交通事故等の刑事責任及び資格制限その他の不利益

第0 目次

第1   人身事故に対する刑事責任
第2   危険運転致死傷罪に関する判例等
第3   救護義務違反及び報告義務違反の罪
第4   飲酒運転に対する刑事責任
第5の1 自動車検問及び呼気検査の合憲性
第5の2 飲酒運転者に対する車両等の提供行為の禁止
第6   保管場所法違反その他の事項に対する刑事責任
第7   刑事責任に付随する資格制限の内容
第8の1 刑事責任に付随するその他の不利益(公務員の場合)
第8の2 刑事責任に付随するその他の不利益(私企業労働者の場合)
第9   刑事責任に付随する,海外渡航に関する不利益

*1 「交通事故の量刑分布」「交通事故の起訴率等」及び 「交通違反及び行政処分」も参照してください。
*2 宮城県警察HPに「「地域警察官の行う事件事故の処理範囲と基準」と運用上の留意事項について」(平成18年10月20日付の宮城県警察本部長通達)に,微罪処分(刑事訴訟法246条ただし書及び犯罪捜査規範198条ないし201条)の基準が載っています。
*3 大阪府警察HPの「期限切れ手続(特別新規申請)」に,運転免許の失効後6か月を経過しない人等(特定失効者)の運転免許取得手続が載っています。
*4 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り,又は重大な過失により他人の建造物を損壊した場合,運転過失建造物損壊罪として,6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられます(道路交通法116条)。

第1 人身事故に対する刑事責任

1 総論
   人身事故を起こした加害者は,以下の刑事責任を負います。
① 過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)
・ 自動車の運転上必要な注意を怠ったことにより人身事故を起こした場合に適用される罪名であり,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。
② 危険運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法2条及び3条)
・ 酒酔い運転等により人身事故を起こした場合に適用される罪名であり,人を負傷させた場合は15年以下の懲役に処せられ,人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役に処せられます。
③ 傷害罪(刑法204条)・傷害致死罪(刑法205条)
・ 故意に人身事故を起こして人を傷害させた場合,傷害罪として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ,人を死亡させた場合,傷害致死罪として3年以上20年以下の懲役に処せられます。
・   平成17年1月1日施行の,「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年12月8日法律第156号)による改正前は,傷害罪の法定刑は10年以下の懲役又は30万円以下の罰金であり,傷害致死罪の法定刑は2年以上15年以下の懲役でした。
④ 殺人罪(刑法199条)
・ 故意に人身事故を起こして人を死亡させた場合に適用される罪名であり,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処せられます。
・   平成17年1月1日施行の,「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年12月8日法律第156号)による改正前は,殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは3年以上の懲役でした。

2 過失運転致死傷罪の沿革
(1) 過失運転致死傷罪は,平成19年6月12日施行の,「刑法の一部を改正する法律」(平成19年5月23日法律第54号)による刑法改正により新設された犯罪であり,平成19年6月12日から平成26年5月19日までは,自動車運転過失致死傷罪として刑法211条2項で規定されていました
  平成26年5月20日以降,自動車運転死傷行為処罰法5条で規定されるようになりました。
(2) 平成19年6月11日までは,同様の行為に対しては,5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられる業務上過失致死傷罪(刑法211条1項前段)が適用されていました。

3 危険運転致死傷罪の沿革
(1) 危険運転致死傷罪は,平成13年12月25日施行の,「刑法の一部を改正する法律」(平成13年12月5日法律第138号)による刑法改正により新設された犯罪であり,平成19年6月12日施行の,「刑法の一部を改正する法律」(平成19年5月23日法律第54号)による改正後は,二輪車による人身事故も対象となりました。
また,平成19年6月12日から平成26年5月19日までは,刑法208条の2に基づいて処罰されていました。
  平成26年5月20日以降,自動車運転死傷行為処罰法2条及び3条で規定されるようになりました。
(2) 平成13年12月24日までは,同様の行為に対しては,5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる業務上過失致死傷罪(刑法211条1項前段)が適用されていました。

