- ホーム
- 症状固定前後の被害者の留意点,及び任意保険
- ノンフリート等級
ノンフリート等級
第0 目次
第1 総論
第2 「事故有」区分及び「無事故」区分
第3 カウント事故,1等級ダウン事故及びノーカウント事故
第4 ノンフリート等級の中断証明書
第5 フリート契約及びノンフリート契約
第6 物損事故と対物賠償責任保険
第7 ノンフリート等級が1等級となった場合の取扱い
第8 情報交換制度
* ソニー損保HPに「等級制度の基礎知識」が載っています。
第2 「事故有」区分及び「無事故」区分
第3 カウント事故,1等級ダウン事故及びノーカウント事故
第4 ノンフリート等級の中断証明書
第5 フリート契約及びノンフリート契約
第6 物損事故と対物賠償責任保険
第7 ノンフリート等級が1等級となった場合の取扱い
第8 情報交換制度
* ソニー損保HPに「等級制度の基礎知識」が載っています。
第1 総論
1 ノンフリート等級別料率制度とは,等級別に自動車保険の割引率・割増率が設定されていて,無事故を続けることで等級が上がり割引率が大きくなっていくのに対し,事故を起こすと等級が下がり割引率が下がる(割増率が上がる)ようになっている制度をいいます。
2 ノンフリート等級別料率制度の目的は,優良ドライバーの保険料を安く設定し,交通事故を頻繁に起こすドライバーの保険料を割高に設定することにより,モラルハザードを防止する点にあります。
3 ノンフリート等級では,保険契約者の過去の無事故年数や事故件数等に応じてリスクに差が見られることにかんがみ,料率を1~20等級に区分しています。
4(1) ノンフリート等級は,初めて任意保険を加入する時には6等級からスタートして,無事故を続けると毎年1等級ずつ20等級まで上がっていき,割引率が増えて保険料が下がる仕組みになっています。
(2) 1等級の場合,保険料は64%割増となり,3等級の場合,保険料が12%割増となります。
これに対して6等級の場合,19%割引となり,8等級の場合,40%割引となり,20等級の場合,保険料は63%割引となります(保険の窓口インズウェブHPの「保険会社を変えても自動車保険の等級は引き継げる」参照)。
5(1) ノンフリート等級は,保険会社を乗り換えたときでも引き継がれることになっています。
ただし,日本損害保険協会の「自動車保険をお切り替えいただくお客様へ」によれば,以下の点に注意する必要があります。
①解約手続はお客様ご自身で行って下さい。
②解約日は新契約のご契約期間の初日と同じ日にしてください。
(2) 契約期間中に保険会社を乗り換えた場合,ノンフリート等級の進行が遅れるといったデメリットがあります(自動車保険ガイドHPの「自動車保険を他社に乗り換える時の注意点~満期前に乗り換える場合~」参照)。
(3) 13ヶ月間,任意保険なしの車生活を送れば,5等級以下のノンフリート等級は引き継がれないものの,自賠責保険だけで車を運転することは非常に危険です。
6 平成25年10月前後に実施されたノンフリート等級制度改定により,等級据え置き事故が廃止されて,1等級ダウン事故となりました。
2 ノンフリート等級別料率制度の目的は,優良ドライバーの保険料を安く設定し,交通事故を頻繁に起こすドライバーの保険料を割高に設定することにより,モラルハザードを防止する点にあります。
3 ノンフリート等級では,保険契約者の過去の無事故年数や事故件数等に応じてリスクに差が見られることにかんがみ,料率を1~20等級に区分しています。
4(1) ノンフリート等級は,初めて任意保険を加入する時には6等級からスタートして,無事故を続けると毎年1等級ずつ20等級まで上がっていき,割引率が増えて保険料が下がる仕組みになっています。
(2) 1等級の場合,保険料は64%割増となり,3等級の場合,保険料が12%割増となります。
これに対して6等級の場合,19%割引となり,8等級の場合,40%割引となり,20等級の場合,保険料は63%割引となります(保険の窓口インズウェブHPの「保険会社を変えても自動車保険の等級は引き継げる」参照)。
5(1) ノンフリート等級は,保険会社を乗り換えたときでも引き継がれることになっています。
