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交通事故事件の刑事記録の入手方法
第0 目次
第2の1 謄写業者及び確定した刑事記録の保管場所
第2の2 西村謄写館及びOPO謄写センター
第2の3 西村謄写館及びOPO謄写センターの謄写料金等
第2の4 西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等
第3の1 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
第3の2 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)
第4の1 検番等の入手方法等
第4の2 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法
第5の1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法
第5の2 被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録
第6 不起訴事件記録の開示範囲の拡大
第7 検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況
第8 少年事件記録の入手方法
第9 事件の送致基準
第10 訓令及び通達
第11 弁護士会照会の位置づけ等
第12 刑事確定訴訟記録法
*1 以下のページも参照して下さい。
① 交通事故事件の刑事記録
② 実況見分調書等の刑事記録の保管期間
③ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点
④ 検察庁関係の法令・書式,法務省の各種事務規程等
⑤ 裁判所の文書管理
⑥ 症状固定前の交通事故被害者の留意点
⑦ 症状固定後の交通事故被害者の留意点
⑧ 文書送付嘱託
⑨ 尋問調書
*2 刑事事件に関する書類については,行政機関に対する保有個人情報開示請求の適用対象外です(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項,刑事訴訟法53条の2第2項)から,個人情報開示請求によって,交通事故事件の刑事記録を取り寄せることはできません。
*3 弁護士によるマンガ交通事故相談HPに「警察との関係」が載っています。
*4 交通事故案内ダイヤルHPに「実況見分調書のコピーをとる手続の地域差-送致日,検番」が載っています。
*5 チケットのいろはHPに「刑事裁判の資料(確定記録)・判決文を関係者以外の人が閲覧するには? 」が載っています。
第1 総論
1(1)ア 交通事故の刑事記録に関して後述する取り寄せ方法は,①加害者が起訴されて刑事裁判が係属している場合,②起訴された加害者の刑事裁判の判決が確定した場合,③加害者が不起訴となった場合,又は④少年の加害者について審判開始決定が出た場合に関するものです。
そして,刑事事件の捜査が継続している場合(=加害者がまだ起訴されていない場合),刑事記録を入手することはできません。
イ 被害者が刑事記録を取り寄せる場合,①については犯罪被害者保護法が適用され,②については刑事確定訴訟記録法が適用され,③については刑事訴訟法が適用され,④については少年法が適用されます。
(2) 刑事記録の取り寄せで不可欠となる交通事故証明書の入手方法については,「交通事故証明書の入手方法等」を参照して下さい。
2(1) 交通事故事件の刑事記録としては,実況見分調書,被疑者供述調書及び被害者供述調書があります。
加害者が起訴された場合,原則として実況見分調書,被疑者供述調書及び被害者供述調書を入手できるのに対し,加害者が起訴されなかった場合,原則として実況見分調書しか入手できません。
(2) 刑事記録の具体的中身については,「交通事故事件の刑事記録」を参照してください。
3(1) 起訴事件の刑事記録は,①手続関係調書(例えば,起訴状,公判調書(手続)及び判決書),②証拠関係書類(例えば,証拠等関係カード,証拠書類及び公判調書(供述)),③身柄関係書類,④その他の書類及び⑤裁判員等選任手続関係書類に分かれます。
(2) 起訴事件の刑事記録の具体的中身については,「刑事訴訟記録の編成」を参照してください。
4 被害者が検察庁に処分結果の通知を希望する場合の手続については,「被害者等通知制度実施要領」を参照してください。
5(1) 大阪地検の記録の取扱いについては,「大阪地検の記録事務取扱要領」を参照してください。
(2) 大阪地検の平成30年11月9日付の行政文書不開示決定通知書によれば,「大阪地検本庁では,不起訴記録の閲覧謄写申請の場合,閲覧申請書を記録係窓口に手渡しで提出する必要があり,保管記録の閲覧謄写申請の場合,閲覧申請書を記録係窓口に手渡しで提出し,かつ,閲覧許可決定後に150円の収入印紙を納付するために再び記録係窓口に赴かない限り,刑事記録の閲覧謄写を認めないという運用をしていることが分かる文書」は存在しません。
6 各地の検察庁の執務規程等については,「検察修習」を参照してください。
第2の1 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所
刑事記録を謄写(コピー)する際に利用する謄写業者は以下のとおりです。
① 加害者の刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の場合(一般財団法人司法協会HPの「記録謄写(複写)」参照)
・ 大阪地裁本庁に係属している場合
〒530-8521
大阪市北区西天満2丁目1番10号
大阪高等・地方裁判所庁舎1階
司法協会大阪出張所(電話:06-6336-1290)
・ 大阪地裁堺支部に係属している場合
〒590-8511
大阪府堺市堺区南瓦町2番28号
大阪地家裁堺支部庁舎6階
司法協会堺出張所(電話:072-227-4781)
・ 大阪地裁岸和田支部に係属している場合
〒596-0042
大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
大阪地家裁岸和田支部庁舎1階
司法協会岸和田出張所(電話:072-441-4374)
② 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録
・ 大阪地検本庁に保管されている場合
西村謄写館(電話:06-6455-2280)又はOPO謄写センター(電話:06-4796-2299)
・ 大阪地検堺支部又は岸和田支部に保管されている場合
西村謄写館(電話:06-6455-2280)
③ 不起訴事件の刑事記録
②の場合と同じです。
2 確定した刑事記録の保管場所
