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ドライブレコーダー,運行記録計及び道路運送車両の保安基準
第0 目次
第1の2 自家用車にドライブレコーダーを付けるメリット及び費用
第1の3 バイクライダーとGoPro
第2の1 運行記録計(タコグラフ)
第2の2 デジタル式運行記録計(デジタコ)の特長
第2の3 次世代の運行管理・支援システム
第3 道路運送車両の保安基準
* ドライブレコーダー活用手引(平成31年3月14日付の警察庁交通局の執務資料)を掲載しています。
第1の1 ドライブレコーダー
1(1) ドライブレコーダーは,運転中の映像や音声を記録する装置であり,平成15年ころから実用化されるようになりました。
飛行機のフライトレコーダーの自動車版であり,通称はドラレコです。
(2) 当初はタクシー業界を中心に普及が進みましたが,その後,バス及びトラック等の業務用車両に普及が進み,現在は一般の車両にも普及が進みつつあります。
2(1) ドライブレコーダーには以下の3種類があります。
① トリガ記録型(第1世代)
→ ドラレコに内蔵されているGセンサー(加速度センサー)が車両の事故や急ブレーキ等の衝撃を感知し,その前後の映像を記録するタイプです。
交通事故やヒヤリハットデータを保存できます。
② 常時記録型(第2世代)
→ ビデオレコーダーのようにセットされた記録媒体に連続して映像を記録するタイプです。
Gセンサが衝撃を感知しない映像も記録できますから,タクシーの防犯等にも利用されています。
③ デジタコ内蔵型(第3世代)
→ トリガ記録及び常時記録の両方を行えるほか,ハザードマップ自動作成機能,日報出力機能,モニター出力機能,ヒヤリ・ハット簡単抽出機能といった予防安全機能が付いています。
(2) ドライブレコーダーの値段については,価格.comの「ドライブレコーダー」が参考になります。
(3)ア 平成27年4月時点で,ユピテルやパナソニックから,ドライブレコーダー付きカーナビが発売されています(外部HPの「ドライブレコーダー付きカーナビ」参照)。
また,ユピテルからは,レーダー探知機及びドライブレコーダー機能搭載のポータブルな美が発売されています。
イ カーナビは車内に配線を引いて取り付けるのに対し,ポータブルナビは簡単に取り付けることができて,外に持ち運びもできます。
ただし,カーナビの方が自車位置の測定精度が高いですし,画面が大きいです。
3(1) ドライブレコーダーの映像を裁判の証拠として提出する場合,一般的なパソコンのビューアーであるWindows Media Playerで閲覧できる形式の動画(例えば,WMA形式のファイル)に直した上で提出するとともに,コマ落としで写真化したものを提出することとなります。
(2) 動画形式の変換について裁判の相手方から文句をいわれることがないよう,ドライブレコーダーの生の映像データ自体をWindows Media Playerで閲覧できるタイプが望ましいです。
4 平成28年1月15日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえて設置された「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」は,平成28年3月29日付の中間整理において,貸切バスにドライブレコーダー装着の義務付けを提言しています。
5 平成28年11月28日午後6時過ぎに撮影されたASKA容疑者のタクシー車内映像がマスコミに提供され,テレビで公開されました。
これを受けて,東京都のタクシーグループ「チェッカーキャブ」は同月30日,公式サイトで「当グループ加盟の1社よりマスコミへ提供されたもの」と認め,「映像提供を行った社に対しては、グループとして厳罰をもって対応し、記録映像の管理徹底を図らせる所存であります」などと記して謝罪しました(チェッカーキャブHPの平成28年11月30日付の「お知らせ」)。
また,国土交通省は,平成28年12月1日,「ドライブレコーダーの映像の適切な管理の徹底について」と題する通知文を出しました。
6 パトカーの場合,専用のドラレコがあるみたいです(policemaniacs.comの「なにこれ!パトカー専用ドライブレコーダーがスゴ過ぎる!」参照)。
7(1) 平成24年時点のドライブレコーダーの普及率は,貸切バスが23%,乗合バスが60%,タクシーが55%,トラックが25%となっています(国土交通省の「プラン2009に定められた各施策の中間実施状況及び評価」6頁参照)。
(2)ア オートバックスセブンHPに載ってある「ドライブレコーダーの現状~”事故の記録カメラ”から”動く防犯カメラ”へ~」(平成30年3月22日付)には「普及率が進んでいるのは一般乗用車よりもタクシーなどの業務用車両です。全国ハイヤー・タクシー連合会(東京都千代田区)がまとめた「自動車用ドライブレコーダーの導入状況」(2017 年3 月31 日現在・同連合会会員社)によれば、全国のタクシー・ハイヤーのドライブレコーダー導入率は79%となっています。ただし、東京都のタクシーへの導入率は99.2%ですが、島根県では23.6%と低く、地域差は大きいようです。」と書いてあります。
