交通警察

第0 目次

第1   総論
第2の1 警察庁交通局
第2の2 警察庁交通局幹部の階級(平成29年6月17日追加
第3   警察本部交通部
第4の1 高速道路交通警察隊
第4の2 大阪府警察本部交通部の高速道路交通警察隊
第5   大阪府警察本部交通部の交通機動隊
第6   大阪府警察の警察署交通課
第7   警察庁及び都道府県警察の配置定員等

*1 「交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点」も参照してください。
*2 警察庁HPの「警察庁の施策を示す通達(交通局)」に以下の通達が載っています。
① 「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について」(平成25年11月13日付の警察庁交通局長の通達)
② 「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について」(平成26年3月14日付の警察庁交通局長の通達)
③ 「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について」(平成28年7月15日付の警察庁交通局長の通達)
*3 弁護士によるマンガ交通事故相談HP「警察との関係」が載っています。
*4 交通事故弁護士相談Cafe「交通事故の現場検証!警察官対応で必ず知っておくべき全知識」が載っています。
*5 国立国会図書館HPレファレンスにつき,平成25年7月号に「首都高速道路の再生」が載っていて,平成26年10月号に「高速道路の老朽化と財源対策-米国の事例を参考に-」が載っていて,平成28年1月号に「高速道路交通システム(ITS)-歴史と現状-」が載っています。
*6 大阪府警察HP「あなたのまちの交通事故発生マップ&交通事故発生状況一覧」が載っています。

第1 総論

1 交通警察は,警察庁交通局,警察本部交通部及び警察署交通課からなります。

2 警察庁交通局は,警察本部交通部及び警察署交通課と異なり,現場の執行事務は取り扱っていません。

3 警察本部交通部には,現場の執行を担当する部署として,交通機動隊及び高速道路交通警察隊が設置されています。

4 昭和48年以降の警察白書が警察庁HPの「白書等」に掲載されています。

5 公益財団法人交通事故総合分析センター(略称はITARDA(イタルダ))は,色々な資料をHPに掲載しているみたいですが,会員登録をしないとダウンロードできない資料が多いです。

第2の1 警察庁交通局

1(1) 警察庁交通局は,警察庁の所掌事務に関し,交通警察に関する事務をつかさどっています(警察法23条の2)。
   主として,道路交通法,自動車の保管場所の確保等に関する法律及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に関する事務を実施しています。
(2) 警察庁交通局は,警察本部交通部及び警察署交通課と異なり,現場の執行事務は取り扱っていません。

2(1) 昭和29年7月1日に現在の警察法(昭和29年6月8日法律第162号)が施行された際,交通警察は,警察庁警備部警ら交通課が担当していました(警察庁組織令17条6号)。
   昭和33年4月1日,警察庁の部が局になるとともに保安局が刑事局から分離独立し,交通警察は,警察庁保安局交通課が担当することとなりました(警察法等の一部を改正する法律(昭和33年3月26日法律第19号))。
   昭和36年,交通企画課及び交通指導課が新設されました(警察庁HPの「日本警察50年史第2章 日本警察50年の軌跡と新たなる展開」参照)。
   昭和37年4月1日,警察庁交通局が設置されました(警察法等の一部を改正する法律(昭和37年3月20日法律第14号))。
(2) 警察庁保安局は,昭和43年6月15日,警察庁刑事局保安部となり(行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律(昭和43年6月15日法律第99号3条(警察法の一部改正)),平成6年7月1日,警察庁生活安全局となりました(警察法の一部を改正する法律(平成6年6月24日法律第39号))。
(3) 平成16年警察白書の「日本警察50年の軌跡と新たな展開」が参考になります。