ただし,日本損害保険協会の「自動車保険をお切り替えいただくお客様へ」によれば,以下の点に注意する必要があります。
①解約手続はお客様ご自身で行って下さい。
②解約日は新契約のご契約期間の初日と同じ日にしてください。
(2) 契約期間中に保険会社を乗り換えた場合,ノンフリート等級の進行が遅れるといったデメリットがあります(自動車保険ガイドHPの「自動車保険を他社に乗り換える時の注意点~満期前に乗り換える場合~」参照)。
(3) 13ヶ月間,任意保険なしの車生活を送れば,5等級以下のノンフリート等級は引き継がれないものの,自賠責保険だけで車を運転することは非常に危険です。
6 平成25年10月前後に実施されたノンフリート等級制度改定により,等級据え置き事故が廃止されて,1等級ダウン事故となりました。
第2 「事故有」区分及び「無事故」区分
1 1等級から6等級については,「事故有」と「無事故」で保険料に差はもうけられていません。
2 7等級から20等級については,同じ等級でも,過去に事故があった契約者と事故がなかった契約者ではリスクに差が見られることにかんがみ,「事故有」区分及び「無事故」区分がもうけられています。
「事故有」区分と「無事故」区分とでは,保険料が最大で約1.51倍異なります。
3 事故が1件あって保険金を受け取った場合,3年間「事故有」区分が適用され,その間無事故であれば,その後,「無事故」区分が適用されるようになります。
4 事故1件につき3年間「事故有」区分が適用されますところ,1年間に3件以上事故があった場合,「事故有」区分が適用される期間は6年となります。
5 「事故有」区分が適用される期間は,1年経過するごとに1年ずつ短くなりますものの,「事故有」区分が適用されている期間に事故があった場合,6年を上限として期間が加算されます。
6 ノンフリート等級制度における事故有と無事故の割引率は,外部HPの「ノンフリート等級制度の「事故有係数」 の意味と適用期間」に掲載されています。
2 7等級から20等級については,同じ等級でも,過去に事故があった契約者と事故がなかった契約者ではリスクに差が見られることにかんがみ,「事故有」区分及び「無事故」区分がもうけられています。
「事故有」区分と「無事故」区分とでは,保険料が最大で約1.51倍異なります。
3 事故が1件あって保険金を受け取った場合,3年間「事故有」区分が適用され,その間無事故であれば,その後,「無事故」区分が適用されるようになります。
4 事故1件につき3年間「事故有」区分が適用されますところ,1年間に3件以上事故があった場合,「事故有」区分が適用される期間は6年となります。
5 「事故有」区分が適用される期間は,1年経過するごとに1年ずつ短くなりますものの,「事故有」区分が適用されている期間に事故があった場合,6年を上限として期間が加算されます。
6 ノンフリート等級制度における事故有と無事故の割引率は,外部HPの「ノンフリート等級制度の「事故有係数」 の意味と適用期間」に掲載されています。
第3 カウント事故,1等級ダウン事故及びノーカウント事故
1 ノンフリート等級制度では,以下の種類の事故があります。
① カウント事故
翌年の等級が3段階下がる事故をいいます。
② 1等級ダウン事故
翌年の等級が1段階下がる事故をいいます。
以前は等級据置事故となっていました。
③ ノーカウント事故
翌年の等級には影響がなく,無事故と同様に等級が1段階上がる事故をいいます。
2(1) 人身事故を起こして対人賠償責任保険を使ったり,車両同士が衝突して対物賠償責任保険又は車両保険を使ったり,単独で電柱に衝突して自損事故保険を使ったりした場合,カウント事故となります。
(2) 人身事故を起こしたとしても自賠責保険(傷害部分の上限は120万円)だけで解決した場合,対人賠償責任保険は使用していないわけですから,カウント事故にはなりません。
ただし,被害者が健康保険等(窓口負担は3割)を使った結果,120万円以下の支払額で示談できたとしても,協会けんぽからの7割分の治療費の請求が来た結果,120万円を超える場合,対人賠償責任保険を使用したこととなりますから,カウント事故となります。
(3) 物損事故について対物賠償責任を使った場合,カウント事故となります。
