第1 逮捕状の執行等
第2 弁護人選任権の告知,弁解録取及び勾留請求
第3 緊急逮捕
第4 現行犯逮捕及び準現行犯逮捕
第5 被疑者の逮捕に関する犯罪捜査規範の条文
*1 以下のHPも参照してください。
① 被疑者及び被告人の勾留
② 法務省出向中の裁判官の不祥事の取扱い
③ 司法修習生の欠席,罷免及び逮捕並びに民間労働者との比較
*2 以下の資料を掲載しています。
① 刑事事件に関する書類の参考書式について(平成18年5月22日付の最高裁判所事務総局刑事局長,総務局長,家庭局長送付)を掲載しています。
② 司法検察職員捜査書類基本書式例(平成12年3月30日付の次長検事依命通達)
*3 逮捕・勾留中の警察署留置場における生活については,警察庁HPの「留置場における生活」及びポリスマニアックス.comの「取調室と留置場にありがちな事」が参考になります。
*4 法務省HPに「諸外国の刑事司法制度(概要)」が載っています。
*5 NHK放送文化研究所HPに「裁判員制度下の事件報道 新聞協会,民放連が対応指針等を発表」が載っています。
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被疑者の逮捕
第1 逮捕状の執行等
1 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができます(刑訴法199条1項)。
2 逮捕状の請求を受けた裁判官は,逮捕の理由があると認めるときは,明らかに逮捕の必要がないと認められる場合(刑訴規則143条の3)を除いて,逮捕状を発付しなければなりません(刑訴法199条2項)。
3 逮捕状には,①被疑者の氏名及び住居,②罪名,③被疑事実の要旨,④引致すべき官公署その他の場所,⑤有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに⑥発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し,裁判官が,これに記名押印しなければなりません(刑訴法200条1項)。
4 逮捕状により被疑者を逮捕するには,逮捕状を被疑者に示さなければなりません(刑訴法201条1項)。
5 逮捕状を所持しない場合において,急速を要するときは,被疑者に対し,被疑事実の要旨及び令状が発付されている旨を告げて逮捕することができる(逮捕状の緊急執行。刑訴法201条2項・73条3項)。
6 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは,直ちに,検察事務官はこれを検察官に,司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければなりません(刑訴法202条)。
第2 弁護人選任権の告知,弁解録取及び勾留請求
1(1) 司法警察員は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければなりません(刑訴法203条1項)。
これは,「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。」と規定する憲法34条に基づく条文です。
(2) 検察官は,司法警察員から送致された被疑者を受け取ったときは,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(刑訴法205条1項)。
(3) 司法警察員及び検察官は,被疑者国選対象事件について弁護人選任権を告知する場合,被疑者国選弁護制度を教示しなければなりません(司法警察員につき刑訴法203条3項,検察官につき刑訴法205条5項・204条2項)。
2(1) 検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者(司法警察員から送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(刑訴法204条1項)。
(2) 検察官は,被疑者国選対象事件について弁護人選任権を告知する場合,被疑者国選弁護制度を教示しなければなりません(刑訴法204条2項)。
(3) 刑訴法204条は,検察庁の独自捜査で被疑者を逮捕した場合に適用される条文です。
(3) 司法警察員及び検察官は,被疑者国選対象事件について弁護人選任権を告知する場合,被疑者国選弁護制度を教示しなければなりません(司法警察員につき刑訴法203条3項,検察官につき刑訴法205条5項・204条2項)。
2(1) 検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕したとき,又は逮捕状により逮捕された被疑者(司法警察員から送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し,留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(刑訴法204条1項)。
(2) 検察官は,被疑者国選対象事件について弁護人選任権を告知する場合,被疑者国選弁護制度を教示しなければなりません(刑訴法204条2項)。
(3) 刑訴法204条は,検察庁の独自捜査で被疑者を逮捕した場合に適用される条文です。
