民事訴訟記録の編成

第1 はじめに

1 第2の記載は「民事訴訟記録の編成について」(平成9年7月16日付の最高裁判所事務総長通達)を丸写ししたものです。

2 民事事件の調書については,「民事事件の口頭弁論調書等の様式及び記載方法について」(平成16年1月23日付の最高裁判所総務局長,民事局長,家庭局長通達)で決まっています。

3 民事事件記録の保存期間については,「事件記録等保存規程」を参照してください。
「民事訴訟記録の編成について」別紙様式
口頭弁論調書・準備的口頭弁論調書(単独用)
弁論準備手続調書(単独用)
証人等調書

第2 民事訴訟記録の編成

1 編成方式 
   訴訟に関する書類は,次のとおり第1分類から第3分類までに分けて編成する。
(1) 第1分類(弁論関係書類)
 第1分類については,調書群,判決書群及び訴状群の3群に分け,その順につづる。
ア 調書群 
   争点の整理,訴訟の経過及び期日の連続を明らかにする次のような書類を編年体によりつづり込む。ただし,釈明処分による鑑定書は,その釈明処分調書の直後につづり込み, 和解条項案の諾否に関する書類は,その案に関するものを当該案の直後にー括してつづり込む。
   口頭弁論調書(判決言渡し調書を含み,イにつづるものを除く。) 準備的口頭弁論調書  弁論準備手続調書  書面による準備手続調書  進行協議期日調書  専門委員の説明書  争点及び証拠の整理の結果を要約した書面  和解期日調書  釈明処分調書及び釈明処分による鑑定書等  通訳人調書  期日指定書  期日変更決定書  合議体で審理及び裁判をする旨の決定書  準備的口頭弁論手続,弁論準備手続,書面による準備手続又は進行協議期日における手続に付する旨の決定書  専門委員を手続に関与させる旨の決定書及び同決定の取消し決定書  審理の計画書  弁論の分離又は併合の決定書  同時審判の申出書 訴訟手続の中止及び同中止の取消し決定書  弁論再開決定書  民事訴訟法(平成8年法律第109 号。以下「民訴法」という。)第264条の和解条項案及びその諾否に関する書類  和解条項の裁定を求める旨の申立書 
イ 判決書群 
   訴訟の終了を明らかにし,又はこれに付随する次のような書類を編年体によりつづり込む。ただし,関連する書類は一括してつづり込む。
   判決書(民訴法第254条第2項の調書を含む。)  和解,放棄又は認諾の調書  和解に代わる決定書  判決(民訴法第254条第2項の調書を含む。)又は和解,放棄若しくは認諾の調書等の更正決定書  訴え取下書 同取下げに対する同意書  仮執行宣言補充決定書  訴状却下命令書  訴え却下決定書  控訴却下決定書  上訴権放棄書  手形判決,小切手判決又は少額訴訟判決に対する異議取下書  同取下げに対する同意書  督促異議取下書  自庁調停成立調書  調停成立通知書  この群につづる裁判書等の正本の送達報告書及び取下書副本送達報告書 
ウ 訴状群 
   当事者及びその主張を明らかにする次のような書類を編年体によりつづり込む。ただし,関連する書類は一括してつづり込む。
   訴状  控訴状  上告状  上告理由書  答弁書  準備書面和解等の無効を理由とする期日指定申立書  参加の申出書  選定者に係る請求の追加書  補助参加申出に対する異議申立書  訴訟脱退届  同脱退に対する同意書 訴訟引受けの申立書  同引受け申立てによる審尋調書又は陳述書  訴訟告知書  仮執行宣言又は同宣言免脱宣言申立書  仮執行宣言補充決定申立書  仮執行原状回復等の申立書  受継申立書  訴訟手続続行命令書  訴え変更の申立書  訴え変更不許の申立書  和解に代わる決定に対する異議申立書  通常手続移行申述書  手形判決,小切手判決又は少額訴訟判決に対する異議申立書  被告変更申立書(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第15条)  この群につづる申立書記載の申立てに対する裁判書(イにつづるものを除く。)  同申立ての取下書及び疎明書類
 