イ 全国ハイヤー・タクシー連合会(全タク連)HPに載ってある「ドライブレコーダーの導入状況」(平成30年3月31日現在)によれば,平成29年度における大阪府のタクシーのドライブレコーダー導入率は97.8%です。
(3)ア タクシーが客を乗せるために車線変更した結果,後続のバイクが追突したような場合,基本となる過失割合はタクシーが80%,バイクが20%です(判例タイムズ225図)。
しかし,タクシーにドライブレコーダーが付いている場合において,タクシーが客を見つけた瞬間に左折していたことが分かる場合,少なくとも合図遅れがあったということで10%,過失を減らしてもらうことができます。
イ 左折する場合,30メートル手前の地点に到達したときに合図をしなければなりません(道路交通法施行令21条1項)。
8 ドライブレコーダーの専門ページの「上書きされる?ドライブレコーダーの録画時間や保存方法」には,「ドライブレコーダーの録画時間は、記録媒体の容量、解像度、フレームレート、画素数によって左右されてくるため、モデルによって異なります。目安としては、現在主流とされている画質が1920×1080のFull HD画質で常時録画した場合は8GBで1時間から1時間30分程度録画をすることが可能です。」と書いてあります。
9 ドライブレコーダー特約(ドラレコ特約)の内容は,交通事故防止支援機能,先進の事故対応機能及び安全運転診断機能であって,保険料を割り引くというものではありません(任意自動車保険HPの「ドライブレコーダー特約とは保険料が割引される特約なのか」参照)。
10(1) NHKクローズアップ現代HPに「”ドラレコ革命”~危険な運転を炙り出せ~」(平成30年1月29日付)が載っています。
(2) 国民生活センターHPに「ドライブレコーダーの映像を定期的に確認しましょう-SDカードの異常により映像が記録されていないことも-」(平成30年8月2日公表)が載っています。
(3) 交通事故に関する赤い本講演録2016年・55頁ないし62頁に「映像記録型ドライブレコーダに記録された情報と交通損害賠償訴訟における立証」が載っています。
(4) シニアガイドHPに「ドライブレコーダーの装着率が昨年の2倍に。平均価格は「2万円」」(平成30年12月4日付)が載っています。
(5) データ復元ソフトHPに「SDカードを復元する方法」が載っています。
(6) ぼくんちのTV別館HPに「壊れた動画の修復や再生は、フリーの修復ツールよりVLC Media Playerの方が高機能」が載っています。
(7) 富士通HPに「[Windows Media Player] 再生速度を変更する方法を教えてください。」が載っています。
(8) BCN+R HPの「交通事故対策のドライブレコーダー、平均単価2000円上昇のワケ」(令和元年6月8日付)によれば,前後を録画できるリアカメラ搭載タイプが人気を集め,購入価格を押し上げているそうです。
第1の2 自家用車にドライブレコーダーを付けるメリット及び費用
(1) 外部HPの「付けててよかった~映像でわかるドライブレコーダーのメリット」によれば,ドライブレコーダーには以下の7つのメリットがあります。
① 事故の際の証拠,検証動画になる。
② 当たり屋対策になる。
③ 当て逃げ犯の記録に使える。
④ 車上荒らしの対策になる。
⑤ 警察の誤認検挙への抑止力になる。
⑥ 安全運転の意識を高める。
⑦ 趣味やドライビング検証にも活用できる。
(2) 交通事故にあって被害者が救急搬送された場合,加害者の言い分だけで事故当日の実況見分調書が作成される結果,実況見分調書が実際の交通事故よりも不利な内容となり,ひいては被害者に不利な過失割合の認定につながることがあります。
しかし,ドライブレコーダーに交通事故前後の状況が記録されている場合,裁判において動かぬ証拠となります。
また,被害者が乗っていた車にドライブレコーダーが付いていることを警察が確認した場合,その旨を加害者に伝えるでしょうから,実況見分における加害者の指示説明がより真実に近いものになると思われます。
(3) 外部HPの「ドライブレコーダーの車内映像、音声、GPS?ってことはつまり、浮気調査に役立つね。」によれば,ドライブレコーダーの音声記録機能を浮気調査に使う人もいるみたいです。
(4) 外部HPの「ドライバー必見!おすすめの車上荒らし対策グッズについて」によれば,「ドライブレコーダー作動中」などと書いてあるステッカーを貼ることで,車上荒らし防止を図る方法もあるみたいです。
(5) くるまうるzoohの「交通違反に納得ができないなら青切符のサインを拒否すれば99.9%不起訴になる?~スピード違反も一時停止違反も納得いかない!」には以下の記載があります。
ドライブレコーダーの画像が裁判で証拠として採用されるかどうかは裁判官の判断によります。
しかし、取り締まりをした目の前にいる警察官に対して、自分が違反をしていないことを主張するには十分すぎる効果があるでしょう。
