会(JASPA)作成の「自動車保有関係手続きのワンストップサービスについて」(2017年1月)が参考になります。
第4 下取り及び買取
買取とは,中古車買取専門店等に今乗っている車を売って現金を得ることをいいます。
(2) 金額面だけでいえば,買取の方が下取りよりも高価な査定金額が提示されるみたいです(楽天オートHPの「「下取り」と「買取り」どっちがお得!?」参照)。
2 買取業者に中古車を売却するときのコツがカーセンサーHPの「車買取・車査定」に書いてあります。
3 外部HPの「中古車の買取相場を知る!売値と買値の価格差はどれくらい?」 における例では,買取業者の査定額は100万円,ネットオークションでの落札額は120万円,中古車販売店での販売額は140万円となっています。
また,売却するときの買取相場(買取業者が出せるであろう最高金額)は,雑誌やネットで見る店頭価格(本体価格)より20万円~30万円を差し引いた金額となるみたいです。
第5 損害保険代理店
そのため,契約者が代理店に対して申込書により申し込みを行い,代理店が承諾すれば,保険会社との間で保険契約が有効に成立します。
(2) 損害保険契約(以下「保険契約」といいます。)としては,以下のものがあります。
① 自賠責保険・任意保険
② 火災保険・地震保険
③ 傷害保険・医療保険
→ ③については,生命保険会社も取り扱うことができますから,「第三分野の保険」といわれています(外部HPの「第三分野の保険とは」参照)。
2(1) 日本損害保険代理業協会(日本代協)HPの「損害保険の募集形態」にあるとおり,損害保険の募集形態には以下の三つがあります。
① 代理店扱:損害保険代理店によって保険契約の募集・締結が行われること。
② 仲立人扱:保険仲立人によって保険契約の締結の媒介が行われること。
③ 直扱:損害保険会社の役職員によって直接,保険契約の募集・締結が行われること。
(2) 自動車保険の場合,代理店扱がもっとも多いです。
ただし,いわゆるネット損保の場合,インターネットで保険会社と直接手続をする直扱が通常です。
(3) 保険仲立人は,平成8年4月1日の改正保険業法の施行により制度が開始しました。欧米における保険ブローカーと同じような機能や役割を持っています。
保険仲立人は,保険会社から独立して,顧客から委託を受けその顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介を行いますところ,この点が保険会社の代理人である保険代理店と大きく異なる点です(日本保険仲立人協会HPの「保険仲立人とは」参照)。
3 交通事故が発生した場合,代理店は,事故受付をしたり,保険金請求手続のアドバイスをしたりします。
ただし,保険会社も同様のことを行っています。
4(1) 自動車保険の代理店は,副業として,自動車販売店(いわゆるディーラー),自動車整備工場といった自動車関連業を営んでいることが多いです。
(2) 外部HPの「自動車保険をディーラーで加入するメリットとデメリット」によれば,以下のとおりです。
ア メリット
① 車のことをトータルで相談できる。
② 交通事故の際にうまく保険を活用してくれる。
③ メーカーによっては付帯サービスがある。
イ デメリット
① 担当の営業マンが変わる。
② 他のメーカーへ乗り換えた場合,その後の対応が心配である。
→ この場合,車のお付き合いはなくなっているのに,自動車保険の更新及び交通事故への対応はお願いしなければならなくなるため,気まずい思いをする可能性があります。
③ 自動車保険以外の保険を任せにくい。
5 日本損害保険協会HPの「損害保険代理店について」が参考になります。
また,「バイヤーズガイド(損害保険の契約に当たっての手引)」 には,「くるまの保険を契約するための手引」等が掲載されています。
6 日本損害保険代理業協会(日本代協)HPの「専業・副業別代理店数等」によれば, 火災保険,自動車保険及び傷害保険の合計数は,平成26年度末時点で以下のとおりです。
(1) 代理店数
専業が38,691店,副業が166,299店
法人が109,844店,個人が95,146店
専属が155,658店,乗合が49,332店
(2) 扱保険料
専業が2兆4918億円,副業が3兆8304億円
法人が5兆7883億円,個人が5338億円
専属が2兆2643億円,乗合が4兆579億円
(3) 募集従事者数
専業が12万5083人,副業が193万7998人
法人が192万5593人,個人が13万7488人
専属が64万4233人,乗合が141万8848人
第6 自動車の保管場所証明制度,及び軽自動車の保管場所届出制度
(1) 自動車の保有者は,道路上の場所以外の場所において,当該自動車の保管場所を確保しなければなりません(自動車保管場所法3条)。