そのため,軽微な物損事故の場合,示談交渉までは保険会社にしてもらった上で,示談金を自己負担で支払うことで対物賠償責任保険を使わない方が,金銭的にメリットが生じることがあります。
3 車両保険のみの請求で以下の原因によるものは通常,1等級ダウン事故となります。
① 火災又は爆発
→ 他物(飛来中又は落下中の物を除きます。)との衝突・接触等によって生じた火災又は爆発は含まれません。
② 盗難
③ 騒じょう又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為
④ 台風,竜巻,洪水又は高潮
⑤ 落書又は窓ガラス破損
→ 他物(飛来中又は落下中の物を除きます。)との衝突・接触等によって生じた窓ガラス破損は含まれません。
⑥ 飛来中又は落下中の他物との衝突
4(1) ①無保険者傷害保険,②搭乗者傷害保険,③人身傷害補償保険,④ファミリーバイク特約(原付バイクの事故で適用されます。),⑤ロードアシスタンスサービス,⑥個人賠償責任保険又は⑦弁護士費用担保特約を使用して保険金を請求した場合,通常はノーカウント事故となります。
そのため,1年に複数回使用しても,無事故と同様にノンフリート等級が1段階上がり,翌年の保険料が安くなります。
(2) そんぽ24HPの「ノンフリート等級別料率制度について」には,以下の事故はノーカウント事故であると書いてあります。
① カウント事故
翌年の等級が3段階下がる事故をいいます。
② 1等級ダウン事故
翌年の等級が1段階下がる事故をいいます。
以前は等級据置事故となっていました。
③ ノーカウント事故
翌年の等級には影響がなく,無事故と同様に等級が1段階上がる事故をいいます。
2(1) 人身事故を起こして対人賠償責任保険を使ったり,車両同士が衝突して対物賠償責任保険又は車両保険を使ったり,単独で電柱に衝突して自損事故保険を使ったりした場合,カウント事故となります。
(2) 人身事故を起こしたとしても自賠責保険(傷害部分の上限は120万円)だけで解決した場合,対人賠償責任保険は使用していないわけですから,カウント事故にはなりません。
ただし,被害者が健康保険等(窓口負担は3割)を使った結果,120万円以下の支払額で示談できたとしても,協会けんぽからの7割分の治療費の請求が来た結果,120万円を超える場合,対人賠償責任保険を使用したこととなりますから,カウント事故となります。
(3) 物損事故について対物賠償責任を使った場合,カウント事故となります。
そのため,軽微な物損事故の場合,示談交渉までは保険会社にしてもらった上で,示談金を自己負担で支払うことで対物賠償責任保険を使わない方が,金銭的にメリットが生じることがあります。
3 車両保険のみの請求で以下の原因によるものは通常,1等級ダウン事故となります。
① 火災又は爆発
→ 他物(飛来中又は落下中の物を除きます。)との衝突・接触等によって生じた火災又は爆発は含まれません。
② 盗難
③ 騒じょう又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為
④ 台風,竜巻,洪水又は高潮
⑤ 落書又は窓ガラス破損
→ 他物(飛来中又は落下中の物を除きます。)との衝突・接触等によって生じた窓ガラス破損は含まれません。
⑥ 飛来中又は落下中の他物との衝突
4(1) ①無保険者傷害保険,②搭乗者傷害保険,③人身傷害補償保険,④ファミリーバイク特約(原付バイクの事故で適用されます。),⑤ロードアシスタンスサービス,⑥個人賠償責任保険又は⑦弁護士費用担保特約を使用して保険金を請求した場合,通常はノーカウント事故となります。
そのため,1年に複数回使用しても,無事故と同様にノンフリート等級が1段階上がり,翌年の保険料が安くなります。
(2) そんぽ24HPの「ノンフリート等級別料率制度について」には,以下の事故はノーカウント事故であると書いてあります。
(ア)下記の保険・特約で保険金をお支払いする事故
・ 無保険車傷害
・ 人身傷害
・ 搭乗者傷害
・ 個人賠償責任特約
・ 代車費用補償特約
・ 弁護士費用等補償特約
・ ファミリーバイク特約
(イ)対人賠償で対人臨時費用保険金のみをお支払いする事故
(ウ)車両保険で運搬・納車費用、仮修理費用および盗難車引取費用保険金のみをお支払いする事故