3 警察庁交通局の組織及び担当事務は以下のとおりです(警察庁採用情報サイト「警察庁交通局 新時代の交通社会に向けて」参照)。
(1) 交通企画課(警察庁組織令32条)
ア   交通警察に関する制度の企画及び立案,交通統計,交通安全教育及び交通安全運動,高速道路交通警察隊の管理等に係る事務を所掌しています。
   また,道路交通関係法令の改正作業や各種計画の策定作業等を行っています。 
イ 平成29年4月1日現在の,交通局交通企画課事務分掌表を掲載しています。
(2) 交通指導課(警察庁組織令33条)
ア   道路交通の秩序維持のため,交通指導取締り,交通事故事件捜査,暴走族対策に係る企画立案等のほか,白バイ・交通パトカーの運用に係る事務を行っています。
   また,放置違反金制度と放置車両確認事務の民間委託を柱とする駐車対策法制の運用にも取り組んでいます。 
イ 平成29年4月14日現在の,交通局交通指導課事務分掌表を掲載しています。
(3) 交通規制課(警察庁組織令34条)
ア   信号制御や標識設置等によって交通流をコントロールし,安全かつ円滑な道路交通を支えています。
   また,大規模災害発生時は,速やかな災害対策が実施できるよう、緊急輸送ルートを確保する重責を担います。 
イ 平成29年4月1日現在の,交通局交通規制課事務分掌表を掲載しています。
(4) 運転免許課(警察庁組織令35条)
ア   運転免許を取得しようとする者への教習・試験,運転免許保有者等への講習等の充実により安全運転を促進し、運転免許の取消し等により危険運転者を排除することで、運転者の資質向上を図っています。 
イ 平成29年5月8日現在の,交通局運転免許課事務分掌表を掲載しています。

4 警察庁交通局の平成27年度定員は,交通企画課が58人,交通指導課が26人,交通規制課が37人,運転免許課が25人であり,合計146人です。

5 平成28年4月1日,交通事故被害者サポート事業が,内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付交通安全対策担当から警察庁交通局に移管されました(警察庁HPの「交通事故被害者サポート事業」参照)。

6 警察庁交通局HPの「道路交通法等の改正」に,平成19年以降の道路交通法改正に関する情報があります。

7 交通事故抑止に資する交通指導取締りについて(平成26年4月3日付の警察庁交通局交通指導課長等の通知)を掲載しています。

第2の2 警察庁交通局幹部の階級

1 平成29年度警察庁交通局の事務分掌表によれば,平成29年4月現在,警察庁交通局幹部の階級は以下のとおりです。
(1) 警視監
   交通局長,長官官房審議官(交通局担当),交通企画課長
(2) 警視長
ア 交通企画課
   高速道路交通政策総合研究官,長官官房参事官(高速道路交通政策担当),交通安全企画官
イ 交通指導課
   交通指導課長
ウ 交通規制課
   交通規制課長
エ 運転免許課
   運転免許課長
(3) 警視正
ア 交通企画課
   高速道路管理室長,企画官1人,理事官1人,
イ 交通指導課
   交通事故事件捜査指導室長,理事官1人
ウ 交通規制課
   理事官
エ 運転免許課
   高齢運転者等支援室長兼外国人運転者対策官,理事官 

2 46の道府県警察本部長のうち,警視監が警察本部長となっているのは27道府県であり,警視長が警察本部長となっているのは19県です。
   そのため,警察庁交通局交通企画課長は中小規模の県警本部長よりもランクが高いこととなりますし,警察庁交通局の課長等は中小規模の県警本部長と同格であることとなります。

3 警察庁の定員に関する訓令(昭和44年6月30日警察庁訓令第6号)によれば,警察庁内部部局の定員は,長官が1人,警視監又は警視長が30人,警視長又は警視正が88人,警視正又は警視が547人,警部が743人の合計1409人となっています。
   ただし,警察庁内部部局には警察官とは別に技官がいます。

第3 警察本部交通部

1 警視庁又は道府県警察本部には交通部が設置されています(警察法施行令4条及び別表第一・4項)。

2 「適正な交通事故事件捜査及び被害者対策の推進について」(平成10年9月17日付の警察庁交通局長通達)に基づき,事故原因の究明が困難な交通事故事件の捜査については,警視庁又は道府県警察本部の事故捜査指導官が警察署を実地に指導することとされています。

3(1) 「ち密な交通事故事件捜査の推進について」(平成20年3月17日付の警察庁交通局長通達)に基づき,特定事故事件について警察本部の実質的関与が図られ,組織的かつ重点的な捜査が遂行させることを確立し,指導対象事故事件について本部による警察署に対する指導体制を強化するため,警視庁又は道府県警察本部の交通事故事件捜査担当課に交通事故事件捜査統括官(警視又は警部の階級にある者です。)及び交通事故鑑識官(警部又は警部補の階級にある者です。)が設置されています。
(2) 特定事故事件とは,死亡,重傷事故のうち,救護義務違反に係るもの,危険運転致死傷罪の適用が見込まれるもの,一方当事者の供述以外に証拠が得られないおそれがあるもの及び警察職員が一方当事者であるものをいいます。
   指導対象事故事件とは,特定事故事件以外の交通事故事件で当事者の言い分が食い違う事故等事故原因の究明が困難なものをいいます。

