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刑事手続及び少年審判における被害者の権利
第0 目次
第2 告訴及び告発
第3の1 不起訴処分に対する被害者側の手段
第3の2 犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁の通達
第4 被害者参加制度,及び被害者参加人のための国選弁護制度
第5 刑訴法292条の2に基づく意見の陳述
第6 少年審判における被害者の権利
*0 以下のページも参照して下さい。
① 検察庁関係の法令・書式,法務省の各種事務規程等
② 裁判所の文書管理
*1 弁護士白書2016の「犯罪被害者支援に関する活動」が参考になります。
*2 検察庁作成のリーフレット「犯罪被害者の方々へ」のほか,岐阜地検被害者ホットラインが作成している「検察庁における主な対応一覧」が参考になります。
*3 刑事損害賠償命令事件に関する書記官事務の手引(平成28年10月)1/2(本文)及び2/2(書式例)を載せています。
*4 警察庁HPに「被害者連絡実施要領の改正について」(平成29年7月12日付)が載っています。
交通事故の場合,警察提出用の診断書で全治3ヶ月以上の傷害を負った事故の場合,「交通死亡事故等」として被害者連絡制度の対象となります。
*5 弁護士によるマンガ交通事故相談HPに「警察との関係」が載っています。
*6 平成30年5月7日付の参考統計表(最高裁判所事務総局刑事局)を掲載しています。
第1 被害者等通知制度
第2 告訴及び告発
2 公務員の告発と守秘義務の関係
3 訴訟条件である告発
4 京都府警の取扱い
京都府警HPにある,「告訴,告発事件の取扱要領について(例規)」 (京都府警察本部長の通達)に載っています。
第3の1 不起訴処分に対する被害者側の手段
(4) 平成25年版犯罪白書の「3 不起訴処分に対する不服申立制度」が参考になります。
2 検察審査会に対する審査の申立て
3 処分庁,又は上級検察庁の長に対する不服の申立て
(5) 大阪高検に対する不服申立ての手続については,大阪高検の不服申立事件事務処理要領(平成15年1月6日付の検事長通達)に詳しく書いてあります。
(6) 事件事務規程191条は以下のとおりです。
第3の2 犯罪被害者等の権利利益の尊重に関する最高検察庁の通達
1 「犯罪被害者等の権利利益の尊重について」(平成26年10月21日付の最高検察庁次長検事の依命通達)には,以下の記載があります。
検事長,検事正及び区検察庁の上席検察官は,その指揮監督する検察官による事件の処理,公判における主張・立証又は上訴に関する判断について,被害者等から不服の申立てを受け監督権の発動を促されたときは,迅速に所要の調査を行い,検察権の適正な行使を旨としつつ,事案の内容等を勘案し,必要に応じ,当該判断の適否を再検討するなど,適切に対応するよう配意されたい。
2 「「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について」(平成26年10月21日付の最高検察庁総務部長及び公判部長の通知)には,以下の記載があります。
被害者等が,主任検察官の所属庁又はその上級庁の監督者に対し,主任検察官による不起訴処分等の事件の処理,訴因の設定,証拠調べの請求等の公判における主張・立証又は上訴に関する判断について,監督権の発動を促す申立てを行った場合には,これらの監督者たる検察官においては,必要に応じ,監督権限を適正に行使し,被害者津尾への対応に遺漏なきを期する必要がある。そこで,本依命通達9は,被害者等から上記申立てがあった場合には,速やかに,その申立て内容を検討するとともに,主任検察官に事実関係を確認するなど必要な調査を行い,被害者等の立場や心情にも十分配慮した上,監督者において,事案の内容,社会的影響等を考慮して,被害者等に対し,臨機応変かつ適切に説明を行い,あるいは,当該判断の適否を再検討し,必要に応じて,主任検察官に対し,所要の改善措置をとるよう指揮・指導するなど,監督者に対し,上記のような不服申立てへの迅速・適切な対応について,一層の配慮を求めるものである。
第4 被害者参加制度,及び被害者参加人のための国選弁護制度
イ 平成25年12月1日,被害者参加人の資力要件が緩和されました。
第5 刑訴法292条の2に基づく意見の陳述
2 刑訴法292条の2に基づく意見の陳述(=心情意見陳述)の制度は,平成12年5月19日法律第74号による改正に基づき,平成12年11月1日に施行されました。
3 裁判長は,心情意見陳述に充てることのできる時間を定めることができます(刑訴規則210条の4)。
4 被害者等が意見陳述を希望する場合,あらかじめ,検察官に申し出なければならず,この場合において,検察官は,意見を付して,これを裁判所に通知します(刑訴法292条の2第2項)。
5 裁判所は,被害者等から申出があれば、原則として意見を陳述させます(刑訴法292条の2第1項)
6 被害者等の意見陳述は,証拠調べ手続の後に,検察官の論告及び弁護人の弁論に先立って実施されることが一般的です。
7 被害者等に陳述させる意見の内容は,基本的には,被害感情及び被告人に対する処罰感情等の被害に関する心情その他の被告事件に関する意見ということとなります。
8 性犯罪の被害者等が公判廷で意見陳述をする場合の精神的負担を軽減するため,①付添い(刑訴法157条の2),②被告人又は傍聴人との間の遮へい(刑訴法157条の3)及び③ビデオリンク方式(刑訴法157条の4)といった措置がとられることがあります(刑訴法292条の2第6項)。
第6 少年審判における被害者の権利
2 少年事件記録の閲覧又は謄写
3 少年事件における意見陳述
4 少年審判の傍聴
5 被害者等に対する説明
6 被害者等に対する通知
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。