3 ①刑訴法203条に基づく司法警察員の被疑者に対する弁解録取書,又は②刑訴法204条若しくは205条に基づく検察官の被疑者に対する弁解録取書は,専ら被疑者を留置する必要あるか否かを調査するための弁解録取書であって,同法198条所定の被疑者の取調調書ではないから,訴訟法上その弁解の機会を与えるには犯罪事実の要旨を告げるだけで充分であって,同法198条2項所定のように被疑者に対し,あらかじめ,供述を拒むことができる旨を告げなければならないことは要請されていません(最高裁昭和27年3月27日判決)。
4 ①警察が被疑者を逮捕した場合,合計72時間(警察の48時間及び検察の24時間)以内に被疑者の勾留を請求する必要があり,②検察が自ら被疑者を逮捕した場合,48時間以内に被疑者の勾留を請求しなければなりません。
第3 緊急逮捕
1 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で,急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができないときは,その理由を告げて被疑者を逮捕することができます(刑訴法210条1項前段)。
この場合,直ちに裁判官の緊急逮捕状を求める手続をしなければならないのであって,緊急逮捕状が発せられないときは,直ちに被疑者を釈放しなければなりません(刑訴法210条1項後段,犯罪捜査規範120条)。
2 「急速を要し」とは,裁判官に通常逮捕状を請求していたのでは,仮に逮捕状が発付されたとしても,被疑者の逃亡等により逮捕が不可能又は著しく困難となる場合をいいます。
3 緊急逮捕は,厳格な制約の下に,罪状の重い一定の犯罪のみについて,緊急やむを得ない場合に限り,逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発付を求めることを条件とし,被疑者の逮捕を認めるものであって,憲法33条の趣旨に反するものではありません(最高裁昭和32年5月28日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和30年12月14日判決)。
4 例えば,緊急逮捕のため被疑者方に赴いたところ,被疑者がたまたま他出不在であっても,帰宅次第緊急逮捕する態勢の下に捜索,差押がなされ,且つ,これと時間的に接着して逮捕がなされる限り,その捜索,差押は,なお,緊急逮捕する場合その現場でなされたとするのを妨げるものではありません(最高裁大法廷昭和36年6月7日判決)。
5 被疑者を緊急逮捕した場合,緊急逮捕状が発せられた後の手続は,通常逮捕の場合と同じです(刑訴法211条参照)。
第4 現行犯逮捕及び準現行犯逮捕
1 現行犯人は,何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕することができます(刑訴法213条)。
2 捜査機関であっても,その権限外の犯罪,例えば,管轄区域外の犯罪及び特別司法警察職員が与えられた犯罪捜査権の及ばない犯罪については,私人として逮捕することとなります。
また,税関職員,税務署職員,国税査察官,入国警備官及び公正取引委員会職員等は,それぞれ特定の法令違反の事実について調査権を与えられ,実質的に捜査に近い権能を有しているものの,捜査機関ではありませんから現行犯逮捕も私人として行うこととなります。
3 準現行犯逮捕とは,以下のいずれかに該当する者を,罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合に逮捕することをいいます(刑訴法212条2項)。
① 犯人として追呼されているとき。
② 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
③ 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
④ 誰何されて逃走しようとするとき。
4 現行犯・準現行犯逮捕後の手続は以下のとおりです。
① 通常人が現行犯人を逮捕した場合,直ちにこれを検察官又は司法警察職員に引き渡す必要があります(刑訴法214条)。
② 司法巡査が通常人から現行犯人を受け取ったときは,速やかにこれを司法警察員に引致しなければなりません(刑訴法215条1項)。
③ 逮捕後のその他の手続はすべて通常逮捕の場合と同じです(刑訴法216条)。
第5 被疑者の逮捕に関する犯罪捜査規範の条文
○犯罪捜査規範118条ないし136条の3は以下のとおりです。
(通常逮捕状の請求)
(緊急逮捕状の請求)
(親告罪事件の逮捕状請求)
(逮捕状請求の疎明資料)
(請求のための出頭)
(逮捕状の記載の変更)
(令状請求簿)
(逮捕の際の注意)
(手錠の使用)
(連行及び護送)
(現行犯人を受け取つた場合の手続)
(司法警察員の処置)
(指掌紋の採取、照会等)
(弁護人選任の申出の通知)
(弁護人の選任)
(弁解録取上の注意)
(遅延事由報告書)
(逮捕手続書)
(引き当たり捜査の際の注意)
(捜査と留置の分離)
(逮捕権運用の慎重適正)
第百十八条 逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料の有無、収集した証拠の証明力等を充分に検討して、慎重適正に運用しなければならない。
(通常逮捕状の請求)