4(1) 大阪府警察本部交通部には以下の課及び係等があります(大阪府警察組織規程別表第8)。
① 交通総務課
   総務係,企画第一係,企画第二係,安全指導係,安全教育係,自転車対策室,交通安全調査室
② 交通規制課
   総務係,計画係,執行管理係,信号第一係,信号第二係,標識表示係,施工監理係,規制第一係,規制第二係,規制第三係,設計協議係,道路使用係,交通管制センター
③ 駐車管理課
   総務係,管理第一係,管理第二係,管理第三係,調査係,審査係,執行第一係,執行第二係
④ 交通指導課
   総務係,計画係,取締指導第一係,取締指導第二係,取締指導第三係,取締指導第四係,捜査指導係,即決第一係,即決第二係,交通反則通告センター
⑤ 交通捜査課
   総務係,計画係,指導第一係,指導第二係,指導第三係,指導第四係,指導第五係,捜査支援係,交通鑑識第一係,交通鑑識第二係,捜査第一係,捜査第二係,捜査第三係,捜査第四係,捜査第五係,捜査第六係,暴走族対策室
⑥ 運転免許課
   総務係,計画第一係,計画第二係,情報処理係,教習所第一係,教習所第二係,登録審査係,行政処分第一係,行政処分第二係,意見聴取第一係,意見聴取第二係,意見聴取第三係,臨時適性検査第一係,臨時適性検査第二係,高齢者対策係,安全運転学校
⑦ 門真運転免許試験場
   総務係,審査係,免許係,試験係
⑧ 光明池運転免許試験場
   総務係,免許係,審査係
(2) 交通指導課の取締指導第一係ないし第三係は,所管法令違反事件の処理及び交通指導取締りに関することを担当し,取締指導第四係は,速度違反自動監視装置による交通違反の取締りに関すること等を担当しています。
    交通反則通告センターは,交通反則切符の審査に関すること,交付通告に関すること,非反則事件の調査及び処理に関すること等を担当しています。
(3) 交通捜査課の指導第一係ないし指導第五係は,交通事故事件等の捜査の指導に関することを担当しています。 
   捜査支援係は,交通死亡事故・重傷事故(ひき逃げ事故を除く。)並びに特に支援が必要と認められる事故の初動捜査の支援及び警察署に対する指導に関すること等を担当しています。
   交通鑑識第一係及び第二係は,交通事故事件等に係る鑑識及び捜査資料に関することを担当しています。
   捜査第一係ないし第六係は,ひき逃げ事件の捜査に関すること,重大な交通事故事件等の捜査に関すること等を担当しています。

第4の1 高速道路交通警察隊

0 高速道路交通警察隊の設置基準等は,①高速道路における交通警察の運営に関する規則(昭和46年4月1日国家公安委員会規則第3号),及び②高速道路における交通警察の運営に関する細則(昭和46年5月1日警察庁訓令第13号)で定められています。

1 財務省HPに掲載されている予算執行調査資料(総括調査票)のうち,「高速道路交通警察隊」には,以下の記載があります。
① 高速道路交通警察隊は、全国47 都道府県に設置され、175 の分駐隊において約3,300 名の隊員が活動しており、平成22 年12 月末現在で162 路線、約1 万500km を管轄している。
   主な任務は、高速自動車国道及び指定自動車専用道路における交通事故防止、交通指導取締り、交通事故・事件捜査、交通規制、交通安全教育等であり、これらの活動に必要となる警察車両、各種装備資機材を整備している。
② 平成22年中における高速道路における交通事故発生状況
・ 交通事故死者数      188人
・ 高越死亡事故件数     166件
・ 人身交通事故件数  1万2200件
・ 物損交通事故件数  8万5611件

2 高速道路で発生した交通事故の場合,交通事故証明書の事故照会番号は,「高速隊第○○○○号」となります。

3(1) 追越車線は前の車を追い越すための車線ですから,追越車線だけをずっと走るのは通行帯違反となりますし,以下の危険があります(神奈川県警察HPの「高速隊からのお知らせ」参照)。
① だんだんと速度が上がり,運転操作を誤った結果,単独事故が発生する。
② いつの間にか前の車をあおって接近した結果,追突事故が発生する。
③ 前の車が左へ車線変更すると,退いた先には落下物や故障車が出てきて避けられない結果,衝突事故が発生する。
(2) 全国の高速隊員のアイデアで生まれた,通行帯違反根絶キャラクターとして,「レフキーくん」があります(中国管区警察局HPの「通行帯違反をなくそう!」参照)。