(1) 刑事事件について控訴又は上告された場合であっても,判決が確定した後は,第一審の裁判所を通じて対応する検察庁に送付されます(刑事訴訟規則304条)。
そのため,刑事記録の保管場所は,地裁が第一審の刑事事件の場合は地方検察庁であり,簡裁が第一審の刑事事件の場合(例えば,罰金の略式命令の場合)は区検察庁です(刑事確定訴訟記録法2条1項参照)。
(2) 高松高検HPの「刑事事件記録の閲覧・謄写」には,「刑事事件記録の閲覧・謄写の請求は,第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官に対して行えます。」と書いてあります。
3 その余の詳細は「謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所」を参照してください。
第2の2 西村謄写館及びOPO謄写センター
その関係で,大阪地検本庁で刑事記録を謄写する場合,OPO謄写センター及び西村謄写館のどちらで謄写するかという,閲覧・謄写に関する申出書を提出する必要があります。
2(1) OPO謄写センターは18階にある公判提出予定記録の閲覧部屋の隣にあり,西村謄写館は18階のOPO謄写センターの隣にあります。
また,大阪地検が入居している大阪中之島合同庁舎は,1階から13階までは低層階エレベーターを使用し,13階から24階までは高層階エレベーターを使用しています。
そのため,確定記録の閲覧場所である8階からOPO謄写センター及び西村謄写館が入居している13階に行く場合,13階で乗り換える必要があります。
(2) OPO謄写センターは,検察庁職員だった人が運営しているといわれています(友新会HPの「第6回 事件記録の謄写問題が解決-地検堺支部」参照)。
3 その余の詳細は「西村謄写館及びOPO謄写センター」を参照してください。
第2の3 西村謄写館及びOPO謄写センターの謄写料金等
第2の4 西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等
第3の1 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
第3の2 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)
第4の1 検番等の入手方法等
2 交通事故証明書の「照合記録簿の種別」が「物件事故」となっている場合,実況見分調書は存在しません。
そのため,担当の警察署に対し,交通事故直後の診断書を持参して「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。
3 その余の詳細は「検番等の入手方法」を参照してください。
第4の2 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法
第5の1 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法
第5の2 被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録
第6 不起訴事件記録の開示範囲の拡大
第7 検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況
第8 少年事件記録の入手方法
1(1)ア 少年保護事件(=少年事件)とは,家庭裁判所における非行少年の事件をいい,交通事故の加害者が未成年者である場合,少年事件となります(「少年事件」参照)。
イ ここでいう少年とは,20歳に満たない者をいい(少年法2条1項),女性も含みます。
(2) 家庭裁判所が少年事件を扱う手続を少年審判手続又は少年保護事件手続といいます。
2 少年保護事件手続は,決定までの過程として,①非行少年の家裁への送致,通告→②家庭裁判所調査官等による調査→③審判開始決定→④調査結果を踏まえた審判という流れをとるのが原則です。
3(1) 少年事件の記録にはいわゆる法律記録及び社会記録があり,少年事件の係属中はもちろん,家庭裁判所の保護処分決定によって完結されたものについても家庭裁判所に保管されます。
(2) 法律記録は,非行事実の有無等に関する記録であり,社会記録は,要保護性に関する記録です。
4 少年事件の被害者等又は被害者等の委託を受けた弁護士は,審判開始決定(少年法21条)の発令後,保護事件を終局させる決定が確定してから3年を経過するまでの間(少年法5条の2第2項参照),原則として法律記録の閲覧又は謄写ができます(少年法5条の2第1項)。
第9 事件の送致基準
地方検察庁又は区検察庁のいずれかに送致するかといった具体的な基準については,刑事訴訟法第193条第1項に基づく検察官の司法警察職員に対する一般的指示として,各地方検察庁検事正から各都道府県警察に対して示されており,これに従っているところである。
したがって,警察庁において送致基準に関する文書を作成・送付しておらず,また,都道府県警察から送致基準に関する文書の送付を受けていないことから,本請求に係る文書を保有しておらず,不開示とした。
2 「事件送致(付)の基準について」(平成19年6月11日付の大阪府警察の文書)によれば,大阪府警の場合,交通事故については,簡約特例書式が使用された事件は区検察庁に送致され,特例書式が使用された書式は地方検察庁に送致されるみたいです。
第10 訓令及び通達
1 訓令
(1) 訓令は,各省大臣等がその機関の所掌事務について命令又は至達するため, 所管の諸機関や職員に対して発するものであり(国家行政組織法14条2項),行政組織内部における規律を定めるもので,原則として法規の性質を持たず,私人に対する拘束力を有するものではありません(名古屋地裁平成23年4月22日判決)。
(2)ア 法務省の場合,法務省訓令は官報掲載を必要とする訓令であるのに対し,法務大臣訓令は官報掲載を必要としません。
イ 法務省訓令の例としては, 法務省刑事局HPに掲載されている,検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1号)があります。
法務大臣訓令の例としては,法務省刑事局HPに掲載されている,事件事務規程,執行事務規程,証拠品事務規程,徴収事務規程,記録事務規程及び犯歴事務規程があります。
2 通達
通達は,行政上の取扱いの統一性を確保するために,上級行政機関が下級行政機関に対して発する法解釈の基準であって,国民に対し直接の法的効力を有するものではないとはいえ,通達に定められた事項は法令上相応の根拠を有するものであるとの推測を国民に与えるものです(最高裁平成19年2月6日判決)。
第11 弁護士会照会の位置づけ
第12 刑事確定訴訟記録法の条文
刑事確定訴訟記録法
(訴訟の記録の保管)
(保管記録の閲覧)
2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。