実際に、警察官にその場でドライブレコーダーの画像を見せて自分が違反をしていないことを主張すると、違反切符を切られるのを免れたという人は少なからずいます。
ドライブレコーダーは、交通事故など証拠画像を残す目的で設置する人がほとんどだと思いますが、実はノルマに追われた警察官による冤罪から身を守るためにも十分に役にたつのです。
2 進路変更車が合図をしていたかどうかが明確に分かること
(1)ア 先行の進路変更車の車線変更によって交通事故が発生した場合において,進路変更車が合図をしていたかどうかについては,進路変更車と後続直進車の言い分が対立することが非常に多く,少なくとも私の経験では,両者の言い分が一致したことがありません。
そして,裁判所の和解案又は判決の場合,真偽不明ということで,合図なしという後続直進車の主張が通らないことも少なくありません。
しかし,ドライブレコーダーがある場合,進路変更車が合図をしていたかどうかが明確に分かります。
(2)ア 車両の運転者は,左折し,右折し,転回し,徐行し,停止し,後退し,又は同一方向に進行しながら進路を変える場合,手,方向指示器又は灯火により合図をし,かつ,これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければなりません(道路交通法53条1項及び2項,道路交通法施行令21条)ところ,これを欠くことを「合図なし」といいます。
イ 四輪車同士の場合,進路変更車と後続直進車の基本となる過失割合は30%:70%であり,進路変更車の合図なしが認定された場合,後続直進車の過失割合が10%となります(判例タイムズ153表)。
そのため,例えば,後続直進車の運転手が合図なしの進路変更車との交通事故によって死亡してしまった場合,ドライブレコーダーがなければ死人に口なしということで30%の過失があったと認定される可能性が高いのに対し,ドライブレコーダーがあれば10%の過失しかないと認定される可能性が高いです。
3 ドライブレコーダーを付ける費用
(1) 外部HPの「ドライブレコーダー取り付け工賃~オートバックス/イエローハット持ち込み比較」に,ドライブレコーダーの取り付け,カー用品専門店の大手2社「オートバックス」及び「イエローハット」と,「カーディーラー」に頼んだときの工賃費用及び待ち時間を比較した記載があります。
(2) カーディーラーの場合,取り付け工賃は1万2000円から1万5000円ぐらいみたいです。
第1の3 バイクライダーとGoPro
GoProは海外発祥のアクションカメラであり,手のひらサイズの小さいカメラで撮影した動画をSDカードに保存するものです。
2 GoProに関する説明は,外部HPの「GoProに詳しくない人もGoProが欲しくなる記事」がわかりやすいです。
リンク先の動画を見る限り,非常に画質のいい動画を撮影できることが分かります。
3 バイクライダーのためのGoProマウント(GoPro設置器具)としては,以下の4種類があります(外部HPの「『バイク×GoPro』4タイプのマウント検証&超オススメの使い方!」)。
① チェストマウントハーネスト
② サクションカップマウント
③ ロールバーマウント
④ ヘルメットマウント
第2の1 運行記録計(タコグラフ)
(1)ア 運行記録計(タコグラフ)は,速度計と連動し,走行時間,走行距離及び走行速度という法定3要素を含む様々なデータを記録する装置です。
当初は円形のタコチャート紙に記録するアナログタコグラフ(アナタコ)だけでしたが,平成10年頃から電子データとして記録するデジタルタコグラフ(デジタコ)が使用されるようになりました。
イ タコチャート紙の場合,乗務員の降車後,運行管理者が一見してほぼそれで役目が終了ということが多かったといわれています。
(2) デジタコとアナタコの違いにつき,外部HPの「主にトラックに搭載されている「デジタコ」や「アナタコ」って一体何?」が分かりやすいです。
(3) 第3世代のドラレコはデジタコ内蔵型ドラレコですから,両者が融合しています。
ただし,導入価格が安くなるように,法定3要素(時間・距離・速度)の記録だけに特化したデジタルタコグラフも販売されています。
(4) 運行記録計の技術基準の詳細は,道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)の「別添89 運行記録計の技術基準」で定められています。
2 トラックのタコグラフ
(1) 昭和37年,貸切バス,片道100kmを超える路線バス及び路線トラックについて,タコグラフの装着が義務づけられるようになりました。
(2) 昭和42年からは,総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の事業用トラック等について,タコグラフの装着が義務づけられるようになりました。
(3)ア 平成27年4月1日からは,車両総重量7トン以上又は最大積載量4トン以上の,新規登録の事業用トラックについて,タコグラフの装着が義務づけられるようになりました(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条)。
