廃車時の費用等及び自動車リサイクル

第0 目次

第1 廃車時の費用等
第2 自動車リサイクル
第3 オートバイ及び原付バイクの廃車方法

*1 大阪市HPに「事業系ごみの分け方・出し方」が載っています。
*2 カーナリズムHP「【豆知識】自動車のナンバープレート。ひらがな・数字の意味を解説!」,及び「【今さら聞けない】3ナンバーと5ナンバー車の違いとは?基準・税金など」が載っています。

第1 廃車時の費用等

1 廃車時の費用としては以下のものがあります。
① 引取業者に引取依頼をする費用
→ 自分で使用済自動車を引取業者に持ち込む場合は無料です。
    引取依頼をした際,永久抹消登録に必要となる「使用済自動車引取証明書」(移動報告番号等が記載されています。)を交付してもらえます(自動車リサイクルシステムHP参照)。
② 解体費用
→ 車の状態や車種によって変わりますが,1万円から2万円ぐらいの費用がかかります。
   ただし,無料で解体してくれることもあります。
③ 永久抹消登録(登録自動車の場合)又は解体返納(軽自動車の場合)の費用
→ 登録自動車の場合,運輸支局又は自動車検査登録事務所において自分で永久抹消登録をする場合は無料です(外部HPの「永久抹消の費用」参照)。
   軽自動車の場合,軽自動車検査協会の事務所又は支所において自分で解体返納をする場合は無料です(軽自動車検査協会HPの「解体返納」参照)。
 
2(1) 永久抹消登録の申請は,使用済自動車の解体報告の通知を受けてからでないと申請することができません。
(2)   永久抹消登録と同時に自動車重量税還付申請をすれば,自動車検査証の有効期間の残期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます(外部HPの「廃車(抹消登録)と自動車重量税」参照)。
   なお,自動車重量税の還付を受けることができるのは,自動車検査証における最終所有者ですから,自動車を買い取ってもらったり,下取りしてもらったりした場合,自動車重量税の還付を受けることはできません。
(3)ア 国税庁HPの「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について」に詳細な説明が載っています。
   一時抹消登録をしただけの場合,引取業者が自動車リサイクル促進センターに報告をした日の翌日以降の分しか,自動車重量税は還付されません。
イ 自動車税の場合,一時抹消登録をしただけの場合でも還付を受けることができます(外部HPの「自動車税の還付・返金」参照)。
 
3 永久抹消登録をした後に自賠責保険の解約手続をした場合,解約日に車検の有効期間が1箇月以上残っていれば,自賠責保険の返戻金を受け取れます(外部HPの「廃車(抹消登録)と自賠責保険」参照)。
 
4 「廃車買取」で検索すれば,廃車を買い取ってくれる業者を探すことができます。
   廃車を買い取ってもらえる場合,廃車時にかかる費用は発生しないこととなります。

5 登録識別情報等通知書は一時抹消登録を行った場合に交付される書類であり,「永久抹消」の記載がある登録事項等証明書は永久抹消登録を行った場合に交付される書類です(ビッグエイトHP「廃車手続きで発行される登録識別情報等通知書と登録事項等証明書」参照)。

第2 自動車リサイクル

0 自動車リサイクルは,平成17年1月1日施行の使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく制度です。

1(1) 自動車所有者は,フロン類,エアバッグ類,シュレッダーダストのリサイクル等に必要なリサイクル料金を負担します。
   また,自動車の最終所有者は引取業者に使用済み自動車を引き渡す義務があります。
(2) 自動車リサイクル料金は,自動車の最終所有者が負担します。
   しかし,自動車リサイクル料金は新車購入時に支払っており(公益財団法人自動車リサイクル促進センターHPの「支払いのタイミング」参照),そのときに交付されるリサイクル券は車検証と一緒に保管されていることが多いです。
   また,仮にリサイクル券を紛失した場合,自動車リサイクルシステムHP「車両検索」において,車検証に基づいて,自動車リサイクル料金の預託状況を検索・表示して印刷することができ,これがリサイクル券の代わりとなります。
 
2(1) 使用済自動車を引き取る引取業を営むためには,事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録が必要です。   
   引取業者としては,カーディーラー,中古車販売業者,自動車整備工場,自動車修理工場があります。
(2) 使用済自動車は引取業者からフロン類回収業者又は解体業者に引き渡されます。
 
3 フロンガス類が充填されたカーエアコンからフロン類を回収するフロン類回収業を営むためには,事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録が必要です。
   フロン類を回収した使用済自動車は解体業者に引き渡されます。 
 
4 部品の取り外しをしたり,燃料を抜き取ったりすることがある解体業を営むためには,事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可が必要です。
   解体が終わった使用済自動車(=解体自動車,廃車ガラ)は,破砕業者又は解体自動車全部利用者(電炉に投入してリサイクルを行う電炉業者,スクラップ源として輸出する廃車ガラ輸出業者)に引き渡されます。
 
5 解体自動車の破砕(圧縮,せん断処理を含む。)を行う破砕業を営むためには,事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可が必要です。
   破砕が終わった解体自動車のシュレッダーダストは,自動車メーカー又は輸入業者に引き渡されます。
 
6 自動車メーカー又は輸入業者は,自らが製造又は輸入した自動車から発生したフロン類,エアバッグ類,シュレッダーダスト等を引き取り,フロン類については破棄し,その他についてはリサイクルします。
 
7 自動車リサイクル法の登録又は許可を受けた業者は,使用済自動車等の運搬・処理に当たって廃棄物処理法に基づく業の許可を受ける必要はありません。

第3 オートバイ及び原付バイクの廃車方法

1 排気量が250ccを超えるオートバイ(小型二輪)の場合,廃車手続として,運輸支局又は自動車検査登録事務所において自動車検査証返納申請を行います(関東運輸局HPの「廃車」参照)。
 
2   排気量が125ccを超えて250cc以下のオートバイ(軽二輪)の場合,廃車手続として,運輸支局又は自動車検査登録事務所において軽自動車届出済証返納申請を行います(関東運輸局HPの「廃車」参照)。
 
3   排気量が125cc以下の原付バイクの場合,廃車手続として,市町村において軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を提出します(外部HPの「原付など(125cc以下)のバイク廃車方法」参照)。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。