大阪地検の記録事務取扱要領

目次

第1 総則
第2 保管検察官の指定
第3 保管記録
第4 再審保存記録
第5 不起訴記録
第6 刑事参考記録等
第7 特別処分
第8 閲覧
第9 記録の逓付

*1 第1以下の記載は,大阪地方検察庁の「記録事務取扱要領について」(平成25年3月27日付の大阪地検検事正通達)を丸写ししたものです。
*2 「交通事故事件の刑事記録の入手方法」も参照してください。

第1 総則

大阪地方検察庁本庁,支部及び区検察庁における記録事務は,刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号。以下「記録法」という。)同法施行規則(昭和62年法務省令第41号)記録事務規程(平成25年3月19日付け法務省刑総訓第6号法務大臣訓令。以下「規程」という。)同日付け法務省刑総第409号刑事局長依命通達「記録事務規程の改正について」同年3月26日付け日記検二第135号検事長通達「保管記録等取扱要領について」及び検察総合情報管理システム(以下「検察システム」という。)による管理によるほか,本通達の定めるところによる。
大阪高検の保管記録等取扱要領別表第1(確定記録の保存期間)
大阪高検の保管記録等取扱要領別表第2(不起訴記録の保存期間)
大阪高検の保管記録等取扱要領別表第3(上訴審の裁判書等の保存期間)

第2 保管検察官の指定

保管検察官又は規程第25条の検察官(以下「保管検察官」という。)の行うべき事務は,本庁,大阪区検察庁(交通分室を除く。)及び本庁に事務取扱方法を変更した区検察庁(以下「本庁」という。)にあっては総務部長,支部,その併置区検察庁及びその支部に事務取扱方法を変更した区検察庁(以下「支部」という。)にあっては支部長,その他の区検察庁(大阪区検察庁交通分室を含む。以下「区検察庁」という。)にあってはその庁の長が行う。

第3 保管記録

1 保管の方法 
保管番号は次の箇所に記入する。
(1) 裁判書の余白
(2) 保管記録表紙。ただし,略式命令請求事件記録については,表紙の所定の箇所
2 保管期間延長理由についての通知
(1) 検察官又は検察事務官(以下「検察官等」という。)は,略式命令を請求する場合若しくは公判請求した事件の第一審の裁判を受けた場合又はその後において,担当する刑事被告事件に係る訴訟記録につき,刑の執行,捜査,訴訟又は審査等のため保管期間を延長する理由があるときは,保管期間延長理由等通知書(様式第1号) により,その旨を保管検察官に通知しなければならない。
   ただし,競合記録のため保管期間を延長するときは,同通知書の作成を省略するものとする。
(2) 検察官等は,前記(1)の通知をした記録について,保管期間を延長する理由がなくなったときは,保管期間延長理由等通知書により,その旨を保管検察官に通知しなければならない。
(3) 保管期間延長理由等通知書により通知があったときは,記録担当事務官は,検察システムの当該確定記録情報の備考欄にその旨及び保管期間延長欄に保管期間延長開始年月日等所定の事項を暫定的に入力するものとする。
(4) 記録担当事務官は,前記(1)の通知があった記録の保管期間が満了するおおむね1 か月前に,保管期間延長理由等通知書を保管検察官に提出し,保管期間の延長についての判断を求める。
保管期間延長理由等通知書(様式第1号)

第4 再審保存記録

1 保存を必要とする理由についての通知
(1) 検察官は,被告人が弁論の終結に至るまで犯人ではない旨の主張を維持していた事件又は被告人の言動若しくは証拠関係など諸般の事情にかんがみ再審の請求が行われることが予測される事件の有罪判決の言渡しに立ち会ったときは,再審保存記録保存理由通知書(様式第2号)により,その旨を保管検察官に通知するとともに, 公判担当事務官に当該事件の裁判所不提出記録の表紙に「再審保存記録保存理由通知済み」と記入させる。
(2) 検察官等は,第一審の裁判のあった事件について,再審の請求が予測される事実を知ったときは,再審保存記録保存理由通知書により,その旨を保管検察官に通知しなければならない。
2 再審の請求に関する通知 
   検察官が再審の請求をしたとき又は裁判所から再審の請求があった旨の通知を受けたときは,公判担当事務官は,再審請求事件に関する通知書(事件事務規程様式第203 号)により,その旨を記録担当事務官に通知しなければならない。再審請求事件が終結したときも同様とする。
3 通知があった場合の取扱
(1) 保管検察官は,前記1により通知を受けたときは,記録担当事務官に検察システムの確定記録情報の備考欄にその旨を入力させる。
(2) 記録担当事務官は,前記2により通知を受けたときは,保管検察官に報告し,検察システムの確定記録情報の備考欄にその旨入力する。
4 再審保存に関する検討
(1) 保管検察官は,前記1及び2により通知のあった記録について保管期間が満了するまでに,再審保存に関する検討票(様式第3号)を作成し,当該保管記録を再審保存記録として保存するかどうか(当該記録が再審保存記録である場合には,その保存期間を延長するかどうか)を検討しなければならない。
   保管期間満了時に再審保存するか否かを検討する場合も同様とする。
(2) 保管検察官が再審保存記録として保存しない旨決定したとき又は再審保存記録の保存期間を延長しない旨決定したときは,記録担当事務官は,検察システムの確定記録情報の備考欄に当該決定年月日と共にその旨入力する。
再審保存記録保存理由通知書(様式第2号)
再審保存に関する検討票(様式第3号)