また,既存車両については,平成29年4月1日からタコグラフの装着が義務づけられるようになりました(国土交通省HPの「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について」参照)。
イ 高速自動車国道での料金区分における中型車は車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満です(全日本トラック協会HPの「5.車種区分」参照)から,中型車の一部にタコグラフの装着が義務付けられたこととなります。
ウ トラックにおけるタコグラフ装着義務付け対象拡大については,「トラックにおける運行記録計の装着義務付け対象拡大のための検討会」(平成23年11月設立)で議論された結果であり,「運行記録計にかかる取り組み状況について」(平成26年10月付の国土交通省自動車局の文書)で既に記載がありました。
(4) 「運行記録計の普及・義務化ロードマップ」(平成26年3月26日付)5頁によれば,事業用貨物自動車117.2万台のうち,車両総重量8トン以上が43.7%,車両総重量7トン以上8トン未満が27.7%,車両総重量7トン未満が28.6%です。
(5) タコグラフの保存期間は1年です(貨物自動車運送事業輸送安全規則8条1項及び2項)。
3 バスのタコグラフ
(1) 100km以上の路線定期運行又は路線不定期運航を行う路線バスの場合,タコグラフの装着が義務付けられており,タコグラフの保存期間は1年です(旅客自動車運送事業運輸規則26条1項)。
(2) 運送の区間に係る最短経路の運行距離が,概ね100kmを超えるもの(発地及び着地のいずれもが営業区域内にあるものを除く。)である場合,「運行の態様等を考慮して地方運輸局長が認める場合」(旅客自動車運送事業運輸規則26条1項)に該当するものとして,タコグラフの装着が義務付けられており(「区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行記録計による記録について」(平成18年9月15日付の国土交通省自動車交通局総務課安全監査室長及び旅客課長の文書)),タコグラフの保存期間は1年です(旅客自動車運送事業運輸規則26条1項)。
(3) 「貸切バス事業者のデジタル式運行記録計導入ガイド」(次世代運行管理・支援システムについての検討会)によれば,デジタル式運行記録計(デジタコ)は,①運転者に対する高度な労務管理,②運転者に対する高度な安全運転教育,③運転者に対する省エネ運転の推進を通じた安全運転の促進等,事故防止に対してより一層の効果が期待できる機器です。
また,同文書には,デジタル式運行記録計の一覧(平成28年度補助対象機器)が載っています。
4 タクシーのタコグラフ
(1) 法人タクシーの場合,タコグラフの装着が大都市部では義務付けられており,タコグラフの保存期間は1年です(旅客自動車運送事業運輸規則26条2項)。
個人タクシーの場合,事業の形態が事業者即運転者であるため,タコグラフによらなくても運行管理が可能であることから,タコグラフの装着は義務となっていません。
(2)ア 「タクシー事業に係る運賃制度について(第2回会議(H21.6.4)分)」10頁の「(参考)運行記録計による記録を義務づける地域の指定状況について」によれば,平成20年12月1日現在,近畿地方では,大阪市,堺市,京都市,神戸市等において,法人タクシーにおけるタコグラフの装着が義務づけられています。
イ 「一般乗用旅客自動車運送事業に係る運行記録計による記録について」(平成18年9月25日付の国土交通省自動車交通局総務課安全監査室長及び旅客課長の文書)によれば,平成21年4月1日に新潟交通圏で,平成21年4月30日に河北交通圏で,運行記録計の装着が義務付けられるようになりました。
(3) 「タクシー業界に対する規制」も参照してください。
5 自動車の速度と位置関係等
(1) 自動車の速度と位置関係等については,外部HPの「自動車の速度,走行距離,所要時間,ゼロ発進加速度」で計算できます。
(2) 自由落下と比較したい場合,外部HPの「自由落下(距離から計算)」で計算できます。
第2の2 デジタル式運行記録計(デジタコ)の特長
2 デジタコの活用によって以下のことができます。
① 運転日報(乗務記録)を自動で作成できるため,事務の効率化が図れます。
→ 時間,速度,距離にかかる時間がデータとして自動で記録されるため,運転日報への手書きやパソコンで管理している場合にデータの入力作業が不要となります。
② 高度な労務管理ができます。
→ 時刻もデータとして自動で記録されるため,過労運転に関係する連続運転や休憩時間の取得状況等について精緻に把握・分析・評価することができます。
③ 高度な安全運転教育を行うことができます。
→ 運転状況を診断する機能を使って,急加速,急減速等の危険運転について精緻に把握・分析・評価することができます。