4 業務上過失致死傷罪の沿革
(1) 昭和43年6月10日施行の,「刑法の一部を改正する法律」(昭和43年5月21日法律第61号)による改正前は,業務上過失致死傷罪の刑の上限は3年の禁錮でした。
(2) 平成18年5月28日施行の,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(平成18年5月8日法律第36号)による改正前は,業務上過失致死傷罪の罰金刑の上限は50万円でした。
(3) 業務上過失致死傷罪(刑法211条前段)は,平成19年6月12日以降,交通事故以外について適用される条文になっています。

第2 危険運転致死傷罪に関する判例等

1 危険運転致「死」罪は,「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たりますから,裁判員裁判の対象となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項2号)。

2  刑法208条の2第2項後段(現在の自動車運転死傷行為処罰法2条5号)にいう赤色信号を「殊更に無視し」とは,およそ赤色信号に従う意思のないものをいい,赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても,信号の規制自体に従うつもりがないため,その表示を意に介することなく,たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も,これに含まれます(最高裁平成20年10月16日決定)。 

3(1) 刑法208条の2第1項前段(現在の自動車運転死傷行為処罰法2条1号)における「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かを判断するに当たっては,事故の態様のほか,事故前の飲酒量及び酩酊状況,事故前の運転状況,事故後の言動,飲酒検知結果等を総合的に考慮されます(最高裁平成23年10月31日決定)。
(2)   刑法208条の2第1項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいいます。
  そして,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態も,これに当たります(最高裁平成23年10月31日決定)。
(3) 平成26年5月20日以降,「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転して人身事故を起こした場合についても,危険運転致死傷罪で処罰されることとなりました(自動車運転死傷行為処罰法3条1項)。

4  刑法208条の2第1項前段(現在の自動車運転死傷行為処罰法2条1号)の危険運転致死傷罪の正犯者において,自動車を運転するに当たって,職場の先輩で同乗している被告人両名の意向を確認し,了解を得られたことが重要な契機となっている一方,被告人両名において,正犯者がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら,同車発進に了解を与え,その運転を制止することなくそのまま同車に同乗してこれを黙認し続け,正犯者が危険運転致死傷の犯行に及んだという本件事実関係(判文参照)の下では,被告人両名の行為について,同罪の幇助罪が成立します(最高裁平成25年4月15日決定)。

第3 救護義務違反及び報告義務違反の罪

1 総論
(1) 人身事故を起こしたにもかかわらず,所定の義務を果たさなかった加害者は,以下の刑事責任を負います。
① 救護義務違反・危険防止措置義務違反の罪(道路交通法72条1項前段・117条)
・ 交通事故があったにもかかわらず,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなかった場合に適用される罪名であり,117条1項に基づき,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,道路交通法117条2項に基づき,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。)。
・   自転車の場合,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金にとどまります(道路交通法117条の5第1号)。
② 報告義務違反の罪(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
・ 交通事故があったにもかかわらず,警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及び損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなかった場合に適用される罪名であり,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます。
(2) 道路交通法117条2項は,平成19年9月19日施行の,道路交通法の一部を改正する法律(平成19年6月20日法律第90号)による道路交通法改正により設けられました。
(3) 道路交通法における「道路」とは,自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいいます(道路交通法2条1項1号)。
    そのため,例えば,コンビニの駐車場の通路部分であっても,不特定の自動車や人が自由に通行することが認められており,かつ,客観的にも,上記の者の交通の用に供されている場所といえる場合,「道路」に当たります(東京高裁平成17年5月25日判決参照)。
   
2 関連判例
(1) 道路交通法72条1項後段のいわゆる事故報告義務の規定は憲法38条1項に違反しません(最高裁昭和48年3月15日判決。なお,先例として,最高裁大法廷昭和37年5月2日判決)。
   また,交通事故を起した車両等の運転者は、同運転者において負傷者を救護し、交通秩序も回復され、道路上の危険も存在しないため、警察官においてそれ以上の措置をとる必要がないように思われる場合でも、道路交通法七二条一項後所定の各事項の報告義務を免れません(最高裁昭和48年3月15日判決)。
(2) 車両等の運転者等が一個の交通事故から生じた道路交通法72条1項前段,後段の各義務を負う場合,これをいずれも履行する意思がなく,事故現場から立ち去るなどしたときは,他に特段の事情がないかぎり,右各義務違反の不作為は社会的見解上一個の動態と評価すべきものであり,右各義務違反の罪は刑法54条1項前段の観念的競合の関係にあります(最高裁大法廷昭和51年9月22日判決。なお,この判決は,併合罪の関係にあるとした最高裁大法廷昭和38年4月17日判決を変更したものです。)。
(3) 道路交通法72条1項前段の救護義務の対象となる「負傷者」とは,死亡していることが一見明白な者を除き,車両等の交通によって負傷したすべての者を含みます(最高裁平成16年11月10日判決。なお,先例として,最高裁昭和44年7月7日決定)。