第百十九条 刑訴法第百九十九条 の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求は、同条第二項 の規定に基き、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当らなければならない。
2 指定司法警察員が通常逮捕状を請求するに当つては、順を経て警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後、すみやかにその旨を報告するものとする。
(緊急逮捕状の請求)
第百二十条 刑訴法第二百十条 の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。)は、指定司法警察員または当該逮捕に当つた警察官がこれを請求するものとする。ただし、指定司法警察員がいないときは、他の司法警察員たる警察官が請求してもさしつかえない。
2 緊急逮捕した被疑者の身柄の処置については、順を経て警察本部長または警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。
3 被疑者を緊急逮捕した場合は、逮捕の理由となつた犯罪事実がないこともしくはその事実が罪とならないことが明らかになり、または身柄を留置して取り調べる必要がないと認め、被疑者を釈放したときにおいても、緊急逮捕状の請求をしなければならない。
(親告罪事件の逮捕状請求)
第百二十一条 逮捕状を請求するに当つて、当該事件が親告罪に係るものであつて、未だ告訴がないときは、告訴権者に対して告訴するかどうかを確かめなければならない。
(逮捕状請求の疎明資料)
第百二十二条 通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。ただし、刑訴法第百九十九条第一項 ただし書に規定する罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた住居を有しないこと又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。
2 緊急逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつたこと、逮捕の必要があつたこと及び急速を要し逮捕状を求めることができない理由があつたことを疎明する逮捕手続書、被害届その他の資料を添えて行わなければならない。
(請求のための出頭)
第百二十三条 逮捕状を請求するに当つては、なるべくその事件の捜査に当つた警察官が裁判官のもとに出頭しなければならない。
2 裁判官から特に当該逮捕状を請求した者の出頭を求められたときは、当該請求者が自ら出頭して、陳述し、または書類その他の物の提示に当らなければならない。
(逮捕状の記載の変更)
第百二十四条 逮捕状の発付を受けた後、逮捕前において、引致場所その他の記載の変更を必要とする理由が生じたときは、当該逮捕状を請求した警察官またはこれに代るべき警察官が、当該逮捕状を発付した裁判官またはその者の所属する裁判所の他の裁判官に対し、書面(引致場所の変更を必要とするときは、引致場所変更請求書)により逮捕状の記載の変更を請求するものとする。ただし、やむをえない事情があるときは、他の裁判所の裁判官に対して請求することができる。
(令状請求簿)
第百二十五条 逮捕状を請求したときは、令状請求簿(別記様式第十三号)により請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
(逮捕の際の注意)
第百二十六条 逮捕を行うに当つては、感情にとらわれることなく、沈着冷静を保持するとともに、必要な限度をこえて実力を行使することがないように注意しなければならない。
2 逮捕を行うに当つては、あらかじめ、その時期、方法等を考慮しなければならない。
3 警察本部長又は警察署長は、逮捕を行うため必要な態勢を確立しなければならない。
4 被疑者を逮捕したときは、直ちにその身体について凶器を所持しているかどうかを調べなければならない。
5 多数の被疑者を同時に逮捕するに当つては、個々の被疑者について、人相、体格その他の特徴、その犯罪事実および逮捕時の状況ならびに当該被疑者と証拠との関連を明確にし、逮捕、押収その他の処分に関する書類の作成、取調および立証に支障を生じないようにしなければならない。
(手錠の使用)
第百二十七条 逮捕した被疑者が逃亡し、自殺し、又は暴行する等のおそれがある場合において必要があるときは、確実に手錠を使用しなければならない。
2 前項の規定により、手錠を使用する場合においても、苛酷にわたらないように注意するとともに、衆目に触れないように努めなければならない。
(連行及び護送)
第百二十八条 逮捕した被疑者を連行し、又は護送するに当たつては、被疑者が逃亡し、罪証を隠滅し、自殺し、又はこれを奪取されることのないように注意しなければならない。
2 前項の場合において、必要があるときは、他の警察に対し、被疑者の仮の留置を依頼することができる。
(現行犯人を受け取つた場合の手続)
第百二十九条 警察官は、刑訴法第二百十四条 の規定により現行犯人を引き渡す者があるときは、直ちにこれを受け取り、逮捕者の氏名、住所および逮捕の事由を聞き取らなければならない。
2 前項の犯人を受け取つた警察官が司法巡査であるときは、すみやかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