(2) 保管場所の要件は以下の通りです(自動車保管場所法施行令1条1号ないし3号)。
① 使用の本拠の位置から距離が2キロメートル以内であること
② 道路以外の場所で,支障なく出入りでき,自動車全体を収容できること
③ その保管場所を自動車の保有者が使用する権原を有すること
(3) 自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は,道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確定されていると認められないとき,当該自動車の保有者に対し,当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間,自動車の運行供用を制限することができます(自動車保管場所法9条1項)。
2 自動車の保管場所標章
(1) 警察署長は,自動車保管場所証明を交付したとき,又は軽自動車の保管場所の届出を受理したとき,当該自動車の保有者に対し,自動車保管場所標章を交付します(自動車保管場所法6条)。
(2) 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年7月3日法律第74号)による改正に基づき,平成3年7月1日に開始しました。
3 自動車の保管場所証明制度
(1) 自動車の保管場所証明制度(いわゆる車庫証明)は,自動車保管場所法4条に基づく制度であり,昭和37年9月1日に開始しました。
(2)ア 自動車保管場所法付則2項・自動車保管場所法施行令2項1号及び別表第一の改正により段階的に適用地域が拡大していきました。
現在,東京23区,市及び町並びに一部の村が適用地域となっています。
イ 大阪府の場合,千早赤阪村が適用地域となっています。
そのため,大阪府の全域が自動車の保管場所証明制度の適用地域となっています。
(3) 車庫証明の手続きを自分でする場合,保管場所の位置を管轄する警察署交通課に自分で行って,①自動車保管場所証明申請書及び②保管場所標章交付申請書を提出すればいいです。
この場合,①の2200円及び②の500円の法定費用(大阪府の場合)だけで済みます(大阪府警察HPの「自動車保管場所証明(いわゆる車庫証明)手続き」参照)。
(4) 外部HPの「専門家が教える!車庫証明発行までの完全マニュアル」が参考になります。
4 軽自動車の保管場所届出制度
(1) 軽自動車の保管場所届出制度は,自動車保管場所法5条に基づく制度です。
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成2年7月3日法律第74号)による改正に基づき,平成3年7月1日に開始しました。
(2) 自動車保管場所法付則2項・自動車保管場所法施行令2項2号及び別表第二の改正により段階的に適用地域が拡大していきました。
大阪府の場合,平成3年7月1日,大阪市が適用地域となり,
平成8年1月1日,豊中市,池田市,吹田市,高槻市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,松原市,大東市,箕面市,柏原市,門真市,摂津市,高石市,交野市,岸和田市,泉大津市,寝屋川市,羽曳野市,藤井寺市,東大阪市,四條畷市,堺市(美原区を除く)及び大阪狭山市が適用地域となり,
平成13年1月1日,富田林市,和泉市及び河内長野市が適用地域となりました(大阪府警察HPの「軽自動車の保管場所届出制度について」参照)。
(3) 軽自動車の保管場所届出に必要な書類,保管場所の要件,標章交付申請書,保管場所標章の表示とその方法等につき,山梨県軽自動車協会HPの「甲府市内の軽自動車ユーザーは車庫の届出が必要です」が参考になります。
(4) 軽自動車の車庫証明といった場合,軽自動車の車庫届出を意味しますところ,外部HPの「軽自動車の車庫証明(車庫届出)が必要な地域の一覧」が参考になります。
第7 その他参考情報
2 クルマを購入するときの諸費用につき,自動車公正取引協議会HPの「(新車)付帯費用について」及び「(中古車)付帯費用について」が参考になります。
3 車両本体価格と大まかな諸費用の対応関係は,外部HPの「新車購入と諸費用の金額」に掲載されています。
例えば,車両本体価格が100万円の場合,大まかな諸費用は約20万円から約30万円であり,車両本体価格が300万円の場合,大まかな諸費用は約40万円から約50万円です。
4 道路運送車両法61条に基づく車検の有効期限につき,「車検の10年目以降(有効期限)について」が参考になります。
平成7年7月1日以降,10年目以降の継続車検の有効期限は2年になっています。
5 車の値引き方法については,「車の値引き.com」が参考になります。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。