第4 飲酒運転に対する刑事責任

1 総論
(1) 道路交通法65条1項は,「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定していますところ,「車両等」とは,車両及び路面電車をいい(道路交通法2条1項17号),「車両」とは,自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいい(道路交通法2条1項8号),「軽車両」には,自転車が含まれます(道路交通法2条1項11号)。
    よって,道路交通法上は,自転車の飲酒運転をした場合であっても,自動車の飲酒運転と同じ犯罪を構成することとなります。
(2) 飲酒運転をしている最中に人身事故を起こした場合のうち,危険運転過失致死傷罪に至らない場合,飲酒運転の罪と自動車運転過失致死傷罪の併合罪(刑法45条前段)として処罰されます(酒酔い運転罪と業務上過失致死罪を併合罪とした最高裁大法廷昭和49年5月29日判決参照)。
(3) 酒気帯び運転の罪の故意が成立するためには,行為者において,アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り,アルコール保有量の数値まで認識している必要はありません(最高裁昭和52年9月19日決定)。

2 酒酔い運転に対する刑事責任
   酒酔い運転に対する刑事責任(現在の条文は道路交通法117条の2第1号・65条)は以下のとおり加重されてきています。

① 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)の制定当時
→ 6月以下の懲役又は5万円以下の罰金
② 昭和45年5月21日法律第86号(昭和45年8月20日施行)による改正後
→ 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
③ 昭和61年5月23日法律第63号(昭和62年4月1日施行)による改正後
→ 2年以下の懲役又は10万円以下の罰金
④ 平成13年6月20日法律第51号(平成14年6月1日施行)による改正後
→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
⑤ 平成19年6月20日法律第90号(平成19年9月19日施行)による改正後
→ 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

3 酒気帯び運転に対する刑事責任
(1) 酒気帯び運転に対する刑事責任(現在の条文は道路交通法117条の2の2第1号・65条)は以下のとおり加重されてきています。

① 道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)の制定当時
→ 不可罰。
② 昭和45年5月21日法律第86号(昭和45年8月20日施行)による改正後
→ 3月以下の懲役又は3万円以下の罰金
   ただし,呼気中のアルコール濃度が1リットル当たり0.25ミリグラム以上である場合(=血液中のアルコール濃度が1ミリリットル当たり0.5ミリグラム以上である場合)に限る。
③ 昭和61年5月23日法律第63号(昭和62年4月1日施行)による改正後
→ 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
④ 平成13年6月20日法律第51号(平成14年6月1日施行)による改正後
→ 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
   あわせて,道路交通法施行令44条の3が改正された結果,呼気中のアルコール濃度が1リットル当たり0.15ミリグラム以上である場合(=血液中のアルコール濃度が1ミリリットル当たり0.3ミリグラム以上である場合)が処罰対象となりました。
⑤ 平成19年6月20日法律第90号(平成19年9月19日施行)による改正後
→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(2) ①最初の酒気帯び運転であれば,略式手続による罰金で済む場合がありますものの,②二度目の酒気帯び運転であれば,ほぼ確実に通常の刑事裁判にかけられますし,③執行猶予中の酒気帯び運転であれば,確実に刑務所に入ることとなります。
   昔と異なり,酒気帯び運転は重大な犯罪になっていますから,酒気帯び運転を軽く考えるのは絶対に止めて下さい。