4(1) 兵庫県警察HPの「高速隊」には,高速隊の活動紹介が写真でされているほか,「車両の紹介」に,交通パトカー,多目的車・投光車,サインカー・事故処理車の写真等が載っています。
(2) 高速道路における緊急時の3原則として,以下のとおりです(兵庫県警察HPの「高速隊」参照)。
① 路上に立たない!
→ 路上で電話や,口論しているところを後続車にはねられる事故が増えています。
② 車内に残らない!
→ 車内は安全地帯ではありません。後続車に追突され,命を落とすケースも少なくありません。
③ 安全な場所に避難する!
→ 後続車に十分注意をしながら,速やかにガードレールの外側などの安全な場所に退避してください。

5(1) おおざっぱにいえば,交機隊は,一般道のうち,主として幹線道路における交通違反の検挙を担当しているのに対し,高速隊は,高速道路等の有料道路における交通違反の検挙及び交通事故の捜査を担当しています。
(2) 兵庫県警察HPの「交通機動隊とは」に以下の記載があります。
   交通機動隊は、白バイとパトカーで、主として幹線道路における交通取締りや事件・事故発生時の一時的処理に当たるほか、皇族や国賓などの警衛警護、地震や水害等の被災地における支援活動などを行っています。

6 全国高速料金・ルート検索,渋滞,サービスエリア情報については,「ドラぷら」が参考になります。

第4の2 大阪府警察本部交通部の高速道路交通警察隊

1 大阪府警察本部交通部の高速道路交通警察隊(略称は「高速隊」です。)の本部は大阪市港区港晴二丁目に置かれています(大阪府警察組織規則77条2項)。

2(1) 高速隊は隊本部及び5個の中隊からなりますところ,各中隊の勤務拠点は以下のとおりです。
① 第一中隊:近畿吹田分駐所(茨木市大字小坪井)
② 第二中隊:阪神四つ橋分駐所(大阪市西区南堀江1丁目)
③ 第三中隊:西名阪藤井寺分駐所(藤井寺市小山9丁目)
④ 第四中隊:阪神泉大津分駐所(泉大津市新港町)
⑤ 第五中隊:近畿貝塚分駐所(貝塚市馬場字サスラ)
(2) 大阪府警察組織規程9条4項によれば,名神茨木分駐所も存在しますところ,同分駐所を勤務拠点としている中隊はありません。

3(1) 高速道路における交通違反の取締り等(「機動警ら」といいます。)については,第一中隊ないし第五中隊がそれぞれの担当区域で実施しています。
(2) 高速隊の隊員は原則としてけん銃を着装して勤務しています(大阪府高速道路交通警察隊運用細則21条3項)。

4 交通事故捜査については,第一中隊,第二中隊及び第四中隊の交通捜査小隊が担当していますところ,それぞれの担当区域である交通事故捜査担当区は以下のとおりです。
(1) 第一中隊
① 名神高速道路の全線(京都府境から兵庫県境まで)
② 近畿自動車道の吹田JCTから松原JCTまで
③ 中国自動車道の全線(吹田JCTから兵庫県境まで)
④ 阪神高速道路の11号池田線(福島Rから木部Rまで(蛍池線含む。))
⑤ 第二京阪道路の全線(京都府境から門真JCTまで)
(2) 第二中隊
① 阪神高速道路の以下の路線
・ 1号環状線の全線(北港JCから海老江JCT)
・ 2号淀川左岸線の全線(阿波座から大和田)
・ 11号池田線の環状線から福島Rまで
・ 12号守口線の全線(森小路線含む。)
・ 13号東大阪線の西船場JCTから水走まで(丼池線含む。)
・ 14号松原線の全線
・ 15号堺線の全線(千日前線含む。)
・ 16号大阪港線の東船場JCTから波除Rまで(丼池線含む。)
・ 17号西大阪線の全線
② 第二阪奈道路の全線(西石切から奈良県境まで)
③ 国道26号高架部(安井町から石津川まで)
(3) 第四中隊
① 西名阪自動車道の全線(松原JCTから奈良県境まで)
② 阪和自動車道の全線(松原JCTから和歌山県境まで)
③ 関西国際空港線の全線
④ 阪神高速道路の以下の路線
・ 2号淀川左岸線の北港JCT
・ 4号湾岸線の全線 
・ 5号湾岸線の全線(南港北から兵庫県境まで)
・ 6号大和川線(三宅西入路)
・ 16号大阪港線の波除Rから南港北まで
⑤ 関空連絡橋の全線
⑥ 南阪奈道路の全線(美原JCTから奈良県境まで)
⑦ 堺泉北有料道路の全線(堺JCTから助松JCTまで)