(エ)「無過失車対車事故の特則」により車両保険金をお支払いしなかったものとして取り扱う事故
第4 ノンフリート等級の中断証明書
1 出張・転勤・引越し等で長い間,自動車に乗らないために任意保険を解約した場合でも,任意保険の解約後13ヶ月以内にノンフリート等級の中断証明書を保険会社から発行してもらうことによって,次回,任意保険に加入する際に,中断前のノンフリート等級(7級以上である場合に限る。)を引き継ぐことができます。
2 ノンフリート等級の中断有効期間は損害保険会社によって異なりますものの,中断日から5年又は10年であり,損害保険会社を変更してもノンフリート等級は承継されます。
3 13ヶ月以内にノンフリート等級の中断証明書を保険会社から発行してもらわなかった場合,次に任意保険に加入した際,6等級からのスタートとなります。
2 ノンフリート等級の中断有効期間は損害保険会社によって異なりますものの,中断日から5年又は10年であり,損害保険会社を変更してもノンフリート等級は承継されます。
3 13ヶ月以内にノンフリート等級の中断証明書を保険会社から発行してもらわなかった場合,次に任意保険に加入した際,6等級からのスタートとなります。
第5 フリート契約及びノンフリート契約
1(1) 総付保台数(=自動車保険を付けている車の台数)が10台以上の場合,フリート契約となるため,保険契約者が保険を付けている自動車を一括りにして,保険契約者が支払った保険料と保険会社が支払った保険金の割合を把握し,これにより保険料の割増引が決まります。
(2) 例えば,タクシー会社の場合,保険会社との間でフリート契約を締結しています。
そのため,交通事故が発生したときに任意保険を使うと,全車両の保険料が値上がりしますから,「事故係」の人が出てきて,何とか自賠責保険だけで済ませるために値切り交渉をするか,又は任意保険を使わずに自賠責保険超過分を自腹で支払うことで示談しようとしてくることがあります。
2 総付保台数が9台以下の場合,ノンフリート契約となるため,保険を付けている自動車それぞれについて,過去の事故歴により保険料の割増引が決まる「ノンフリート等級制度」が適用されます。
(2) 例えば,タクシー会社の場合,保険会社との間でフリート契約を締結しています。
そのため,交通事故が発生したときに任意保険を使うと,全車両の保険料が値上がりしますから,「事故係」の人が出てきて,何とか自賠責保険だけで済ませるために値切り交渉をするか,又は任意保険を使わずに自賠責保険超過分を自腹で支払うことで示談しようとしてくることがあります。
2 総付保台数が9台以下の場合,ノンフリート契約となるため,保険を付けている自動車それぞれについて,過去の事故歴により保険料の割増引が決まる「ノンフリート等級制度」が適用されます。
第6 物損事故と対物賠償責任保険
1 物損事故においてノンフリート等級が下がるのを避けるために対物賠償責任保険を使わない場合,相手方の物損については自腹で支払う必要があります。
ただし,事故車けん引のためのレッカー代といったロードサービスを利用しただけの場合,ノンフリート等級は下がりません。
2 物損に関する示談において対物賠償責任保険を使わない場合,こちらが有する損害賠償請求権と,相手方が有する損害賠償請求権とを合意により相殺した上で,相手方から差額だけを支払ってもらうことになります(相殺払い)。
相殺払いの場合,合意により相殺した金額については,法律上は自腹で支払ったこととなりますところ,この金額について後日,対物賠償責任保険に請求することはできますから,相手方が対物賠償責任保険に加入していない場合,この方法で自分の車の修理費を回収することがあります(ただし,自動車保険の保険料は上がります。)。
3 物損に関する示談において対物賠償責任保険を使う場合,こちらが有する損害賠償請求権と,相手方が有する損害賠償請求権をそれぞれ支払ってもらうことになります(クロス払い)。
ただし,事故車けん引のためのレッカー代といったロードサービスを利用しただけの場合,ノンフリート等級は下がりません。
2 物損に関する示談において対物賠償責任保険を使わない場合,こちらが有する損害賠償請求権と,相手方が有する損害賠償請求権とを合意により相殺した上で,相手方から差額だけを支払ってもらうことになります(相殺払い)。
