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自賠責保険
第1 自賠責保険
第2 自賠責保険の制度の推移
1 損害保険料率算出機構HPの「自賠責保険 制度の推移」が非常に詳しいです。
2 昭和31年2月1日,自賠責保険の締結強制が実施されました。
当初は,死亡及び死亡による障害の保険金は30万円であり,重傷の保険金は10万円であり,軽傷の保険金は3万円でした。
3 昭和37年8月1日,自賠責保険の保険期間と車検証有効期間とがリンクするようになりました。
4 昭和39年2月1日,後遺障害保険金額が別立てとなりました。
また,死亡の保険金が100万円,傷害の保険金が30万円,後遺傷害の保険金が100万円(1級)から5万円(12級)でした。
5 昭和41年8月1日,原動機付自転車についても自賠法が適用されるようになりました。
6 昭和42年8月1日,後遺障害等級区分が14級までとなり,後遺障害の保険金が300万円(1級)から11万円(14級)までとなりました。
7 昭和45年4月1日,医療費支払の適正過疎地として,自動車保険料率算定会内に医療費調査室が新設されました。
8 昭和48年8月1日,一括払い制度が導入されました。
これにより,被害者は,任意保険を引き受けている保険会社から自賠責保険分も含めて一括して支払を受けられるようになりました。
9 平成14年4月1日,政府再保険制度が廃止されたり,保険金等の支払基準が法定化されたり,自賠責保険・共済紛争処理機構が設置されたり,介護を要する後遺傷害保険金額が改定されたりしました。
2 昭和31年2月1日,自賠責保険の締結強制が実施されました。
当初は,死亡及び死亡による障害の保険金は30万円であり,重傷の保険金は10万円であり,軽傷の保険金は3万円でした。
3 昭和37年8月1日,自賠責保険の保険期間と車検証有効期間とがリンクするようになりました。
4 昭和39年2月1日,後遺障害保険金額が別立てとなりました。
また,死亡の保険金が100万円,傷害の保険金が30万円,後遺傷害の保険金が100万円(1級)から5万円(12級)でした。
5 昭和41年8月1日,原動機付自転車についても自賠法が適用されるようになりました。
6 昭和42年8月1日,後遺障害等級区分が14級までとなり,後遺障害の保険金が300万円(1級)から11万円(14級)までとなりました。
7 昭和45年4月1日,医療費支払の適正過疎地として,自動車保険料率算定会内に医療費調査室が新設されました。
8 昭和48年8月1日,一括払い制度が導入されました。
これにより,被害者は,任意保険を引き受けている保険会社から自賠責保険分も含めて一括して支払を受けられるようになりました。
9 平成14年4月1日,政府再保険制度が廃止されたり,保険金等の支払基準が法定化されたり,自賠責保険・共済紛争処理機構が設置されたり,介護を要する後遺傷害保険金額が改定されたりしました。
第3 自賠責保険ポータルサイトの「交通事故に関するお役立ち情報」
平成29年6月17日現在,国土交通省の自賠責保険ポータルサイトHPの「交通事故に関するお役立ち情報」には,以下の情報が載っています。
3 国土交通大臣に対する申出様式
4 その他
1 支払基準・てん補基準
① 自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
② 自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準
③ 労働能力喪失率表
④ 就労可能年数とライプニッツ係数表
⑤ 平均余命年数とライプニッツ係数表
⑥ 全年齢平均給与額
2 統計資料
① 自賠責保険(共済)の損害別支払保険金(共済金)の推移(会計年度)
② 政府保障事業の保障金支払状況の推移(会計年度)
3 国土交通大臣に対する申出様式
4 その他
① 自動車損害賠償責任保険普通保険約款
② 自動車損害賠償責任保険料(共済掛金)表
第4 共同不法行為
1 加害車両が複数ある場合,共同不法行為(民法719条1項)が成立しますから,加害者は,被害者に対し,連帯して損害賠償責任を負います。
2(1) 民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,右損害賠償債務については連帯債務に関する同法434条の規定(連帯債務者の一人に対する履行の請求)は適用されません(最高裁昭和57年3月4日判決。なお,先例として,最高裁昭和48年2月16日判決,最高裁昭和48年1月30日判決参照)。
(2)ア 通常の連帯債務の場合,弁済,履行の請求,更改,相殺,免除,混同及び時効の完成については他の連帯債務者にも効力が及びます(民法434条ないし439条)。
これに対して不真正連帯債務の場合,弁済及び相殺についてだけ他の不真正連帯債務者にも効力が及びます。
イ 外部HPの「真正連帯債務と不真正連帯債務の違いとは?」が参考になります。
3 使用者は,被用者と第三者との共同過失によって惹起された交通事故による損害を賠償したときは,右第三者に対し,求償権を行使することができます。
2(1) 民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,右損害賠償債務については連帯債務に関する同法434条の規定(連帯債務者の一人に対する履行の請求)は適用されません(最高裁昭和57年3月4日判決。なお,先例として,最高裁昭和48年2月16日判決,最高裁昭和48年1月30日判決参照)。
(2)ア 通常の連帯債務の場合,弁済,履行の請求,更改,相殺,免除,混同及び時効の完成については他の連帯債務者にも効力が及びます(民法434条ないし439条)。
これに対して不真正連帯債務の場合,弁済及び相殺についてだけ他の不真正連帯債務者にも効力が及びます。
イ 外部HPの「真正連帯債務と不真正連帯債務の違いとは?」が参考になります。
3 使用者は,被用者と第三者との共同過失によって惹起された交通事故による損害を賠償したときは,右第三者に対し,求償権を行使することができます。
この場合における第三者の負担部分は,共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがって定められます(最高裁昭和41年11月18日判決)。
4 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり,結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害額を案分し,責任を負うべき損害額を限定することはできません(最高裁平成13年3月13日判決)。
4 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり,結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害額を案分し,責任を負うべき損害額を限定することはできません(最高裁平成13年3月13日判決)。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。