5(1) 高速道路等有料道路の管理者は以下のとおりです(大阪府HPの「道路の管理に関するお問い合わせ先一覧」参照)。
① 西日本高速道路株式会社
   名神高速道路,近畿自動車道,中国自動車道,西名阪自動車道,阪和自動車道,関西空港自動車道,南阪奈道路(羽曳野IC以東),第二京阪道路及び関西国際空港連絡線を管理しています。
② 阪神高速道路株式会社
   阪神高速の1号環状線,2号淀川左岸線,3号神戸線,4号湾岸線,5号湾岸線,6号大和川線,11号池田線,12号守口線,13号東大阪線,14号松原線,15号堺線,16号大阪港線及び17号西大阪線を管理しています。
③ 大阪府道路公社
   第二阪奈有料道路,南阪奈有料道路(美原Jctから羽曳野IC),堺泉北有料道路(綾園ICから平井IC),箕面有料道路(箕面グリーンロード)及び鳥飼仁和寺大橋有料道路を管理しています。
(2)ア 以上の3社はいずれも情報公開制度を採用していますから,同制度を通じて文書の開示請求をすることができます(西日本高速道路株式会社HPの「情報公開の手続き」,阪神高速道路株式会社HPの「会社保有情報の開示」及び大阪府HPの「法人文書公開請求の手続」参照)。
イ 「行政機関の情報公開」も参照してください。

6(1) 中隊隊員は,交通事故の発生を認知したとき又は指令等により交通事故現場に臨場したときは,負傷者の救護,危険防止のための交通規制等の第一次的措置を講ずるほか,中隊長等の指揮を受けて現場保存,参考人の確保などの必要な措置及び捜査を行います(大阪府高速道路交通警察隊運用細則17条1項)。
(2) 中隊隊員は,交通違反又は交通事故事件等で被疑者の身柄を拘束した場合,引致後,速やかに中隊長(執務時間外は当直責任者)の指揮を受けるものとされています(大阪府高速道路交通警察隊運用細則17条2項)。
(3) 中隊隊員は,交通警察以外の警察事案を認知し,取り扱った場合には速やかに中隊長(執務時間外は当直責任者)に報告し,その指揮を受けて発生地又は検挙地を管轄する警察署長(主担課)に引き継ぐものとされています(大阪府警察組織規則77条4項2号・高速道路交通警察隊運営規程11条・大阪府高速道路交通警察隊運用細則17条3項)。
(4) 中隊隊員が取り扱った交通違反事件及び交通事故事件の引継は,以下のとおり行うものとされています(大阪府高速道路交通警察隊運用細則17条4項)。
① 交通違反事件に関する書類(交通切符等)は交通違反事件引継簿(別記様式第9号)により隊本部送致係に引き継ぎます。
② 交通事故事件(交通捜査小隊が取り扱ったものは除く。)は交通事故事件引継簿(別記様式第10号)により隊本部送致係に引き継ぎます。

7   高速道路等の有料道路で発生した交通事故の場合,それぞれの中隊の分駐所において被疑者及び被害者の事情聴取が行われます(大阪府警察組織規則77条4項1号参照)。