相殺払いの場合,合意により相殺した金額については,法律上は自腹で支払ったこととなりますところ,この金額について後日,対物賠償責任保険に請求することはできますから,相手方が対物賠償責任保険に加入していない場合,この方法で自分の車の修理費を回収することがあります(ただし,自動車保険の保険料は上がります。)。
3 物損に関する示談において対物賠償責任保険を使う場合,こちらが有する損害賠償請求権と,相手方が有する損害賠償請求権をそれぞれ支払ってもらうことになります(クロス払い)。
第7 ノンフリート等級が1等級となった場合の取扱い
1(1) ノンフリート等級が1等級となった場合,以下のデメリットがあります。
① 保険料が割高になる。
② 自動車保険の更新ができなくなる。
③ 自動車保険の新規契約ができなくなる。
(2) ノンフリート等級が1等級というのは,交通事故を起こしやすい人であることを意味しますから,保険会社としては通常,任意保険の契約を拒絶してくるということです。
2 外部HPの「自動車保険が継続できない?1等級とは?等級はリセットできるのか。」によれば,配偶者名義の車を別に購入し,配偶者名義の車に家族限定等の条件を付けて乗車するという方法があるそうです。
① 保険料が割高になる。
② 自動車保険の更新ができなくなる。
③ 自動車保険の新規契約ができなくなる。
(2) ノンフリート等級が1等級というのは,交通事故を起こしやすい人であることを意味しますから,保険会社としては通常,任意保険の契約を拒絶してくるということです。
2 外部HPの「自動車保険が継続できない?1等級とは?等級はリセットできるのか。」によれば,配偶者名義の車を別に購入し,配偶者名義の車に家族限定等の条件を付けて乗車するという方法があるそうです。
第8 情報交換制度
「損害保険会社に係る個人情報保護指針」(2019年3月25日付の一般社団法人日本損害保険協会の文書)11頁には以下の記載があります。
3.情報交換制度
損害保険業界では、保険契約の締結又は保険金の請求に際して行われる不正行為の排除等の目的のために、引き受けた保険契約に関する情報や受け付けた保険事故に関する情報等を登録し、又は交換する制度を運営している。登録制度は、所定の保険契約に関する事項を本協会に登録し、参加会社・団体の照会を受けて本協会が重複契約等の有無及び内容を回答するものである。交換制度は、保険契約者の申告内容の正否を確認すること等を目的として、損害保険会社等間で保険契約又は保険事故に関する情報を交換するものである。これら制度については、保護法第23 条第5項第3号に規定する事項を公表する(必須)とともに、原則として、あらかじめ登録又は交換の目的を示した上で、本人の同意(原則として書面による)を得ることとする。
情報交換制度について、保護法第23 条第5項第3号による特定共同利用要件によれば本人の同意取得不要であるが、損害保険業
界としては同意を得るよう努める(努力義務)こととする。
3.情報交換制度
損害保険業界では、保険契約の締結又は保険金の請求に際して行われる不正行為の排除等の目的のために、引き受けた保険契約に関する情報や受け付けた保険事故に関する情報等を登録し、又は交換する制度を運営している。登録制度は、所定の保険契約に関する事項を本協会に登録し、参加会社・団体の照会を受けて本協会が重複契約等の有無及び内容を回答するものである。交換制度は、保険契約者の申告内容の正否を確認すること等を目的として、損害保険会社等間で保険契約又は保険事故に関する情報を交換するものである。これら制度については、保護法第23 条第5項第3号に規定する事項を公表する(必須)とともに、原則として、あらかじめ登録又は交換の目的を示した上で、本人の同意(原則として書面による)を得ることとする。
情報交換制度について、保護法第23 条第5項第3号による特定共同利用要件によれば本人の同意取得不要であるが、損害保険業
界としては同意を得るよう努める(努力義務)こととする。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。