(司法警察員の処置)
第百三十条 司法警察員は、被疑者を逮捕し、又は逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちにその者について次に掲げる処置をとつた後、被疑者の留置の要否又は釈放について、警察本部長又は警察署長の指揮を受けなければならない。
一 犯罪事実の要旨を告げること。
二 弁護人を選任できる旨を告げること。
三 前号に掲げる処置をとるに当たつて、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示すること。
四 弁解の機会を与え、その結果を弁解録取書に記載すること。
2 司法警察員は、刑訴法第三十七条の二第一項 に規定する事件について前項第二号に掲げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 引き続き勾留を請求された場合において、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人の選任を請求することができること。
二 裁判官に対して弁護人の選任を請求する場合は、刑訴法第三十六条の二 に規定する資力申告書を提出しなければならないこと。
三 被疑者の資力が五十万円以上であるときは、あらかじめ、第一号の勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないこと。
3 被疑者が留置されている場合において、留置の必要がなくなつたと認められるときは、司法警察員は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、直ちに被疑者の釈放に係る措置をとらなければならない。
4 被疑者の留置の要否を判断するに当たつては、その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、境遇、健康その他諸般の状況を考慮しなければならない。
(指掌紋の採取、照会等)
第百三十一条 逮捕した被疑者については、引致後速やかに、指掌紋を採取し、写真その他鑑識資料を確実に作成するとともに、指掌紋照会並びに余罪及び指名手配の有無を照会しなければならない。
2 取調べの過程において、新たな事実を発見した場合においても、余罪及び指名手配の有無を照会しなければならない。
(弁護人選任の申出の通知)
第百三十二条 逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様式第十四号)に記載して、その手続を明らかにしておかなければならない。
(弁護人の選任)
第百三十三条 弁護人の選任については、弁護人と連署した選任届を当該被疑者または刑訴法第三十条第二項 の規定により独立して弁護人を選任することができる者から差し出させるものとする。
2 被疑者の弁護人の選任届は、各被疑者について通じて三人をこえてこれを受理してはならない。ただし、三人をこえて弁護人を選任することについて管轄地方裁判所または簡易裁判所の許可がある場合は、この限りでない。
3 弁護人の選任に当つては、警察官から特定の弁護人を示唆し、または推薦してはならない。
(弁解録取上の注意)
第百三十四条 被疑者の弁解を録取するに当つて、その供述が犯罪事実の核心に触れる等弁解の範囲外にわたると認められるときは、弁解録取書に記載することなく、被疑者供述調書を作成しなければならない。
(遅延事由報告書)
第百三十五条 被疑者の身柄とともに事件を送致する場合において、遠隔の地で被疑者を逮捕したため、または逮捕した被疑者が病気、でい酔等により保護を必要とするためその他やむを得ない事情により、刑訴法第二百三条第一項 に規定する時間の制限に従うことができなかつたときは、遅延事由報告書を作成して、これを送致書に添付しなければならない。
(逮捕手続書)
第百三十六条 被疑者を逮捕したときは、逮捕の年月日時、場所、逮捕時の状況、証拠資料の有無、引致の年月日時等逮捕に関する詳細を記載した逮捕手続書を作成しなければならない。
2 前項の場合において、被疑者が現行犯人であるときは、現に罪を行い、もしくは現に罪を行い終つたと認められた状況、または刑訴法第二百十二条第二項 各号の一に当る者が罪を行い終つてから間がないと明らかに認められた状況を逮捕手続書に具体的に記載しなければならない。
(引き当たり捜査の際の注意)
第百三十六条の二 留置被疑者を同行させて警察施設の外において行われる実況見分その他の捜査は、あらかじめ捜査主任官が留置主任官と協議して作成し、警察本部長又は警察署長の承認を受けた計画に基づいて行わなければならない。
2 前項の計画は、同行する被疑者、日時、場所及び行程、当該捜査に従事する者及びその任務分担、被疑者の逃亡その他の事故を防止するために留意すべき事項その他捜査を適正に遂行し、及び事故を防止するため必要な事項について定めるものとする。
(捜査と留置の分離)
第百三十六条の三 捜査員は、自らが犯罪の捜査に従事している場合における当該犯罪について留置されている被留置者に係る留置業務に従事してはならない。
1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件,弁護士費用,事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。