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刑事訴訟記録の編成
第0 はじめに
2 交通事故事件の刑事記録については,「交通事故事件の刑事記録」を参照してください。
第1 編成方法
訴訟書類は,次のとおり5分して編成する。
1 第1分類(手続関係書類)
この分類は,起訴状,公判調書(手続)及び判決書の3群に分け,その順につづる。
(1) 起訴状群
この群には,起訴状,審判に付する旨の決定書,略式命令書及びこれらの謄本の送達報
告書並びに交通事件即決裁判を記載した調書をつづり込む。
(2) 公判調書(手続)群
この群には,主張及び手続の経過を明らかにする次のような書類(5につづるものを除
く。)を編年体によりつづり込む。
ア 公判調書((3)及び2につづるものを除く。),公判前整理手続調書,期日間整理手続調書,公判調書又は公判前整理手続調書若しくは期日間整理手続調書の記載に対する異議申立調書,訴因又は罰条の追加,撤回又は変更の請求書,起訴状の訂正書,起訴状に対する求釈明書及び釈明書,証明予定事実を記載した書面,証拠開示に関する裁定の請求書及び決定書,冒頭陳述書,論告要旨又は弁論要旨を記載した書面,最終陳述書,控訴趣意書,答弁書,即決裁判手続によることについての被疑者又は弁護人の意見を記載した書面,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第350条の2第3項に定める手続をしたことを明らかにする書面,即決裁判手続の申立て却下決定書,即決裁判手続によって審判をする旨の決定の取消決定書,公判前整理手続又は期日間整理手続に付する旨の決定書, 弁論の分離,併合又は再開の請求書及び決定書,期日指定書,期日変更の請求書及び決定書,事件の併合又は移送の請求書及び決定書,公判手続の停止決定書,合議体で審理及び裁判をする旨の決定書,忌避又は回避の申立書及び決定書,不出頭許可の決定書,被害者等の意見陳述,被害者参加又は被害者参加人等による弁論としての意見陳述の申出の通知書,被害者参加人等の代表者選定の通知書,被害者等の意見陳述又は被害者参加人の公判期日等への出席の際に採られる措置に関する書類,刑事和解記録の謄本,裁判員の参加する刑事裁判の合議体の構成及び対象事件からの除外に関する決定書,裁判員等の解任の請求書及び決定書,地方裁判所に対する裁判員等の解任理由の通知書,裁判員等の辞任の申立書,裁判員等の追加選任の決定書,区分審理決定の請求書及び決定書,区分事件の審理の順序に関する決定書等
イ この群につづる請求書,申立書又は申出の通知書に記載された請求等に関連する書類
(3) 判決書群
この群には,判決書(調書判決を含む。),公訴棄却決定書,控訴棄却決定書,上訴の放棄書及び放棄同意書,上訴の取下書及び取下同意書,正式裁判請求の取下書等の訴訟の終了に関する書類,部分判決書等の区分事件審判の終了に関する書類,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第86条第3項の決定書並びに控訴申立書等の上訴の申立てに関する書類を編年体によりつづり込む。
2 第2分類(証拠関係書類)
この分類は,証拠等関係カード,証拠書類及び公判調書(供述)の3群に分け,その順につづる。ただし,証拠書類群及び公判調書(供述)群を一括して証拠群とし,同群の書類を取調べの順序につづり込むことも差し支えない。
(1) 証拠等関係カード群
この群には,冒頭に証拠等関係カードを検察官請求分,弁護人又は被告人請求分,職権分,証拠等関係カード(続)の順につづり込み,次に証拠調手続に関する書類(冒頭陳述書を除く。)及び押収物の還付に関する書類を編年体によりつづり込む。
(2) 証拠書類群
この群には,証拠書類及び証拠物たる書面(押収物として保管するものを除く。)を取調べの順序につづり込む。
(3) 公判調書(供述)群
この群には,公判調書(供述及び検証),公判期日外における証拠調調書等を取調べの順序につづり込む。ただし,刑事訴訟法第157条の4第3項及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第65条第3項に規定する記録媒体は,その性状にかんがみ,記録末尾,上訴申立てに伴い提出された弁護又は補佐に関する書類の直前につづり込むが,記録とは別に保管することも差し支えない。
3 第3分類(身柄関係書類)
この分類には,身柄関係の裁判に関する書類,別件拘東に関する書類,勾留理由開示に関する書類,労役場留置執行指揮通知書等及びこの分類につづる裁判書の謄本の送達報告書を編年体によりつづり込む。
4 第4分類(その他の書類)
この分類には,冒頭に弁護又は補佐に関する書類,訴訟能力に関する書類,被害者参加人の弁護士への委託に関する書類(被害者参加弁護士の選定に関する書類を含む。)及び没収保全等に関する書類(裁判書の謄本の送達報告書を含む。)をその順につづり込み, 次に訴訟費用に関する書類,書類又は証拠物の閲覧及び謄写に関する書類等の第1分類から第3分類まで及び第5分類につづる書類以外の書類並びに送達報告書(1の(1),3及び5につづるものを除く。)を編年体によりつづり込む。ただし,事件終結後の手続に関する書類及び上訴申立てに伴い提出された弁護又は補佐に関する書類は,記録末尾につづり込む。
5 第5分類(裁判員等選任手続関係書類)
この分類には,裁判員候補者の呼出しに関する書類(呼出状の送達報告書を含む。),
裁判員等選任手続に関する書類並びに選任予定裁判員の選定の取消し及び裁判員等への選
任に関する書類を編年体によりつづり込む。
第2 刑事和解記録の編成等
1 刑事和解記録の編成
刑事和解記録には,次の書類を編年体によりつづり込む。
和解の調書記載申立書(申立書に添付された登記事項証明書等の書類を含む。),代理及び資格証明関係書類,和解調書,更正決定書(更正決定の申立書等を含む。)
2 刑事和解記録の謄本の作成時期
事件記録の第1分類の公判調書(手続)群につづる刑事和解記録の謄本は,刑事訴訟法第51条第2項に規定する公判調書の記載に対する異議申立期間経過後,速やかに作成するものとする。
第3 目録及び丁数
(1) 目録は,書類の標目,丁数及び備考を記載する欄を設けた様式により作成する。
(2) 控訴審事件記録の目録は,第一審事件記録の目録の次につづり込む。
2 丁数
丁数は,総審級の通し丁数とし,書類の上部余白の右側に付する。ただし,第2分類の証拠書類群及び公判調書(供述)群又は証拠群の丁数は,各群の冒頭につづられている書類の初葉にのみ付した上,各群ごとの丁数を下部余白の右側に付することも差し支えない。
第4 併合事件記録等の取扱い
1 併合事件記録の取扱い
(1) 第1回公判期日開始前の事件(公判前整理手続に付する旨の決定がされた事件を除く。)が併合された場合には,併合された事件の起訴状及びその謄本の送達報告書は併合した事件記録の第1分類の起訴状群の末尾に,その他の書類は該当箇所につづり込む。
(2) 公判前整理手続に付する旨の決定がされた事件又は第1回公判期日開始後の事件が併合された場合には,併合された事件記録は,一括して併合した事件記録に添付する。
2 控訴審における第一審事件記録の取扱い
第―審事件記録は,控訴審事件記録の第1分類の直前に一括してつづり込む。
3 抗告事件記録等の取扱い
抗告審から送付された抗告事件記録等は,抗告等の対象となった裁判書の直後に一括してつづり込む。
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