④ 省エネ運転教育を通じて安全運転の促進を図ることができます。
→ 省エネ運転の状況を診断する機能を使って,急加速,急減速等に対する省エネ運転教育を行うことにより,安全運転教育の効果も期待できます。
3 デジタコにおけるデータの取扱い方法には以下の2種類があります。
① メモリーカード方式
・ 車載器のメモリーカードを取り出し,事務所のパソコン(専用解析ソフト搭載)を使ってデータを取得することにより管理帳票(乗務記録,乗務割等)を自動で作成することができます。
② ネットワーク通信方式
・ 車載器からインターネットを介してリアルタイムでデータをサーバに保存し,一方で事務所のパソコンからインターネットを介してサーバーにアクセスして管理帳票を自動で作成できます。
・ 動態管理(リアルタイムの情報把握)や軌跡管理(地図上の実走行ルートの把握)を通じてリアルタイムによる指示が可能となり,業務の効率化が図れます。
・ 車載器からメモリーカードを取り出し,事務所のパソコンを使ってデータを取得するという作業の一連の流れが不要です。
・ インターネットにつながるパソコンがあれば運行管理が行えるため,専用解析ソフトが不要です。
・ 車載器からサーバーまでの間の通信費の負担が必要です。
第2の3 次世代の運行管理・支援システム
また,EMS(エコドライブ管理システム),汎用情報端末(スマートフォンなど),地図・GPS位置情報を活用した胴体管理システムなど,運行記録計以外の運行管理・支援システムも普及が進みつつあります(「運行記録計の普及・義務化ロードマップ」(平成26年3月26日付)参照)。
2 次世代の運行管理・支援システムに関しては,国土交通省自動車局の「次世代運行管理・支援システムについての検討会」で議論が続いています。
第3 道路運送車両の保安基準
① 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)40条ないし46条
② 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)
③ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)
2 何人も,保安基準に適合しなくなるような自動車の改造,装置の取り付け,取り外し等(=不正改造行為)を行ってはならない(道路運送車両法99条の2)のであって,これに違反した場合,6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(道路運送車両法108条1号)。
3 地方運輸局長は,①自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは,当該自動車の使用者に対し,保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため,又は保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができます(整備不良に係る整備命令,道路運送車両法54条1項)。
また,②自動車が保安基準に適合しない状態にあり,かつ,その原因が自動車又はその部分の改造,装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為に起因するものと認められるときは,当該自動車の使用者に対し,保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができます(不正改造に係る整備命令,道路運送車両法54条の2第1項)。
4 自動車総合安全情報HPの「不正改造の事例」によれば,主な不正改造の事例は以下のとおりです。
① 灯火類の灯火の色等
② 運転席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け
③ ディーゼル自動車の排出する黒煙
④ タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
⑤ 突入防止装置(=リヤバンパー)の切断・取り外し
⑥ 荷台さし枠の取り付け及び排気管の開口方向違反
⑦ 消音器(=マフラー)の切断・取り外し
⑧ 前面ガラスや側面ガラスへの装飾板の取り付け
⑨ 基準外のウイングの取り付け
⑩ 速度抑制装置(=スピードリミッター)の解除・取り外し
5 地方運輸局長は,不正改造に係る整備命令に必要な限度において,自動車又はその部分の改造,装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為を行った者に対し,その業務に関し報告をさせ,又はその職員(例:運輸支局の検査・整備・保安部門の職員)に,当該者の事務所その他の事業場に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができます(道路運送車両法55条1項)。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。