第5の1 自動車検問及び呼気検査の合憲性

1 自動車検問の合憲性
   自動車の運転者は,公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として,合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること,その他現時における交通違反,交通事故の状況などをも考慮すると,警察官が,交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において,交通違反の予防,検挙のための自動車検問を実施し,同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて,運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは,それが相手方の任意の協力を求める形で行われ,自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法,態様で行われる限り,適法なものとされています(最高裁昭和55年9月22日決定)。


2 呼気検査の合憲性
(1) 呼気検査は,酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであって,その供述を得ようとするものではありません。

   そのため,呼気検査を拒んだ者を処罰する呼気検査拒否罪(道路交通法67条3項・118条の2。3月以下の懲役又は50万円以下の罰金)は,黙秘権を保障する憲法38条1項に違反しません(最高裁平成9年1月30日判決)。
(2)   呼気検査拒否罪は,平成19年6月20日法律第90号(平成19年9月19日施行)による道路交通法の改正前は,30万円以下の罰金にとどまりました。

第5の2 飲酒運転者に対する車両等の提供行為の禁止

○平成19年6月20日法律第90号(平成19年9月19日施行)による改正後の道路交通法により,以下の行為が犯罪とされ,(a)3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(酒酔い運転につながった場合),又は(b)2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(酒気帯び運転につながった場合)に処せられるようになりました((a)につき道路交通法117条の2の2,(b)につき道路交通法117条の3の2)。
① 酒気帯び運転のおそれがある者に対し,車両等を提供する行為(道路交通法65条2項)
② 酒気帯び運転のおそれがある者に対し,酒類を提供し,又は飲酒をすすめる行為(道路交通法65条3項)
③ 酒気帯び運転者に対し,自己を運送することを要求し,又は依頼して,酒気帯び運転者の車両に同乗する行為(道路交通法65条4項)

第6 保管場所法違反その他の事項に対する刑事責任

1 保管場所法違反の罪
(1) 昭和37年9月1日施行の,自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年6月1日法律第145号)(=保管場所法)4条,及び同法施行令(昭和37年8月20日政令第329号)2条1項に基づき,警察署長が発行した,保管場所の確保を証する書面(=車庫証明)がない限り,自動車を自動車登録ファイルに登録してもらうことができません。
(2) 道路上の場所を自動車の保管場所として使用した場合,車庫代わり駐車違反の罪として,3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます(保管場所法11条1項,17条1項2号)。
(3) 以下の行為を行った場合,路上継続駐車の罪として,「保管場所法切符の告知票」を切られた上で(警視庁HPの「交通違反で取締りを受けた後の手続き」参照),20万円以下の罰金に処せられます(保管場所法11条2項,17条2項2号)。
① 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
② 自動車が夜間(=日没時から日出時までの時間)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
(4) 本罪の故意が成立するためには,行為者が,駐車開始時又はその後において,法定の制限時間を超えて駐車状態を続けることを,少なくとも未必的に認識することが必要です(最高裁平成15年11月21日判決)。
(5) 保管場所法違反の罪については反則金制度がありませんから,取り締まりを受けた場合,前科としての罰金刑を科せられることとなります。

2 その他の事項に対する刑事責任 
(1)ア 車両等の運転者が人身事故を起こしたにもかかわらず,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなかった場合(例えば,ひき逃げをした場合),10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(措置義務違反。道路交通法117条2項・72条1項前段)。

イ   平成19年9月19日施行の,道路交通法の一部を改正する法律(平成19年6月20日法律第90号)による改正前は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金でした。
(2)ア 車両等の運転者が交通事故を起こしたにもかかわらず,現場の警察官又は最寄りの警察署等の警察官に対し,①当該交通事故が発生した日時及び場所,②当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに③損壊した物及びその損壊の程度,④当該交通事故に係る車両等の積載物並びに⑤当該交通事故について講じた措置を報告しなかった場合,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられます(報告義務違反。道路交通法119条1項10号・72条1項後段)。

イ   道路交通法72条1項後段は,黙秘権を保障する憲法38条1項には違反しません(最高裁昭和50年1月21日判決)。
(3) 車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り,又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは,6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられます(道路交通法116条)。