(2) 第2分類(証拠関係書類)
   第2分類については,目録群,証拠説明書群,書証群,証拠調べ調書群,嘱託回答書群及び証拠申出書群の6群に分け,その順につづる。
ア 目録群 
   書証目録及び証人等目録をその順に,また,これらの目録を更に原告(控訴事件等にあっては第一審原告。以下同じ。)申出分,被告(控訴事件等にあっては第一審被告。以下同じ。)申出分,参加人申出分及び職権の順につづり込む。
イ 証拠説明書群 
   証拠説明書及び証拠に対する意見書を原告,被告及び参加人の順に,一括して,かつ,編年体によりつづり込む。
ウ 書証群 
   書証の写しは,甲,乙,丙等の各号証の順に,かつ,番号の順につづり込む。
   犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号)第30条(同法第32条第4項において準用する場合を含む。) の規定による書証の申出があった場合には,刑事損害賠償命令事件記録中の書証とすべきものとして特定された書類の写しを作成して,本群につづり込む。ただし,刑事損害賠償命令事件記録の第2分類の書証群及び証拠調べ調書群につづられているものについて当該申出があったときは,当該特定された書類を本群につづることも差し支えない。
エ 証拠調べ調書群 
   証拠調べ調書(証拠調べ期日調書及び証拠調ぺのみの通訳人調書を含む。)及び民訴法第205条又は第278条の書面は,取り調べた順につづり込む。宣誓書は,当該証拠調ぺ調書の末尾(速記録のある場合には,人定尋問調書の次)に,当該証拠調べ調書が作成されない場合には目録群の末尾につづり込み,鑑定書は,鑑定結果が陳述されたときに取り調べられたものとしてその順に(当該鑑定事項について鑑定を命じた期日の鑑定人調書が作成された場合にはその直後に)つづり込む。
   本案係属前の証拠保全記録又は受託裁判官がした証拠調べに関する事件記録の送付を受けた場合には,証拠調べ調書,宣誓書及び鑑定書を本群につづり込み,その他の書類は, ー括して第3分類につづり込む。民事訴訟規則(平成8年最高裁判所規則第5号。以下 「民訴規則」という。)第68条第1項の録音テープ等及び民訴規則第69条の録音テー プ等はその性状にかんがみ,第3分類末尾,上訴関係書類の直前につづり込むが,記録とは別に保管することも差し支えない。
オ 嘱託回答書群 
   調査嘱託又は鑑定嘱託の結果を記載した書面及び公文書真否確認の回答書を編年体によりつづり込む。
カ 証拠申出書群 
   証拠申出書を原告,被告及び参加人の順に一括して編年体によりつづり込み,証拠に関する裁判書を当該申出書の直後(申出書がない場合には編年体による。)につづり込む。


(3) 第3分類(その他の書類)
   第1分類及び第2分類につづる書類以外の次のような書類をアからカまでに分け,その順に,かつ,関係する書類ごとに編年体によりつづり込む。ただ,移送決定の確定,上訴の提起,差戻し判決等の確定,督促異議等に伴い送付を受けた記録送付書は本分類の冒頭,上訴関係書類は本分類の末尾とする。
ア 代理及び資格証明関係書類 
   訴訟代理権又は法定代理権を証する書面及び当事者又は代表者の資格を証する書面並びにこれらの関係書類 
イ 督促事件記録 
ウ 労働審判事件記録 
エ 刑事損害賠償命令事件記録((2)のウにつづることとなった書類を除く。)
オ 強制執行停止事件記録 
カ その他 
   訴訟の目的の価額を明らかにする書類(釈明処分による鑑定書を除く。)管轄合意書移送の申立書 移送決定正本 訴訟救助関係書類 弁論の併合,分離又は再開の申立書期日の指定又は変更の申立書 公示送達申立書 送達場所等の届出書 閲覧等の制限の申立書 専門委員を手続に関与させる旨の決定の取消し申立書 判決(民訴法第254条第 2項の調書を含む。)又は和解調書等の更正決定の申立書 証拠調べ等の嘱託書控え 民訴規則第68条第2項の証人等の陳述を記載した書面記録送付書 上訴関係書類 自庁調停記録 送達報告書(1)のイにつづるものを除く。) 訴訟費用関係書類
 
2 目録及び丁数等
(1) 目録及び丁数 
   事件記録を他庁に送付する際(記録を他庁に貸し出す場合を除く。)には,別紙様式により目録を作成し,上訴審事件記録の目録は,第一審事件記録の目録の次につづり込む。 ただし,事務の効率的な処理を図るために特に必要な場合には,ワードプロセッサーによる作成に便宜な様式等これらと異なる様式によることも差し支えない。丁数は,総審級の通し丁数とし,判決書(民訴法第254条第2項の調書を含む。)並びに和解調書,放棄調書及び認諾調書には下部右欄外に,その他の書類には上部右欄外に付する。
(2) 併合事件記録の取扱い 
   併合された事件記録は,一括して併合した事件記録に添付する。
(3) 上訴審における原審事件記録の取扱い 
   原審(第一審を含む。)事件記録は,上訴審事件記録の第1分類の直前に一括してつづり込む。

1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。