第5 大阪府警察本部交通部の交通機動隊

1 大阪府警察本部交通部の交通機動隊(略称は「交機隊」です。)の本部は,大阪市城東区関目6丁目に置かれています(大阪府警察組織規則76条2項)。

2 交機隊は隊本部及び7個の中隊からなりますところ,各中隊の勤務拠点及び担当警察署は以下のとおりです(交通機動隊運用細則2条,9条2項及び別表第3)。
(1) 第一中隊:(隊本部と同じ。)
   (勤務計画に基づき別途指定)
(2) 第二中隊:(隊本部と同じ。)
   曾根崎,天満,都島,福島,此花,南,東,西,港,大正,天王寺,浪速,大淀,城東,阿倍野,住之江,住吉,東住吉,西成,旭,東成,生野及び大阪水上の23警察署
(3) 第三中隊:高槻分駐所(高槻市唐崎北3丁目29番1号)
   西淀川,淀川,東淀川,高槻,茨木,吹田,豊能,池田,箕面,豊中,豊中南及び摂津の12警察署
(4) 第四中隊:枚方分駐所(枚方市北山1丁目3番20号)
   枚方,交野,寝屋川,守口及び門真の5警察署
(5) 第五中隊:大東分駐所(大東市寺川1丁目19番1号)
   四条畷,鶴見,枚岡,河内及び布施の5警察署
(6) 第六中隊:八尾分駐所(八尾市天王寺屋2番2号)
   平野,八尾,柏原,松原,黒山,羽曳野,富田林及び河内長野の8警察署
(7) 第七中隊:泉佐野分駐所(泉佐野市りんくう往来北1番りんくう別館)
                      高石分駐所(高石市羽衣4丁目2番23号高石警察署内)
   堺,北堺,西堺,南堺,高石,泉大津,和泉,岸和田,貝塚,泉佐野,泉南及び関西空港の12警察署

3 交機隊は,機動力及び集団力を用いて交通の指導取締りに従事するほか,交通事故の応急処理に当たることを主たる任務としています(交通機動隊運営規程2条)。

4 交機隊で取り扱った事故事件等(交通違反事件を除く。)で,引き続き警察上の措置を要するものは,その発生又は検挙の場所を管轄する警察署長に引き継ぐものとされています(交通機動隊運営規程9条)。
   そのため,一般道における交通事故の捜査は所轄の警察署交通課交通捜査係が担当することとなりますし,一般道で発生した交通事故の場合,交通事故証明書の事故照会番号は,「○○署第○○○○号」となります。

5 白バイの勤務実態等につき,「脱公務員の部屋・元白バイ乗りの親父の話」と題するブログが参考になります。

第6 大阪府警察の警察署交通課

1 大阪府警察の警察署交通課には通常,交通総務係,交通規制係,交通指導係及び交通捜査係が設置されています(大阪府警察組織規程13条2項及び別表2)。

2 交通指導係の担当事務は以下のとおりです。
① 街頭における交通警察活動に関すること。
② 道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反に関する捜査(強制捜査を伴うものを除く。)に関すること。
③ 自動車の使用者に対する指示及び使用制限等の執行に関すること。

3 交通捜査係の担当事務は以下のとおりです。
① 交通事故事件の捜査及び送致に関すること。
② 交通関係法令違反事件(交通指導係に属するものを除く。)の捜査及び送致に関すること。
③ 強制捜査を伴う事件の捜査に関すること。
④ 交通事故の統計及び分析に関すること。

第7 警察庁及び都道府県警察の配置定員等

1 警察庁内部部局別定員課別配置基準
① 平成27年度
→ 長官官房が382人,生活安全局が234人,刑事局が369人,組織犯罪対策部が343人,交通局が146人,警備局が293人,外事情報部が226人,情報通信局が328人,合計2321人
② 平成28年度

2 地方警察職員の条例定員及び現在員
① 平成27年度
→ 大阪府警の場合,警察官の現在員は2万1185人であり,一般職員の現在員は1778人
② 平成28年度

3 地方警察官の階級別,都道府県別定員
① 平成27年度
→ 大阪府警の場合,警視が520人,警部が1187人,警部補が6160人,巡査部長が6372人,巡査が7099人

4 警察官の部門別配置基準
① 平成27年度
→ (a)総務警察部門(本部及び警察署),(b)留置管理部門(本部及び警察署),(c)生活安全部門(本部及び警察署),(d)地域部門(本部及び警察署),(e)刑事部門(本部及び警察署),(f)交通部門(本部及び警察署),(g)警備部門(本部,機動隊及び警察署),(h)組織犯罪対策部門(本部及び警察署),(i)学校職員及び(j)初任科ごとに,都道府県警察別の配置基準が書いてあります。
   地域部門(警察署)が全体の3割余りを占めています。
② 平成28年度

5 地方警務官階級別定員の都道府県別配分数
① 平成27年度
→ 警視総監が1人,警視監が38人,警視長が589人,合計628人です。
   大阪府警の場合,警視監が2人,警視長が37人,合計39人です。
② 平成28年度

6 各管区警察局別の定員及び階級別定員
① 平成29年度
 

各管区警察局別の定員及び階級別定員(29年度)
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。