第7 刑事責任に付随する資格制限の内容

1 総論
(1) 懲役又は禁錮に処せられたとしても,執行猶予が付いた場合,選挙権及び被選挙権を有します(公職選挙法11条1項3号括弧書き)。
(2) 執行猶予が付いた場合でも,後述するとおり,執行猶予期間が満了するまでの間,法令上の資格制限が発生します。
(3) 以下の場合,「刑に処せられた」場合に該当しません(税理士法基本通達4-1参照)。
① 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したとき(刑法27条)
② 大赦又は特赦により有罪の言渡しの効力がなくなったとき
(4) 「刑の執行を終つた日」とは,以下に掲げる日をいいます(税理士法基本通達4-2参照)。
① (a)罰金を完納した日,又は(b)罰金の完納ができない場合において,労役場に留置されその期間が満了し,若しくは仮出場を許されてその処分が取り消されず労役場留置期間が満了した日
② (a)禁錮又は懲役の刑期の満了した日又は(b)仮出獄を許された場合において,仮出獄の処分が取り消されず刑期が満了した日
(5) 「刑の執行を受けることがなくなつた日」とは,以下に掲げる日をいいます(税理士法基本通達4-3参照)。
① 時効の完成により刑の執行が免除された日
② 外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたことによって,刑の執行の減軽又は免除を受け,刑の執行を受けることがなくなった日
③ 恩赦法に規定する減刑により,刑の執行を減軽されることによって刑の執行を受けることがなくなった日
④ 恩赦法に規定する刑の執行の免除により,刑の執行を免除された日
(6)ア 禁錮以上の刑の執行を終わり,又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは,刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2第1項前段)。
    また,罰金以下の刑の執行を終わり,又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも,刑の言渡しは効力を失います(刑法34条の2第1項後段)。
イ    これらの場合,刑事責任に付随する資格制限は消滅します。

2 士業に関する資格制限
(1) 「刑に処せられた」とは,その刑の執行を受けたことをいうものではないため,刑の執行を猶予された場合も「刑に処せられた」に該当します(最高裁昭和24年3月31日判決参照)。
(2)   懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いたとしても,執行猶予期間が満了するまでの間,以下の士業に就くことができなくなります。

① 弁護士:弁護士法7条1号
② 公認会計士:公認会計士法4条3号
③ 不動産鑑定士:不動産の鑑定評価に関する法律16条4号
④ 税理士:税理士法4条6号
⑤ 社会保険労務士:社会保険労務士法5条6号
⑥ 海事代理士:海事代理士法3条3号
⑦ 司法書士:司法書士法5条1号
⑧ 行政書士:行政書士法2条の2第1項4号
⑨ 土地家屋調査士:土地家屋調査士法5条1号
⑩ 弁理士:弁理士法8条1号
⑪ マンション管理士:マンションの管理の適正化の推進に関する法律30条1項2号
⑫ 技術士又は技術士補:技術士法3条2号
⑬ 通関士:通関業法6条3号
⑭ 建築士:建築士法7条3号
⑮ 保育士:保育士法18条の5第2号
⑯ 精神保健福祉士:精神保健福祉士法3条2号
⑰ 社会福祉士又は介護福祉士:社会福祉士及び介護福祉士法3条2号 

3 事業に関する資格制限 
   懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いたとしても,執行猶予期間が満了するまでの間,以下の事業ができなくなります。

① 探偵業:探偵業の業務の適正化に関する法律3条2号
② 解体業:使用済自動車の再資源化等に関する法律62条1項2号ロ
③ 破砕業:使用済自動車の再資源化等に関する法律69条1項2号・62条1項2号ロ
④ 自動車運転代行業:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律3条1項2号
⑤ 警備業:警備業法3条2号
⑥ 一般廃棄物処理業:廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条5項4号
⑦ 産業廃棄物処理業:廃棄物の処理及び清掃に関する法律14条5項2号イ・7条5項4号
⑧ 宅地建物取引業:宅地建物取引業法5条1項3号
⑨ 古物営業:古物営業法4条2号
⑩ 質屋営業 :質屋営業法3条1項1号
⑪ 旅行業:旅行業法6条1項2号
⑫ インターネット異性紹介事業:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律8条2号
⑬ 測量業:測量法57条2項5号
⑭ 火薬類の製造業及び販売営業:火薬類取締法6条2号

