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犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁次長検事通達
目次
1 事件の捜査・処理に当たって
2 被害者等のための制度等に関する情報提供等について
3 公判における検察官の主張・立証の内容に関する説明等について
4 公判において主張・立証する事項に関する要望に対する配慮について
5 公判前整理手続等の結果等に関する説明について
6 刑事裁判の公判期日等の指定に関する要望に対する配慮について
7 被害者参加人等の行う訴訟行為に関する助言等について
8 判決を踏まえての対応について
9 事件の処理、公判における主張·立証又は上訴に関する判断についての不服申立てへの対応について
* 「犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁部長通達」も参照してください。
0 犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁次長検事通達
1 本ページの第1以下の記載は,「犯罪被害者等の権利利益の尊重について」(平成26年10月21日付の次長検事通達)を丸写ししたものです。
2 次長検事通達の序文には以下の記載があります。
平成19年の刑事訴訟法等の改正により、被害者参加制度を始めとする犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための種々の制度が創設され、現在施行されておりますが、 法務省において、これらの制度の見直しの要否について検討を行うに当たって幅広く関係者の意見を聴取するため、平成25年1月から平成26年7月にかけて、意見交換会を開催したところ、これまでの検察官の犯罪被害者等に対する対応について、おおむね好意的な評価を得られたものの、一部に検察官の対応に問題があった事例の指摘があったほか、被害者参加人と検察官との間の密接なコミ ュニケーションや検察と関係機関等との連携の重要性を指摘する意見が示されました。このような指摘や意見を踏まえ、今一度各制度の趣旨を再認識するとともに、検察の理念が「犯罪被害者等の声に耳を傾け、その正当な権利利益を尊重する。」ことを基本姿勢の一つとしていることに思いを致し、被害者参加制度の対象となる者を含め広く犯罪被害者等に対してなお一層の配慮に努められたく、下記の各点に留意して犯罪被害者等に対する対応に遺憾のないよう願います。
おって、平成18年3月31日付け最高検企第64号、平成20年3月24日付け最高検企第156号及び同年9月5日付け最高検判第60号の各当職依命通達は、本日限り廃止します。
1 事件の捜査・処理に当たって
被害者等に対しては、従前より処分結果の通知等が行われてきたところであるが、 今後とも必要かつ適切な範囲で事件の処理に関する説明を尽くされたい。特に、被害者等から事件の処理に関する要望が示された場合において、法と証拠に基づいて十分に検討した結果、被害者等の要望に沿う事件処理を行うことができない場合には、事案の内容、捜査·公判に支障を及ぼすおそれや関係者の名誉·プライバシー を害するおそれの有無·程度等を考慮しつつ、必要に応じて、適宜の時期に、捜査処理の内容及び理由について丁寧に説明し、被害者等の理解を得るよう努められたい。
2 被害者等のための制度等に関する情報提供等について
(2) 特に、被害者参加制度の対象となる事件を公判請求する場合においては、当該事件の被害者等が被害者参加の申出をするか否かを適切に判断することができるように、当該被害者等に対し、被害者参加制度及びこれに関連する制度について必要な情報を適宜の時期に提供するよう配意されたい。
3 公判における検察官の主張・立証の内容に関する説明等について
(1) 被害者のある事件を公判請求した場合には、当該事件の被害者等の要望に応じて、事案の内容、捜査・公判に支障を及ぼすおそれや関係者の名誉・プライバシーを害するおそれの有無·程度等を考慮しつつ、適宜の時期に、公判における検察官の主張·立証の内容を分かりやすく説明するよう努められたい。
また、このような説明に関連して、被害者等の要望がある場合には、関係者のプライバシー保護に適切に配意した上で、起訴状記載の公訴事実等の内容を記載した書面や冒頭陳述の内容を記載した書面を交付されたい。
(2) 特に、被害者参加制度の対象となる事件を公判請求した場合には、当該事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士(以下「対象被害者等」という。)の要望をも踏まえ、対象被害者等による訴訟行為の準備の必要性等にも十分配慮して、(1)に示した対応に遺漏がないよう配意されたい。
あわせて、対象被害者等から、検察官が証拠調べ請求をすることとしている証拠の開示を求められたときは、事案の内容、捜査·公判に支障を及ぼすおそれや関係者の名誉·プライバシーを害するおそれの有無·程度等を考慮して相当でないと認める場合を除き、当該証拠の閲覧を認めるなど、弾力的な運用に努められたい。なお、対象被害者等に証拠を開示するに当たっては、これにより知り得た事項をみだりに使用することのないよう注意を喚起するなど、適切な情報管理に配意されたい。
4 公判において主張・立証する事項に関する要望に対する配慮について
5 公判前整理手続等の結果等に関する説明について
6 刑事裁判の公判期日等の指定に関する要望に対する配慮について
(2) 被害者参加が許可された事件の公判期日等の指定に当たっては、検察官においてあらかじめ被害者参加人及びその委託を受けた弁護士(以下「被害者参加人等」 という。)の都合を把握し、これを裁判所に伝えるなどして、公判等の期日が被害者参加人等の事情をも十分考慮に入れた上で指定されることとなるよう配意されたい。
また、被害者参加人による公判等への出席に関しては、被害者参加人等の意向を十分聞いた上で、付添い又は遮蔽の措置(刑事訴訟法第316条の39)が必要な場合には、その必要性につき適宜裁判所に説明するなどして、公判等への出席に伴う被害者参加人の心理的な負担の軽減が図られるよう配意されたい。
7 被害者参加人等の行う訴訟行為に関する助言等について
8 判決を踏まえての対応について
特に、被害者等から判決に対して上訴をすることを要望された場合において、法と証拠に基づいて十分に検討した結果、上訴をしないこととしたときは、事案の内容、捜査·公判に支障を及ぼすおそれや関係者の名誉·プライバシーを害するおそれの有無·程度等を考慮しつつ、その理由を分かりやすく説明し、被害者等の理解を得るよう努められたい。
9 事件の処理、公判における主張·立証又は上訴に関する判断についての不服申立てへの対応について
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。