第5 不起訴記録

1 保存の方法
(1) 保存番号は,不起訴記録の表紙に記入する。
(2) 検察官等は,罪とならず,嫌疑なし,嫌疑不十分又は起訴猶予の処分をするときは,不起訴裁定書の罪名の欄に罰条を付記する。ただし,二以上の罰条に係る事実があるときは,その最も重い罪についての罰条を付記すれば足りる。
(3) 検察官等は,罪とならず,嫌疑なし,嫌疑不十分又は起訴猶予の裁定主文に係る不起訴記録のうち,人を死亡させた罪であって死刑に当たるものについては,不起訴裁定書の公訴時効満了の日欄を訂正し,被疑者の年齢が満100歳に達する日を記載する。
2 保存期間延長理由についての通知
(1) 検察官等は,不起訴の処分をする場合又はその後において,担当する事件の不起訴記録につき,捜査,訴訟又は検察審査会の審査等のため保存期間を延長する理由があると認めたときは,不起訴記録保存期間延長理由等通知書(様式第4号)により,その旨を保管検察官に通知しなければならない。
   ただし,競合記録のため保存期間を延長するときは,同通知書の作成を省略するものとする。
(2) 検察官等は,前記(1)の通知があった記録について,保存期間を延長する理由がなくなったときは,不起訴記録保存期間延長理由等通知書により,その旨を保管検察官に通知しなければならない。
(3) 不起訴記録保存期間延長理由等通知書により通知があったときは,記録担当事務官は,検察システムの当該不起訴記録情報の備考欄にその旨及び保存期間延長欄に保存期間延長開始年月日等所定の事項を暫定的に入力するものとする。
(4) 記録担当事務官は,前記(1)の通知があった記録の保存期間が満了するおおむね1 か月前に,不起訴記録保存期間延長理由等通知書を保管検察官に提出し,保存期間の延長についての判断を求める。
不起訴記録保存期間延長理由等通知書(様式第4号)

第6 刑事参考記録等

1 刑事参考検討記録の指定
(1) 部長,支部長又は区検察庁の長(以下「部長等」という。)は,所管する事務に係る記録について,刑事参考記録若しくは刑事参考不起訴記録(以下「刑事参考記録等」という。)として保存する理由があるとき又は記録法に規定する理由以外に参考資料として保存する理由があるときは,刑事参考検討記録指定票(様式第5号) により,当該記録を刑事参考検討記録に指定する。
(2) 刑事参考検討記録の指定を受けたときは,記録担当事務官は,検察システムの当該確定記録情報,再審保存記録情報又は不起訴記録情報の各備考欄にその旨入力する。
2 刑事参考記録等の上申等
(1) 記録担当事務官は,刑事参考検討記録の保管期間又は保存期間が満了するおおむね6か月前に,刑事参考検討記録指定票を総務部長に提出する。
(2) 総務部長は,刑事参考記録等指定上申審議票(様式第6号)により,所管の部長等に意見を求めた上,刑事参考記録等の指定の上申等について,検事正の決裁を受ける。
(3) 保管検察官は,刑事参考記録等に指定された記録を検事正に引き継く。
(4) 本庁の記録担当事務官は,刑事参考記録等の表紙に「刑事参考記録」又は「刑事参考不起訴記録」と記載して,これを保存する。
刑事参考検討記録指定票(様式第5号) 1/2
刑事参考検討記録指定票(様式第5号) 2/2
刑事参考記録等指定上申審議票(様式第6号)1/2
刑事参考記録等指定上申審議票(様式第6号)2/2