4 民間の役職に関する資格制限
   懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いたとしても,執行猶予期間が満了するまでの間,以下の民間の役職に就くことができなくなります。
① 公益社団法人又は公益財団法人の理事,監事又は評議員:公益社団法人及び公益財団法人に関する法律6条1号ハ参照
② 特定非営利活動法人の役員:特定非営利活動促進法20条3号
③ 債権回収会社の役員:債権管理回収業に関する特別措置法5条7号ハ
④ 更生保護法人の役員:更生保護事業法21条4号
⑤ 日本中央競馬会(=JRA)の経営委員会の委員:日本中央競馬会法8条の7第2号
⑥ 地方競馬全国協会(=NAR,地全協)の運営委員会の委員:競馬法23条の21第1項2号
⑦ 財団法人JKA(特殊法人日本自転車振興会及び特殊法人日本小型自動車振興会が統合して平成20年4月1日に設立されました。)の役員:自転車競技法23条1項5号ロ,小型自動車競争法42条1項5号イ
⑧ 財団法人日本モーターボート競走会(=日モ競。社団法人全国モーターボート競走会連合会の後進として平成20年4月1日に設立されました。)の役員:モーターボート競走法32条1項6号イ
⑨ 日本放送協会の経営委員会の委員:放送法16条3項1号
⑩ 貸金業務取扱主任者:貸金業法24条の27第1項4号
⑪ 宅地建物取引主任者:宅地建物取引業法18条1項5号
⑫ 宗教法人の役員:宗教法人法22条3号
⑬ 保護司:保護司法4条2号
⑭ 医療法人の役員:医療法46条の2第2項3号
⑮ 校長又は教頭:学校教育法9条2号
⑯ 郵便認証司:郵便法60条3号
⑰ 介護支援専門員(=ケアマネジャー):介護保険法69条の2第1項2号
⑱ 高等学校までの学校の教員:免許状の失効事由を定める教育職員免許法10条1項1号・5条1項4号
⑲ 水先人(=水先案内人):水先法6条2号 

5 公務員の地位の喪失
   懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いたとしても,執行猶予期間が満了するまでの間,以下のとおり公務員になれなくなります。

① 国家公務員:国家公務員法38条2号
② 自衛隊の隊員:自衛隊法38条2号
③ 地方公務員:地方公務員法16条2号
④ 裁判官:裁判所法46条1号
⑤ 司法修習生:司法修習生に関する規則17条1号参照
⑥ 検察官:検察庁法20条1号
⑦ 国家公安委員会の委員:警察法7条4項2号
⑧ 都道府県公安委員会の委員:警察法39条2項2号
⑨ 固定資産評価審査委員会の委員:地方税法426条3号
⑩ 電波監理審議会の委員:電波法99条の3第3項1号

6 公の役職に関する資格制限
   懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いたとしても,執行猶予期間が満了するまでの間,以下の公の役職に就くことができなくなります。

① 裁判員:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律14条2号
② 検察審査員:検察審査会法5条2号(ただし,1年以上の懲役又は禁錮の場合)
③ 筆界調査委員:不動産登記法128条1項1号
④ 人権擁護委員:人権擁護委員法7条1項1号

第8の1 刑事責任に付随するその他の不利益(公務員の場合)

1 自動的に失職すること
(1) 国家公務員の場合
   国家公務員が懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いた場合であっても,自動的に失職します(国家公務員法76条・38条2号)。

   その目的は,禁錮以上の刑に処せられた者が国家公務員として公務に従事する場合には,その者の公務に対する国民の信頼が損なわれるのみならず,国の公務一般に対する国民の信頼も損なわれるおそれがあるため,このような者を公務の執行から排除することにより公務に対する国民の信頼を確保する点にあり,私企業労働者に比べて不当に差別したものとはいえませんから,憲法13条,14条1項に違反しません(最高裁平成19年12月13日判決)。
(2) 地方公務員の場合
   地方公務員が懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いた場合であっても,自動的に失職します(地方公務員法28条4項・16条2号)。

    その目的は,禁錮以上の刑に処せられた者が地方公務員として公務に従事する場合には,その者の公務に対する住民の信頼が損なわれるのみならず,当該地方公共団体の公務一般に対する住民の信頼も損なわれるおそれがあるため,このような者を公務の執行から排除することにより公務に対する住民の信頼を確保する点にあり,私企業労働者に比べて不当に差別したものとはいえませんから,憲法13条,14条1項に違反しません(最高裁平成12年12月19日判決。なお,先例として,最高裁平成元年1月17日判決参照)。

 

2 退職手当をもらえなくなること
(1) 在職期間中の行為について懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いた場合であっても,在職中又は退職直後であれば退職手当の全部又は一部の支払の差止めがあり(国家公務員退職手当法13条及び14条),退職手当の受領後であれば,退職手当の全部又は一部の返納を命じられることがあります(国家公務員退職手当法15条)。
    また,地方公務員の退職手当は,国家公務員等の制度に準じて(地方公務員法24条3項),条例で定められています(地方自治法204条2項)ところ,例えば,大阪府の場合,職員の退職手当に関する条例(昭和40年3月27日大阪府条例第4号)には,国家公務員退職手当法と同様の条文が置かれています。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたため地方公務員法28条4項の規定により失職した者に対して一般の退職手当を支給しない旨を定めた条例は,禁錮以上の刑に処せられた者は,その者の公務のみならず当該地方公共団体の公務一般に対する住民の信頼を損なう行為をしたものであるから,勤続報償の対象となるだけの公務への貢献を行わなかったものとみなして,一般の退職手当を支給しないものとすることにより,退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持し,もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的としているものです。

   そのため,このような条例は,憲法13条,14条及び29条1項に違反しません(最高裁平成12年12月19日判決)。

第8の2 刑事責任に付随するその他の不利益(私企業労働者の場合)

1 懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いた場合であっても,懲戒解雇又は諭旨解雇の対象となる可能性がある旨が就業規則で定められていることが多いです。

   少なくとも,出勤停止,減給等の懲戒処分の対象となるのが通常です。

2 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要しますし,労働者に対する周知の手続がとられていない就業規則は法的規範としての性質を有しません(最高裁平成15年10月10日判決)。

   そして,就業規則等の周知方法は以下のとおりです(労働基準法106条1項,労働基準法施行規則52条の2)から,就業規則について以下のような周知方法がとられていない場合,懲戒処分の効力を争う余地はあります。
① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること。
② 書面を労働者に交付すること。
③ 磁気テープ,磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,かつ,各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

第9 刑事責任に付随する,海外渡航に関する不利益

1 総論
(1) パスポートには,公用旅券及び一般旅券があります(旅券法2条1号及び2号)。
(2) 懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予が付いた場合であっても,海外渡航との関係で以下の不利益があります。
① 外務大臣又は領事官が,一般旅券の発給又は渡航先の追加をしてくれない場合があります(旅券法13条1項3号)。
② 外務大臣又は領事官が,旅券の返納を命じてくる場合があり(旅券法19条1項2号・13条1項3号),返納命令に反して返納しない場合,旅券が失効することがあります(旅券法18条1項7号)。
→ 外国にいるときに旅券を返納した場合,外務大臣又は領事官は,帰国のための渡航書を発給してくれます(旅券法19条の3第1項3号)。
(3) 一般旅券の作成は,都道府県知事が行うものとされており(旅券法21条の2,旅券法施行令4条1項1号),国内においては,都道府県知事が,一般旅券の発給の申請をした者の出頭を求めて当該申請者に交付します(旅券法8条1項本文)。

2 アメリカに入国する場合,常にビザが必要になること
(1) アメリカの場合,罰金前科がある場合でもビザ免除プログラム(=VWP)の対象から外れるため,観光目的で90日以下の滞在をするために渡米する場合でも,非移民ビザを取得する必要があります。

   そして,アメリカの大使館及び総領事館で非移民ビザを取得する場合,判決書のコピー及び英訳文を提出する必要があり,国務省ではなく,国土安全保障省(=DHS。平成14年11月25日に設立。)での追加手続が必要となるため,審査に数週間を要します。
(2) 電子渡航認証システム(=ESTA)は,アメリカの国土安全保障省により,平成21年1月12日から義務化されました(在日米国大使館・領事館HPの「ESTA(エスタ)申請」参照)。