第7 特別処分

   保管検察官は,刑事参考記録等の上申をした刑事参考検討記録のうちその指定を受けなかったもののほか,第6,2,(2)によって特別に保存することとされた保管記録,再審保存記録又は不起訴記録を検事正に引き継ぐ。

第8 閲覧

1 記録担当事務官は,保管記録,再審保存記録又は刑事参考記録(以下「閲覧記録」 という。)の閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)の請求又は申出(以下「請求等」という。)があったときは,閲覧又は謄写に関する決定書に所定の事項を記入し, 閲覧等の請求書等と共に保管検察官又は検事正(以下「保管検察官等」という。)に提出する。
2 事故の防止等
(1) 記録担当事務官は,閲覧記録の破棄その他不法な行為を防止するため,閲覧等に監視者を付するものとする。
(2) 記録担当事務官は,閲覧人が前記(1)の不法な行為をし又はするおそれがあると認めたときは,直ちに閲覧等を中止させた上,その旨を保管検察官等に報告して指示を受けなければならない。
(3) 記録担当事務官は,当該記録について滅失,損傷又は汚損を発見したときは,直ちにその旨を保管検察官等に報告して指示を受けなければならない。
3 報告
(1) 保管検察官は,保管検察官の保存又は閲覧に関する処分に対する不服申立事件が終結したときは,その旨を速やかに検事正に報告しなければならない。
(2) 検察官等は,閲覧記録を閲覧等した者が記録法第6条(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をしたことを知ったときは,検事正に報告しなければならない。
4 閲覧に関する申請書,決定書等は,1件ごとに取りまとめて年度ごとに整理して保管する。

第9 記録の逓付

本庁における記録の回付は,次の逓付票により行う。
(1) 保管記録については保管記録逓付票(様式第7号)
(2) 不起訴記録については不起訴記録逓付票(様式第8号)
(3) 裁判所不提出記録については裁判所不提出記録逓付票(様式第9号)
保管記録逓付票(様式第7号)及び不起訴記録逓付票(様式第8号)
裁判所不提出記録逓付票(様式第9号)

第10 競合記録の取扱い

   競合記録の取扱いについては,平成16年12月10日付け法務省刑総第1439号法務省刑事局長依命通達「事件事務規程の一部を改正する訓令及び保管記録等の取扱いについて」(以下「刑事局長依命通達」という。)によるほか,次により行う。
 
1 付菱の作成・貼付 
   刑事局長依命通達別紙様式第1の付隻(以下「様式付舞」という。)は,本件記録の保管(存)期間の長短にかかわらず競合する記録すべてに貼付する。
様式付範は,事件処理時に主任検察官(検察官事務取扱検察事務官を含む。)又は立会検察事務官が作成・貼付する。
   競合記録の有無及び様式付箋の貼付漏れ・内容の確認は,捜査下見事務担当事務官,公判担当事務官及び事件担当事務官が行う。
2 競合記録が存在する事件の移送を受けた場合等の取扱い 
   事件担当事務官は,他の検察庁の検察官から競合記録が存在する事件の移送を受けたときは,移送書(甲)の「共犯者(関連事件)の措置」欄及び様式付第貼付の点検を行う。
   公判担当事務官は,併合又は移送の決定により競合記録が存在する事件の未提出記録を他の検察庁の検察官に送付するとき又は他の検察庁の検察官から同記録の送付を受けたときは,未提出記録送付書の「共犯者(関連事件)の措置」欄及び様式付茎貼付の点検を行い,検察システムにより競合記録の管理がなされているか確認する。

第11 廃棄

1 記録の廃棄は,毎年1回以上,検事正の認可を得て,行う。
2 記録の廃棄は,焼却等復元できない方法により行う。
3 記録が仮出し又は貸し出されているときは,保管期間又は保存期間が満了している場合でも,その返還をまって廃棄する。
4 記録担当事務官は,廃棄目録作成に当たり保管記録に次の裁判書等が残存しないか点検する。
(1) 裁判書並びにこれに引用された起訴状,訴因・罰条の追加・撤回・変更請求書, 証拠等関係カード,控訴趣意書及び上告趣意書
(2) 公訴棄却・管轄違いの裁判の裁判書に公訴事実が記載されていない場合に添付すべき起訴状 

第12 特別扱い

   本庁,支部及び区検察庁のうち二以上の庁の記録事務を同一の職員により処理する場合は,保管番号などの記録の管理番号につき,庁別に区分しない取扱いをする。
(経過措置)
   この例規の実施日前に検察システムにより管理がされていない記録事務の管理については,なお従前の例によることができる。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。