   その結果,VWPの対象となる渡航者は,査証(=ビザ)(入管法6条1項参照)を取得せずにアメリカに観光目的等で入国する場合,アメリカ行きの航空機や船舶に搭乗する前にオンラインでの渡航認証を受ける必要が生じることとなりました。
    そして,罰金前科がある場合は通常,オンラインでの渡航認証を受けることができませんから,非移民ビザを取得しない限りアメリカに入国することができません。
(3) ESTAの有効期限は原則として,2年間又は申請者のパスポートの有効期限のいずれか短い方です。
(4) 平成22年9月8日より,VWPの対象となる渡航者は,アメリカの旅行促進法により定められた14ドルのESTA料金を支払う必要があります。

3 犯罪経歴証明書
(1) 前科がないことの説明資料として,在日米国大使館又は領事館から,犯罪経歴証明書(=無犯罪証明書)の提出を要求されることがあります
(2) 犯罪経歴証明書は,住民登録をしている都道府県の警察本部鑑識課が発行手続をしています。
   法的には,外務省設置法4条及び国家行政組織法2条2項に基づく,外務省から警察庁に対する協力依頼に応じて行われるものです。
(3) 犯罪経歴証明書の詳細は,以下のアドレスに載ってある犯罪経歴証明書発給要綱(平成21年7月1日警察庁刑事局長通達。平成21年10月1日施行)に書いてあります。
(4) 犯罪経歴証明書発給要綱によれば,以下の①ないし⑦のいずれかの場合に該当すれば,当該①ないし⑦に規定する犯罪については犯罪経歴を有しないものとみなしてもらえます。
① 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過しているとき。
② 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられられないで10年を経過しているとき。
③ 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過しているとき。
④ 恩赦法の規定により大赦若しくは特赦を受け,又は復権を得たとき。
⑤ 道路交通法125条1項に規定する反則行為に該当する行為を行った場合であって、同条第2項各号のいずれにも該当しないとき。
⑥ 少年法60条の規定により刑の言渡しを受けなかったものとみなされたとき。
⑦ 刑の言渡しを受けた後に当該刑が廃止されたとき。

4 入管法及び入管特例法における取扱い
(1) 入管法における取扱い
ア 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して,1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある外国人は,日本国への上陸を拒否されます(出入国管理及び難民認定法(=入管法)5条1項4号本文)。

イ 執行猶予付で1年以上の懲役又は禁錮に処せられた場合,執行猶予期間が満了したり,恩赦を受けたりしたとしても,生涯,日本国への入国拒否事由に該当します。
   そのため,上陸の拒否の特例(入管法5条の2)又は特別上陸許可(入管法12条)を利用できない限り,生涯,日本国に入国することができなくなります(京都ビザ申請相談室HP「上陸拒否」参照)。
ウ 法務省入国管理局HP「各種手続案内」「Q&A」(退去強制手続と出国命令制度)には「日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。」と書いてあります。
(2) 入管特例法における取扱い
ア   平和条約国籍離脱者及びその子孫(戦前から日本に在住していた在日韓国・朝鮮人及びその子孫です。)の場合,7年以上の懲役又は禁錮に処せられない限り,退去強制処分を受けることがありません(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(=入管特例法)22条1項4号)。
イ   再入国の許可を受けて出国した場合,有効な旅券を所持しているだけで再入国することができます(入管特例法20条・入管法7条1項参照)。

1(1) 被害者側の交通事故(検察審査会を含む。)の初回の面談相談は無料であり,債務整理,相続,情報公開請求その他の面談相談は30分3000円(税込み)ですし,交通事故については,無料の電話相談もやっています(事件受任の可能性があるものに限ります。)
(2) 相談予約の電話番号は「お問い合わせ」に載せています。

2 予約がある場合の相談時間は平日の午後2時から午後8時までですが,事務局の残業にならないようにするために問い合わせの電話は午後7時30分までにしてほしいですし,私が自分で電話に出るのは午後6時頃までです。
 
3 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)については,略歴及び取扱事件弁護士費用事件ご依頼までの流れ,「〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル2・3階」にある林弘法律事務所の地図を参照してください。